新聞·雑誌購読規程
新聞·雑誌購読規程のテキスト
新聞·雑誌購読規程
(総則)
第1条 この規程は,新聞および雑誌の定期購読について定める。
(定期購読)
第2条 各課は,業務上必要であると認めるときは,新聞および雑誌を定期的に購読することができる。
(購読部数)
第3条 購読部数は,各課に,1つの新聞·雑誌につき1部とする。
(購読の手続き)
第4条 各課は,年間購読料が5万円を超える新聞または雑誌を定期購読するときは,あらかじめ社長に次の事項を申し出て,その許可を得なければならない。
(1) 新聞または雑誌の名称
(2) 定期購読の必要性
(3) 年間購読料
(購読料の払込み)
第5条 購読料の払込みは,経理課において一括して行う。
2 各課は,書店または発行元から請求書が送付されてきたときは,これを経理課に回付し,払込みを依頼する。
(必要性の見直し)
第6条 各課は,購読している新聞·雑誌について,その業務上の必要性を随時見直さなければならない。
2 業務上の必要性が低下したと判断されるときは,直ちに購読を中止しなければならない。(付則)
この規程は,令和 年 月 日から施行する。