メンタルヘルス規程
メンタルヘルス規程のテキスト
メンタルヘルス規程
(目 的)
第1条 この規程は、社員のメンタルヘルスの重要性を会社・社員ともに認識しその具体的な対応策、並びに指針を示すものである。
(メンタルヘルス)
第2条 メンタルヘルスとは、健康保持のなかで特に精神にかかわる健康を保つことをいい、その為に会社並びに社員が果たすべきことを規定するものである。
(メンタルヘルス担当者の選任)
第3条 メンタルヘルスの推進を図る為、メンタルヘルス推進担当者を選任するものとする。
メンタルヘルス推進担当者はメンタルヘルス教育研修に積極的に参加し、メンタルヘルスに関する知識の習得と会社内の相談窓口として機能するものとする。
(メンタルヘルス対策)
第4条 社員のメンタルヘルス対策を積極的に行う為に会社は以下の項目を実施するものとし、社員もこれに協力せねばならない。
(1)メンタルヘルスに関する調査
社員のメンタルヘルス不調の未然防止と早期発見のために、一定期間ごとに外部の専門機関に委託し全社員を対象とした「アンケート調査」を実施する。
(2)定期健康診断時の問診
毎年実施する「定期健康診断」時に、医師によるメンタルヘルスに関する問診を行うものとする。
(3)メンタルヘルスに関する教育研修
社内外において、随時産業医や外部専門家によるメンタルヘルス講習会を開催の上、管理監督者は全員が参加するものとし、社員も積極的に参加せねばならない。
(4)専門医・カウンセラーの紹介
次に該当する場合は社員に対し、メンタルヘルス専門医・カウンセラーを紹介する。
①メンタルヘルスに関する「アンケート調査」の結果、調査専門機関から専門医・カウンセラーの診断が必要とされたとき
②メンタルヘルスに関する問診の結果、医師から専門医・カウンセラーの診断が必要とされたとき
③本人が専門医・カウンセラーの診断を申し出たとき
(人事異動・配置転換)
第5条 メンタルヘルス専門医・カウンセラーの診断の結果、人事異動、配置転換が必要とされた社員に対しては産業医とも協議の上人事異動・配置転換を実施するものとする。(職場復帰)
第6条 メンタルヘルスにより休業した社員が復帰するにあたり職場復帰プログラムを策定し産業医、専門医・カウンセラーと協議をしつつ職場復帰を支援するものとする。
(情報管理)
第7条 メンタルヘルスを推進するに当たり、メンタルヘルスの業務に関わる社員は健康情報を含む個人情報の管理について万全の注意を払うものとする。
(管理職の責務)
第8条 管理職はメンタルヘルスに関する知識と理解を深め、部下のメンタルヘルスに細心の注意を払いその予防と健康維持に努めなければならない。
付 則
1.本規程は、平成○年○月○日から実施する。