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レクリエーション補助金支給規程(中小会社・製造業)

レクリエーション補助金支給規程(中小会社・製造業)のテキスト

       レクリエーション補助金支給規程

(目 的)
第1条 この規程は、各部店が実施するレクリエーションに対して、会社が支給する補助金の取扱いについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(レクリエーションの範囲)
第2条 この規程におけるレクリエーションとは、会社行事として社会一般に行われている旅行、会食、運動会等で、会社が認めたものとする。
2 レクリエーションは、部店単位で実施するものとし、参加者が当該部店に所属する者の半数に満たない場合には対象としない。
(対象者)
第3条 補助金の支給対象者は、各部店が実施するレクリエーションに参加する次の者とする。ただし、出向先で同様の補助金支給対象となった者が、会社のレクリエーションに参加する場合は除くものとする。
 (1)会社の役員および従業員
 (2)他社からの出向者、研修生、派遣社員等
2 前項にかかわらず、業務上の理由により、レクリエーションに参加できなかった従業員は支給の対象とする。
(補助金の支給額)
第4条 補助金の支給は、年1回とし、1人あたり8,000円を限度とする。
2 補助金支給の対象期間は、毎年1月1日から12月31日までの1年間とし、当該年度に支給を受けない金額を他の年度に使用することはできないものとする。
(申 請)
第5条 レクリエーションを計画し、補助金受給を希望する部店長等は、実施1週間前までに所定の申請書を、また実施後1週間以内に領収書を人事部に提出するものとする。
(支給方法)
第6条 補助金は、レクリエーション実施後、人事部が必要書類を確認のうえ、承認された各部店に対し、速やかに支給するものとする。ただし、業務上の理由による不参加者に対しては、承認日以降速やかに各人に支給するものとする。

付  則

 この規程は、平成○年○月○日から実施する。

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