生産性改善推進委員会規程(大会社・製造業)
生産性改善推進委員会規程(大会社・製造業)のテキスト
生産性改善推進委員会規程
(目 的)
第1条 ○○株式会社(以下「会社」という。)は、会社の製品生産に関し、原価低減および納期短縮に資するための生産性改善活動の指針を確立し、その実施を推進することを目的とする「生産性改善推進委員会」(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会)
第2条 委員会は、生産性改善活動の推進に関する基本的事項を協議決定し、社長決裁を得て職制を通じて実施するものとする。
(審議事項)
第3条 委員会の審議事項は、次のとおりとする。
(1)原価低減のための原材料、部品および製造方法に関する事項
(2)納期短縮のための原材料、部品および製造方法に関する事項
(3)生産性改善に関する基本方針、実行計画および実施・推進状況
(4)その他委員会の目的達成に必要な事項
2 審議事項は委員長がこれを裁決し、必要に応じて取締役会の承認を得る。
(権 限)
第4条 委員会は、前条の実施状況について監督および成果の確認を行うとともに、職制に対し指示命令を行うことができる。
(構 成)
第5条 委員会の構成は次のとおりとする。
委 員 長 1名
副委員長 2名
委 員 関係部署から各1名
(委員の選解任)
第6条 委員会委員の選解任は社長が行う。
付 則
この規程は、平成○年○月○日から実施する。