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商業登記規程

商業登記規程のテキスト

       商業登記規程
(総則)
第1条 この規程は,商業登記の変更手続き等について定める。
(所管)
第2条 商業登記の変更手続き等は総務部の所管とし,その責任者は総務部長とする。
(変更申請)
第3条 総務部は,事業内容の変更,役員変更および増資等により設立時の登記事項に変更が生じたときは,速やかに法務局に対して変更申請を行う。
(登記事項証明書の交付申請·受理)
第4条 総務部は,登記事項変更申請書が受理されたときは,法務局に対して,登記事項証明書の交付を申請し,受理する。
(登記事項証明書の保管)
第5条 登記事項証明書は,総務部において保管する。
(登記簿謄本·抄本を必要とするとき)
第6条 各部門は,業務上会社の登記簿謄本または抄本を必要とするときは総務部に申し出るものとする。
2 総務部は,他部門から会社の登記簿謄本または抄本の必要性の申出があったときは,法務局においてこれを取得し,当該部門に引き渡す。
(付則)
この規程は,令和 年 月 日から施行する。

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