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共済会会則(大会社・製造業)

共済会会則(大会社・製造業)のテキスト

       共済会会則

第1章 総  則

(名 称)
第1条 この会は、○○株式会社共済会という。
(目 的)
第2条 この会は、会社の役員および従業員が相互扶助の精神に基づいて、その福利厚生を図り、また不慮の災害等に際して共済の実をあげることを目的とする。
(事務所)
第3条 この会の事務所は、会社の本社内に置く。
(本部・支部)
第4条 この会に本部のほか、会社の本社、各支店および理事会で必要と認めたところに支部を置く。

第2章 会  員

(資 格)
第5条 会員は、会社の役員および従業員とする。
(資格の取得)
第6条 役員および従業員は、その資格を取得した日をもって会員となる。
(資格の喪失)
第7条 会員が、役員、従業員でなくなったとき、その資格を失う。
(期間計算)
第8条 会員としての期間の計算は、その資格を取得した日の属する月から始まり、その資格を失った日の属する月をもって終わる。

第3章 掛金および会費

(掛金・会費の納入義務)
第9条 会員は、別表第1の定めるところにより、掛金および会費を納入しなければならない。この掛金および会費は、会員が月の途中で資格を取得し、または喪失した場合も、月額の全額とする。
(納入方法)
第10条 掛金および会費は、会員が会社から受ける毎月の報酬金、給与または基準給与のうちから天引徴収する。
(掛金・会費)
第11条 既納の掛金および会費は、一切返還しない。

第4章 事  業

第1節 事  業

(事業の内容)
第12条 この会は、第2条に述べた目的を達成するために次の事業を行う。
 (1)給  付
 (2)融  資
 (3)その他この会の目的達成のために必要な事業

第2節 給  付

(給付の種類)
第13条 給付は、次の6種とする。
 (1)会員死亡弔慰金
 (2)家族死亡弔慰金
 (3)災害見舞金
 (4)退職一時給付金
 (5)重度障害・傷病見舞金
 (6)育英年金
(給付事由および金額)
第14条 会員が死亡したときは、その遺族に対して4,000,000円を支給する。
2 家族が死亡したときは、弔慰金を次のように支給する。
 (1)配偶者  30,000円  
 (2)父母、養父母および同一戸籍内にある子女  10,000円  
3 会員が、火災、天災その他不可抗力により、災害を受けたときは、次の区分の範囲内において、被害状況に基づき、そのつど理事会の決定する災害見舞金を給付する。ただし、会員の被災には別居中の留守宅を含む。
 (1)家屋の全焼、全壊、流出、またはこれと同程度の場合  400,000円  
 (2)家屋の半焼、半壊、またはこれと同程度の場合  320,000円  
 (3)上記以外の被害の場合  240,000円  
4 会員が第7条に該当したとき、本人または遺族に対し、別表第2に定める基準により、退職一時給付金を給付する。
5 会員が故意または重大な過失なくして重度な障害・傷病により退会する場合、障害・傷病の程度に応じ、4,000,000円を限度として、理事会が決定する重度障害・傷病見舞金を給付する。ただし、障害の程度は、業務上災害については労働基準法、私傷病については身体障害者福祉法による障害等級数に基づくものとし、傷病の程度は上記に準じて取り扱うものとする。
6 育英年金の実施細則については、別に定める。
(手 続)
第15条 前条に定める給付は、会員から会社に提出した該当事項の届出により行う。
(給付の除外)
第16条 会員が、前条に定める届出を2カ月以上怠ったときは、規定の給付を行わない。
(重複給付)
第17条 給付対象者が2名以上あるときは、重複して給付する。
(給付の特例)
第18条 特別の事由により給付の金額を増額または減額する必要がある場合は、理事会で協議のうえ、臨機の取扱いをすることができる。
(返礼の禁止)
第19条 会員は、この会の給付に対しては、一切返礼を行わないものとする。
(遺族の定義)
第20条 会則にいう遺族の範囲は、会員であった者の配偶者、子、父母、祖父母および兄弟姉妹とし、その順位は前記順序によるものとする。

