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社外広報規定

社外広報規定のテキスト

       社外広報規程
(総則)
第1条 この規程は,社外広報について定める。
(目的)
第2条 社外広報は,次の目的で行う。
(1) 社外のステークホルダーに対し,経営情報を正しく伝え,会社への理解と関心を高めること
(2) 経営の透明度を向上させ,会社のイメージアップを図ること
(所管)
第3条 社外広報は総務部の所管とし,その責任者は総務部長とする。
2 総務部以外の者は,社外者に対して経営情報を提供してはならない。
(対象とする情報の範囲)
第4条 社外広報の対象とする経営情報の範囲は,次のとおりとする。
(1) 生産に関すること
(2) 売上に関すること
(3) 財務,決算に関すること
(4) 重要な財産の取得,処分に関すること
(5)重要な人事に関すること
(6) 組織の新設,統廃合に関すること
(7) 新商品に関すること
(8) 技術開発に関すること
(9) 業務提携,技術提携に関すること
(10) その他経営上重要なこと
2 次に掲げる情報は,社外広報の対象とはしない。
(1) 営業上の機密に関すること
(2) 他社との間で,公表しないことを約束したもの
(3) 社員·役員のプライバシーに関すること
(社外広報の方法)
第5条 社外広報は,次の方法で行う。
(1) 新聞発表
(2) ホームページ
(3) その他
(社外広報の時期)
第6条 社外広報は,会社が必要と認めたときに随時行う。
(情報提供上の心得)
第7条 総務部は,情報の提供について次の事項に十分留意しなければならない。
(1) 正確に伝えること
(2) 分かりやすい表現で伝えること
(3) 経営情報を幅広く取り上げること。特定の情報に偏らないようにすること
(差別的取扱いの禁止)
第8条 総務部は,情報の提供において,特定の株主·投資家を特に有利あるいは不利に取り扱ってはならない。
(問い合わせへの対応)
第9条 総務部は,社外の関係者から,経営情報について問い合わせがあったときは,誠実に対応しなければならない。
(協力義務)
第10条 各部門は,社外広報の重要性をよく理解し,総務部の社外広報業務に積極的に協力しなければならない。
(マスコミ報道のチェック)
第11条 総務部は,経営情報が報道機関によって正しく報道されているかを常にチェックしなければならない。
2 報道内容が正確さを欠くと認められるときは,社長にその内容を報告するとともに,当該報道機関に対して抗議し,正確に報道するように申し入れなければならない。
3 会社は,報道内容が著しく正確さを欠いていると判断され,かつ,当該報道機関が謝罪および訂正報道に応じないときは, 当該報道機関を信用毀損の罪で提訴する。
(付則)
1.	この規則は、令和○年○月○日より実施する。
2.	本規程の改廃は、取締役会の決議による。

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