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労働安全衛生管理細則(大会社・建設業)

労働安全衛生管理細則(大会社・建設業)のテキスト

       労働安全衛生管理細則

第1章 総  則

(目 的)
第1条 従業員を災害と疾病より予防するため、事業を遂行するうえで発生する災害の防止について、責任体制の明確化、危害防止基準の確立、自主的活動の促進、その他必要な事項を定め、従業員の安全と健康を保持し、快適な作業環境の形成を促進することを目的としてこれを定める。
2 従業員の安全および衛生に関しては、この細則のほか関係法令によるものとする。ただし、各事業所固有の事情等により必要がある場合は、各事業所規則を定めることができるものとする。
(会社の責務)
第2条 会社は、労働災害等を防止し、快適な作業環境を形成するために、安全衛生管理体制を確立するものとし、従業員の安全と健康増進の確保に必要な措置を講じなければならない。
(従業員の責務)
第3条 従業員は、関係法およびこの細則、その他安全衛生に関する必要な事項を遵守し、安全衛生管理体制の確立に積極的に努めなければならない。
2 従業員は、総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者、産業医、作業主任者、所属長等が実施する労働災害の防止に関する措置にすすんで協力しなければならない。
(用語の定義)
第4条 この細則において次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 (1)関係法令
   労働安全衛生法
   労働安全衛生法施行令ならびに各種規則
   高圧ガス取締法
   毒物および劇物取締法
   消防法
   その他安全衛生に関する法規
 (2)法定資格、法定資格者、法定管理者
   法定資格 :関係法令で定める資格
   法定資格者:法定資格を有する者
   法定管理者:法令および関係法令で設置を義務づけられた管理者、作業責任者等の総称

第2章 安全衛生管理体制

(総括安全衛生管理者の選任)
第5条 会社は、関係法令に基づき、安全および衛生に関し、各事業所にこれを統括管理する総括安全衛生管理者を置く。
2 総括安全衛生管理者は、各事業所長をもってこれを任ずる。
(総括安全衛生管理者の職務)
第6条 総括安全衛生管理者は、安全管理者および衛生管理者等を指揮し、次に掲げる事項を統括管理する。
 (1)従業員の危険または健康障害を防止するための措置に関すること
 (2)従業員の安全または衛生のための教育の実施に関すること
 (3)健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること
 (4)労働災害の原因の調査および再発防止対策に関すること
 (5)前各号に掲げるもののほか、労働災害を防止するために必要な業務
2 総括安全衛生管理者は、前項のほか、次の各号に掲げる事項についての報告を行わなければならない。
 (1)当該事業所の安全管理および衛生管理に関する基本計画および年次計画の策定および実施に関すること
 (2)会社より委任された事項に関すること
 (3)次のいずれかに該当する災害が発生した場合、当該災害に関すること
  ① 死亡、または永久全労働不能見込みの者が発生した労働災害
  ② 一時に○名以上の休業者が発生した労働災害
  ③ 会社に相当の損書を与えた災害
  ④ 火災、または爆発を伴う災害
  ⑤ 消防局その他官公署に対する報告義務を伴う災害
(法定管理者等の選任)
第7条 会社は、総括安全衛生管理者のほか、安全および衛生管理を遂行するために、関係法令に基づき各事業所に法定管理者を次のとおり置く。
 (1)安全管理者
 (2)衛生管理者 ○名は専任とする
 (3)産業医
 (4)その他の法定管理者
2 前項により選任された者は、その業務に必要な範囲に応じて安全および衛生に関する措置を講ずる権限を有する。
(安全管理者の職務)
第8条 安全管理者は、総括安全衛生管理者の指揮の下、主として安全に関する技術的事項を管理するほか、次の各号に掲げる事項を行う。
 (1)安全に関する適切な指導監督
 (2)作業の安全についての教育訓練の徹底
 (3)設備および器具の定期点検および整備
 (4)作業基準等の整備
 (5)安全に関する災害原因の調査および対策の検討
 (6)その他安全管理のために必要な事項
2 安全管理者は、作業場等を巡視し、設備、作業方法等に有害のおそれがあるときは、直ちに、従業員の健康障害を防止するために必要な措置を講じなければならない。
(衛生管理者の職務)
第9条 衛生管理者は、総括安全衛生管理者の指揮の下、主として衛生に関する技術的事項を管理するほか、次の各号に掲げる事項を行う。
 (1)衛生に関する適切な指導監督
 (2)衛生についての教育訓練の徹底
 (3)労働環境衛生に関する調査および報告
 (4)作業基準等の整備および施設等の衛生上の改善
 (5)健康に異常のある者の発見
 (6)健康診断に関する事項
 (7)衛生用保護具、救急用具等の点検および整備
 (8)衛生に関する災害原因の調査および対策の検討
 (9)その他衛生管理のために必要な事項
2 衛生管理者は、少なくとも週○回作業場を巡視し、設備、作業方法または衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、従業員の健康障害を防止するために必要な措置を講じなければならない。
(産業医の職務)
第10条 産業医は、従業員の健康管理および保健衛生に関し、次に掲げる事項を行う。
 (1)健康診断の実施およびその結果に基づく従業員の健康保持のための措置に関すること
 (2)衛生教育、その他健康の保持および増進を図るための措置で、医学に関する専門的知識を要するものに関すること
 (3)作業環境の維持管理に関すること
 (4)従業員の健康管理に関すること
 (5)健康相談、保健衛生教育その他従業員の健康を保持増進するための措置に関すること
 (6)健康障害の原因の調査および再発防止のための医学的措置に関すること
 (7)その他従業員の健康管理および保健衛生のために必要な事項
2 産業医は、少なくとも毎月○回作業場等を巡視し、作業方法または衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、従業員の健康障害を防止するために必要な措置を講じなければならない。
3 従業員の健康を確保するために必要があると認めるときは、総括安全衛生管理者に対して、従業員の健康管理等について勧告することができる。この場合、総括安全衛生管理者は、当該勧告を尊重しなければならない。
(その他の法定管理者の職務)
第11条 その他法定管理者として選任された者は、総括安全衛生管理者、または安全管理者、および衛生管理者を補佐し、当該法定管理者に適用される関係法令の定める業務を行う。

