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人間ドック規定

人間ドック規定のテキスト

       人間ドック利用規定
(目的)
第1条	この規定は、従業員およびその家族が人間ドックを受診することにより健康づくりや成人病予防の推進をはかることを目的とする。

(利用者要件)
第2条	人間ドック利用資格者は会社が加入している○○健康保険組合の満35歳以上の被保険者及び被扶養者とする。

(人間ドックの種別)
第3条	人間ドックの種別は各医療機関が定める次のとおりとする
(1)	日帰りコース
(2)	1泊2日コース
(3)	がんドック
(4)	脳ドック
(5)	大腸ドック
(6)	女性ドック
(7)	その他追加受信項目
(受診機関等)
第4条	人間ドックの受診機関は、原則として○○健康保険組合の指定する医療機関から
選択することができる。

(利用者の負担)
第5条	利用者は人間ドックにかかった費用の3割を負担し、残りの7割は会社が負担する。

(申込方法)
第6条	人間ドックの利用を希望する者は「人間ドック検診申込書」に必要事項を記入のうえ、総務課へ提出するものとする。

(利用回数)
第7条 人間ドックの利用回数は、原則として年度内に1回とする。

付則
 この規定は、平成○年○月○日から施行する。

コラム
一般健康診断の項目
1年に1回会社が行う一般健康診断の検査項目は以下の内容になっています。
1.既往歴及び業務歴の調査、喫煙歴、服薬歴などの調査
2.自覚症状及び他覚症状の有無の検査 
3.身長(※1)、体重、視力及び聴力、腹囲(※2)の検査 
4.胸部エックス線検査及び喀痰検査(※3)
5.血圧の測定
6.貧血検査 (赤血球数・血色素量)
7.肝機能検査(GOT・GPT・γ-GTP)
8.血中脂質検査(LDLコレステロール・HDLコレステロール・中性脂肪)
9.血糖値(空腹時血糖またはヘモグロビンA1c)
10.心電図検査(安静時心電図検査)
11.尿検査(尿中の糖及び蚤白の有無の検査)
※1:身長:20歳以上の者について身長は測定省略が可能
※2:40歳未満の者、妊婦、BMIが20未満の者などは医師の判断で省略可能
※3:喀痰検査:胸部エックス線検査で病変が確認できない場合は省略が可能
6~10の項目については、40歳未満(35歳は除く)の者は省略が可能

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