節電対策規程
節電対策規程のテキスト
節電対策規程
(総則)
第1条 この規程は,電力不足に対応するための節電対策について定める。
(所管)
第2条 節電対策の所管は総務部とし,その責任者は総務部長とする。
(消費電力の目標値の設定)
第3条 会社は,夏季(7~9月)および年間の消費電力について,目標値を設定する。
2 目標値は,次の事項を総合的に勘案し,取締役会において決定する。
(1)電力使用制限令,経済産業省の指針または電力会社の要請
(2)平時の消費電力量
(3)その他
3 消費電力の目標値を決定したときは社員に発表し,その達成について理解と協力を求める。
(目標値の変更)
第4条 会社は,電力需給バランスの状況が大きく変化したときは,目標値を変更する。
2 目標値を変更したときは社員にその内容を発表し,その達成について理解と協力を求める。
(節電対策の決定基準)
第5条 会社は,消費電力の目標を達成するため,節電対策を講ずる。
2 節電対策の決定基準は,次のとおりとする。
(1)コストをあまり必要としないこと
(2)実施の準備に長い期間を必要としないこと
(3)操業への影響が小さいこと。大幅な操業短縮を必要としないこと
(4)取引先·消費者へのサービスを低下させるものでないこと
(節電対策の内容)
第6条 節電対策の内容は,次のとおりとする。
(1)冷房·暖房の抑制
(2)クールビズ·ウォームビズの実施
(3)白熱電球からLED電球への切替え
(4)室内照明の抑制
(5)勤務時間帯の繰上げ(サマータイム制)
(6)社員の節電意識の啓発
(7)時間外労働の抑制(ノー残業デーの実施,午後8時以降の時間外労働の原則禁止,その他)
(8)休日労働の抑制
(9)年休の計画付与等による連続休暇の実施(ゴールデンウィーク,夏季,年末年始)
(10)パソコンおよび周辺機器の省電力対策の実施
(11)エレベータの利用の抑制
(12)節水の推進
(13)その他必要事項
(社員の義務)
第7条 社員は,節電の必要性をよく理解し,節電対策に協力しなければならない。
2 社員は,次のことに努めなければならない。
(1)日ごろから室内照明を抑制すること。休憩時間には消灯すること
(2)一定時間以上パソコンを使用しないときは,電源を切ること
(3)時間外労働·休日労働を必要最小限に留めること
(4)エレベータの利用を抑制すること(近隣階への移動は徒歩によること)
(5)節水
(6)その他節電に寄与すること
(来訪者への周知)
第8条 会社は,受付等に「電力不足に対応して節電対策を講じている」旨掲示し,節電対策について来訪者の理解と協力を求める。
(節電対策の効果の検証)
第9条 会社は,随時,節電対策の効果を検証する。
2 効果の検証を踏まえ,必要であると認めるときは節電対策の内容を変更す
(付則)
この規程は,令和○年○月○日から施行する。