第3章 安全衛生委員会

(安全衛生委員会の設置)
第12条 安全衛生管理に関する重要事項を調査審議し、その向上を図るため、各事業所に安全衛生委員会を設置する。ただし、法令の適用を受けない事業所においては、これを省略することができる。
2 安全衛生委員会の運営に関する事項は、別に定める安全衛生委員会規則による。

第4章 安全衛生教育

(安全衛生教育訓練)
第13条 管理、監督者は、安全および衛生のため次の教育訓練を行う。
 (1)入社時教育訓練
 (2)一般従業員教育訓練
 (3)配置転換・作業内容変更時の教育訓練
 (4)危険有害業務就業時の特別教育訓練
 (5)管理職(管理職就任時を含む。)の教育訓練
 (6)その他総括安全衛生管理者が必要と認めた教育訓練
2 管理、監督者は、前項に定めるもののほか、必要に応じて安全および衛生に関する教育を行う。
3 第1項各号の教育訓練の科目および教育訓練事項については、別に定める。
4 第1項各号に定める教育訓練の科目および教育訓練事項について、十分な知識および経験を有していると認められる者に対しては、当該科目および事項を省略することができる。
(教育訓練の場所および方法)
第14条 前条の安全衛生教育訓練は、原則として次のとおり行う。
 (1)入社時教育訓練
   安全衛生担当部門または各事業所
 (2)一般従業員教育訓練
   安全衛生担当部門または各事業所
 (3)配置転換・作業内容変更時の教育訓練
   各事業所
 (4)危険有害業務就業時の特別教育訓練
   各事業所
 (5)管理職(就任時を含む)教育訓練
   安全衛生担当部門
2 前項の規定にかかわらず、必要に応じ、社外研修等により行うこともある。この場合の取扱いは、別に定める「社外研修規程」による。

第5章 健康管理

(健康診断)
第15条 会社は、入社の際、および毎年2回以上定期に、一般健康診断を行う。このほか臨時に必要あるときは、社員の全部、または一部に対し行うことがある。
2 前項の健康診断を受けることを希望しない者は、法令の定める様式により、医師の作成する健康診断書を提出しなければならない。
3 次の各号に掲げる者に対し、年1回以上の特殊健康診断を行う。
 (1)有害物質を取り扱う業務に従事する者
 (2)健康管理手帳を所有する者
 (3)総括安全衛生管理者が必要と認めた者
4 週40時間を超過する時間外労働が1月あたり100時間を超え、疲労の蓄積が認められる者からの申し出があった場合は、医師による面接指導を行う。ただし、前1月以内に医療機関において脳・心臓疾患に係る診察を受け健康上問題ないと医師が認めた者、または前の月において当該面接指導を受けた者はこの限りではない。
5 前項の規定にかかわらず、長時間にわたる労働により疲労の蓄積が認められる者または健康に不安を感じる者からの申し出があった場合は、医師による面接指導を行う。
6 第1項、第3項、第4項、第5項の健康診断等の結果により、労働時間の短縮、配置転換その他健康を保持するうえで必要な措置をとることがある。
(病気等による就業の制限)
第16条 前条の健康診断の結果またはそれ以外の事由により、従業員が業務に耐え得る健康状態でないと認める場合は、就業の禁止または制限、あるいは職務の変更を命じることがある。
(健康管理手帳提示の義務)
第17条 健康管理手帳の所有者は、入社に際し、その旨を届け出なければならない。

第6章 そ の 他

(危険有害業務)
第18条 次に掲げる危険有害業務については、労働基準法その他関係法令の定めるところにより、就業を禁止または制限する。
 (1)危険有害業務で1日2時間以上の労働時間の延長が制限されている業務
 (2)満18歳に満たない者の就業を禁止している業務
 (3)女性、妊娠中の女性、産後1年を経過しない女性について、それぞれ就業を禁止している業務
 (4)法定の免許または資格を有する者でないと就業できない業務
2 技能経験のない者については、危険有害のおそれのある業務に就業させない。ただし、技能教育中の者が技能教育のために就業する場合はこの限りではない。
(免許証等の携帯)
第19条 前条第1項第4号の業務に従事する者は、就業時は、当該業務に係る免許証または資格を証する書面等を常に携帯しなければならない。
(立入の禁止)
第20条 ○○により定める危険有害な場所には、業務に関係する従業員以外は立ち入ってはならない。
(安全衛生点検)
第21条 災害の未然予防を図るため、関係法令に定めるもののほか、所定の安全衛生点検を行う。
2 前項の安全衛生点検の細部については、別に定める「安全衛生点検規則」による。
(保護具等の使用)
第22条 危険有害な業務に従事する者は、保護具等を使用しなければならない。
2 保護具等の使用については、別に定める「保護具等使用規則」による。
(非常災害時の措置)
第23条 火災その他非常災害の発生を発見し、またはそのおそれがあることを知った場合、あるいは従業員が負傷しまたは疾病にかかったことを知った者は、直ちに臨機の措置を講じるとともに、所属長および関係者に報告し、協力して被害を最小限度にとどめるよう努めなければならない。

付  則

(実施期日)
 この規程は、平成○年○月○日から施行する。

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