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労働災害補償規程(大会社・製造業)

労働災害補償規程(大会社・製造業)のテキスト

       労働災害補償規程

(総 則)
第1条 この規程は、就業規則の規定に基づく従業員の労働災害補償について定める。
(目 的)
第2条 この規程は、従業員の「労働者災害補償保険法」(以下「法」という。)で認める業務上の事由による災害に基づく負傷・疾病・障害および死亡に対して、迅速かつ公正な災害補償を行い、もって従業員および家族の保護の充実を図ることを目的とする。
(法に定める給付)
第3条 従業員またはその家族は、法に定めるところにより次の給付を受けることができる。
 (1)療養補償給付
 (2)休業補償給付
 (3)障害補償給付
 (4)遺族補償給付
 (5)葬祭料
 (6)傷病補償年金
 (7)介護補償給付
(特別付加給付)
第4条 従業員またはその家族は、別項に定めるところにより、次の給付を受けることができる。
 (1)休業補償特別付加給付
 (2)障害補償特別付加給付
 (3)遺族補償特別付加給付
 (4)葬祭料特別付加給付
(休業補償特別付加給付)
第5条 従業員が療養のため休業する場合、当該従業員の所定賃金日額から第3条(法に定める給付)の(2)に定める給付額を控除した額を給付する。ただし、第3条(法に定める給付)の(6)の給付を受ける場合は支給しない。
 
表1                              (単位:万円)
  1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級
退職 有扶養 4,000 4,000 4,000 2,800 2,400 2,000 1,600
 無扶養 3,200 3,200 3,200 2,240 1,920 1,600 1,280
非退職 有扶養 2,400 2,400 2,400 1,680 1,440 1,200 960
 無扶養       
  8級 9級 10級 11級 12級 13級 14級
退職 有扶養 1,200 1,000 800 600 400 340 200
 無扶養 960 800 640 480 320 240 160
非退職 有扶養 720 600 480 360 240 180 120
 無扶養       

(障害補償特別付加給付)
第6条 従業員が、業務上、負傷・疾病または障害にかかり、その治療後、身体に障害が存する場合には、法に定める障害等級に応じて、それぞれ表1の一時金を支給する。
(遺族補償特別付加給付)
第7条 従業員が、業務上、死亡した場合は遺族に対し、本人が被扶養者を有している場合、○○万円、本人が被扶養者を有していない場合、○○万円を支給する。遺族の範囲および順位は、法の定めるところによる。
(葬祭料特別付加給付)
第8条 従業員が、業務上、死亡した場合における葬祭料特別付加給付は、遺族の意思を尊重し、人事部長が決定する。
(通勤途上災害)
第9条 従業員が通勤途上において負傷、疾病、障害、または死亡した場合は、第4条(特別付加給付)の各号を補償する。
(特別付加給付金給付時期)
第10条 前各条の特別付加給付は、速やかに支給することとし、次のとおりとする。
 (1)休業補償特別付加給付は、給料支給日に支給することを原則とする。
 (2)障害補償特別付加給付は、障害補償等級確定後30日以内に支給する。
 (3)遺族補償特別付加給付は、死亡後30日以内に支給する。
(支給制限)
第11条 従業員が重大な過失によって業務上負傷し、または疾病にかかり、かつ、その過失について行政官庁の認定を受けた場合は、前各条に定める特別付加給付の一部または全部の補償を行わないことがある。
(他の補償との関係)
第12条 この規程の補償を受ける者が、同一の事由で次の各号の給付を受けるべき場合は、その限度において、前各条の給付は行わず、あるいは、求償権を行使する。ただし、通勤途上における第三者行為による労働災害を除く。
 (1)民法の損害賠償
 (2)第三者行為による損害賠償
 (3)自動車損害賠償保障法による賠償
(疑義事項の処理)
第13条 この規程の適用に疑義が生じたとき、または、この規程に定めのない事項が生じたときは、人事部長が、法の定めるところに準拠し処理する。

付  則

 この規程は、平成○年○月○日から実施する。

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