第3節 融  資

(融資の目的)
第21条 この会は、会員が臨時にやむを得ない事由で資金を必要とするとき、その費用を融資する。
(融資の種類)
第22条 融資は、次の3種とする。
 (1)住宅関係融資
 (2)一般融資
 (3)長期療養融資
2 住宅関係融資は、次の場合に行う。
 (1)会員が現に居住する自己の住宅に関し、床面積の変更を伴わない改装および門・塀等、臨時に資金を必要とするとき
 (2)会員が、自己が居住する目的で住宅を賃借りするための敷金または権利金等の資金を必要とするとき
3 一般融資は、会員が臨時に資金を必要とするときに行う。
4 長期療養融資は、会員または配偶者・子および父母が、1カ月以上に及ぶ長期療養を行う場合(入院、自宅療養を問わない。)に要する治療費または諸費用(付添看護料、差額ベッド代、ホームヘルパー費等)の資金を必要とするときに行う。
(融資の資格)
第23条 入会後満1年以上の会員とする。ただし、理事会が認めた場合は1年未満の会員に融資することがある。
(融資の額)
第24条 会員の受けることができる融資の額は、次のとおりとする。
 (1)住宅関係融資  2,000,000円以内 
   ただし、会社の住宅融資を受けた者は、融資後3年以内には融資を受けることができない。
 (2)一般融資    3,000,000円以内 
 (3)長期療養融資  2,000,000円以内 
(融資限度額)
第25条 融資の限度額は、融資申込時における次の金額の合計額とする。ただし、既にこの会の融資を受けている場合には、その残高を差し引いた額とする。
 (1)既納入掛金総額
 (2)会社の退職手当規程・自己都合による退職手当支給額
 (3)基準給与の1カ月分
(手 続)
第26条 融資を受けようとする会員は、融資申込書に必要事項を記入し、支部事務局へ申込みを行う。ただし、住宅関係融資、長期療養融資については、その使途を証明するに足る書類を添付しなければならない。
2 融資は、支部理事会が決定する。
3 融資が決定した場合は、支部事務局長は本人にその旨を通知し、借用証と引換えに決定金額を融資する。
4 住宅関係融資金、長期療養融資金の交付を受けた者は、融資金出納日より2カ月以内に、支部事務局へ融資金の使途に関する証憑を提出しなければならない。
(返 済)
第27条 融資を受けた者は、別表第3の定めるところにより、毎回の賞与から天引徴収する。ただし、本人の申し出により、別表第3による融資金額に対する返済額以上の返済を選択できるものとする。
2 返済期間は、融資を受けた後、最初の賞与から完済までとする。
3 融資を受けた者が、会員の資格を失った場合は、融資残額の全額を直ちに返済しなければならない。
4 融資を受けた者は、本条第1項にかかわらず、随時に融資残額の全額を返済することができる。
5 本条第4項により融資金の完済がなされたときは、借用証を返却する。
6 住宅関係融資金、長期療養融資金の交付を受けた者が、融資金を申請時と異なる使途に使用した場合は、融資残額を即時、全額返済しなければならない。
(利 息)
第28条 融資金の利率は、次のとおりとする。
 (1)住宅関係融資    年3.8%
 (2)一般融資      年4.0%
 (3)長期療養融資    年3.0%
2 融資金利息の計算期間は、融資の日から完済の日までとする。
3 融資金の利息は、当月分を毎月の給与から天引徴収する。
4 住宅関係融資金、長期療養融資金の交付を受けた者が、次の各号に該当する場合、融資金出納日から完済日までの間、理事会の決定する割増利息を徴収することがある。
 (1)第26条第1項の融資申込時の融資金の使途が、実際の使途と異なるとき
 (2)第26条第4項に定められた期間に、使途を証明するに足る書類が提出されないとき

第5章 機  関

(機関の種類)
第29条 この会に次の機関を置く。
 (1)総 会
 (2)理事会
 (3)支部理事会
 (4)本部および支部事務局
(総 会)
第30条 総会は、この会の最高決議機関である。
2 総会は、役員、評議員および本部事務局長をもって構成する。
3 総会は、定時総会と臨時総会の2種類とする。
4 定時総会は、毎年6月に理事長が招集する。
5 臨時総会は、次により理事長が招集する。
 (1)理事会が必要と認めたとき
 (2)評議員の3分の2以上の要求があったとき
6 総会に付議されるべき事項は、次のとおりとする。
 (1)予算の決定および決算の承認
 (2)剰余金または不足金の処分
 (3)財産の取得または処分
 (4)会則の改正
 (5)理事会の業務報告の承認
 (6)その他重要な事項
7 総会は、評議員の2分の1以上の出席をもって成立する。ただし、評議員は、やむを得ない事情があるときは、他の評議員にその権限を委任することによって出席に代えることができる。
8 総会の議長は、理事長があたり、理事長に事故があるときは、本部理事のうちの1名があたる。
9 総会の議事の表決は、出席評議員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長が決する。
10 決議の効力は、その総会の終了のときに発生する。ただし、効力発生の時期を定めたときは、この限りではない。
(理事会)
第31条 理事会は、理事長、本部理事、本部監事および本部事務局長をもって構成する。
2 理事会は、次により理事長が招集する。
 (1)理事長が必要と認めたとき
 (2)本部理事および本部監事の3分の2以上の要求があったとき
3 理事会は、次の業務を行う。
 (1)総会で決議された事項
 (2)総会に付議すべき議案の作成
 (3)支部の設置および廃止
 (4)第14条第3項の災害見舞金に定める事項
 (5)第14条第5項の重度障害・傷病見舞金に定める事項
 (6)第18条の給付の特例に定める事項
 (7)第28条第4項の割増利息に定める事項
 (8)資金運用方法の決定
 (9)支部理事会の統括
 (10)その他緊急を要する事項
4 理事会の運営は、理事長が行う。
5 理事会は、その行った事項について、次の総会に報告し、承認を受けなければならない。
(支部理事会)
第32条 支部理事会は、支部理事をもって構成する。
2 支部理事会は、給付、融資その他支部に関する業務を行う。
3 支部理事会は、その行った事項について、毎月理事会に報告する。
(本部事務局および支部事務局)
第33条 本部事務局および本社支部事務局は、人事部に、その他の支部事務局は、各支店の管理部に置き、理事会が必要と認めて設置した支部事務局については、そのつど理事会において定める。
2 事務局は、次の業務を行う。
 (1)第4章の事業に関する手続
 (2)この会の会計
 (3)会員名簿、会計帳簿、議事録その他必要な書類の整理および保管

