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オンライン会議規程

オンライン会議規程のテキスト

       オンライン会議規程
(総則)
第1条 この規程は、オンラインによる会議の運営について定める。

(オンライン会議の開催)
第2条 各部門で、必要と認めるときは、オンラインによる会議を開催することができる。
2 新型コロナウイルス感染症の感染拡大が続いているときは、できる限りオンラインによる会議を開催するように努めなければならない。

(事前通知)
第3条 会議を開催するときは、あらかじめメール等によって出席予定者に対して、次の事項を通知するものとする。
(1)会議の目的
(2)会議の主要な議題
(3)会議の日時と会議をオンラインで開催する旨
(4)会議の出席予定者
(5)その他必要事項

(会議の出席者)
第4条 主催部門は、会議の出席者を議題に関係のある必要最小限の者に限定しなければならない。

(効率的進行)
第5条 会議主催部門は、会議の効率的な進行を図るため、次の事項に留意するものとする。
(1)司会者を特定すること
(2)議事の進行計画を立てておくこと

(発言)
第6条 出席者が発言するときは、あらかじめ司会者の許可を得なければならない。
2 発言は、簡潔に行わなければならない。
3 司会者は、発言が特定の者に集中しないように配慮しなければならない。

(資料の作成)
第7条 主催部門は、会議を効率的に進行させるため、資料を作成できるときは作成し、これをメール等で事前に配信するものとする。
2 出席予定者は、事前に資料が配信されたときは、これに眼を通しておくようにしなければならない。

(議事録の作成
第8条 会議主催部門は、議事の進行と結果を議事録に留めておかなければならない。

付  則

 この会則は平成○年○月○日より実施する。



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