第6章 機関構成員

第1節 役  員

(役員の種類)
第34条 この会に、次の役員を置く。
     理 事 長    1名
     本部理事    4名
     支部理事    各支部2名
     本部監事    3名
     支部監事    各支部1名
(任 務)
第35条 理事長は、この会を代表して、この会の業務を行う。
2 本部理事は、理事長を補佐し、この会の会則に基づく総括的業務を行う。
3 支部理事は、この会の会則に基づく支部に関する業務を行う。
4 本部監事は、この会の会計監査を行う。
5 支部監事は、支部の会計監査を行う。
(選 出)
第36条 役員は、総会において、次により選出される。ただし、本部理事のうち1名は労働組合本部執行委員長、本部監事のうち1名は労働組合本部書記長、支部理事のうち1名は労働組合支部執行委員長とする。
 (1)理 事 長  本社在籍の会員から
 (2)本部理事  本社在籍の会員から
 (3)支部理事  各支部の会員から
 (4)本部監事  本社在籍の会員から
 (5)支部監事  各支部の会員から
(任 期)
第37条 役員の任期は、就任後第2回目の定時総会終結の時をもって満了する。ただし、重任を妨げない。
(退 任)
第38条 役員は、次の場合退任する。
 (1)前条による期間が満了したとき
 (2)会員の資格を失ったとき
 (3)他の支部に異動したとき
 (4)第36条ただし書きにより、選出された役員が労働組合の役員を交代したとき
(補 充)
第39条 前条(2)、(3)、(4)により役員が退任したときは、理事会において後任者を選任する。ただし、(4)により退任となった役員の後任には、労働組合の役職上の新任者をもってあてる。後任者の任期は、前任者の残任期とする。

第2節 評議員

(任 務)
第40条 評議員は、総会の構成員として、議決権を行使する。
(選 出)
第41条 評議員は、次により選出される。
 (1)会社の役員である会員から2名
 (2)幹部社員である会員から5名
 (3)労働組合員である会員から12名
2 評議員の選出の方法は、各選出母体の決定による。
3 評議員の任期は、就任後第1回目の定時総会終結の時をもって満了する。ただし、重任を妨げない。
4 評議員は、会員の資格を失ったとき、または他の選出母体に転出したときは、退任する。
5 評議員に欠員を生じたときは、本条第1項および第2項により後任者を選出する。後任者の任期は、前任者の残任期とする。
第3節 本部事務局長および支部事務局長
(任 務)
第42条 本部事務局長は、この会の総括的事務を行う。
2 支部事務局長は、支部内の事務全般を行う。
(任 命)
第43条 本部事務局長は、原則として人事部長、支部事務局長は支店管理部長とし、本社支部事務局長は本部事務局長が兼任する。理事会が必要と認めて設置した支部の事務局長は、そのつど理事会が任命する。

第7章 会  計

(会計年度)
第44条 この会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(会計監査)
第45条 この会の会計は、年1回本部監事の監査を受けなければならない。

第8章 雑  則

(会則の疑義)
第46条 この会則の施行について疑義を生じたとき、または会の運営にあたり、この会則に定めのないものについては、理事会が決定する。
(公 示)
第47条 給付および融資の実績、ならびに総会で決定した事項の大綱は、必要に応じ、会社の社報に掲載する。
(事務処理要領)
第48条 この会則の細目に関しては、別に定める。

付  則

 この会則は○年○月○日より施行する。
 

別表第1
掛金・会費月額表
資 格 掛金月額 会費月額
役 員 2,000円 1,000分の2
従業員 1,000円 57歳未満 10,000分の28.5
  57歳以上 10,000分の20

別表第2
退職一時給付金給付額表
年 数 退職一時給付金 年 数 退職一時給付金
1年目 12,000円 6年目 80,000円
2 24,000円 7 95,000円
3 38,000円 8 111,000円
4 51,000円 9 127,000円
5 66,000円 10 144,000円

別表第3
返済額表       (単位:円)
融資金額(以下) 返済額 融資金額(以下) 返済額
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
3,000,000
3,500,000 120,000
160,000
200,000
220,000
240,000
260,000
280,000 4,000,000
4,500,000
5,000,000
5,500,000
6,000,000
6,500,000
7,000,000 300,000
320,000
340,000
360,000
380,000
400,000
420,000


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