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社員会会則(大会社・小売業)

社員会会則(大会社・小売業)のテキスト

       社員会会則

第1章 総  則

第1条 本会は、○○株式会社社員会と称する。
第2条 本会は、○○株式会社に勤務する全従業員をもって構成する。
第3条 本会は、会員の親睦、共済ならびにスポーツ、文化活動を通じて余暇の充実を図ることを目的とする。
第4条 本会は、本部を○○株式会社の本店人事部に置き、必要に応じて支店、営業所内に支部を置くものとする。

第2章 役  員

第5条 本会に下記の役員を置くものとする。
    会 長  1名
    副会長  2名
    監 事  4名
    評議員  若干名
    部会長  各部会に1名
    支部長  各支部に1名
第6条 本会は、前条役員のほかに、当社の役員または関係者を顧問にすることができる。ただし、この場合は評議員会の承認を得ることを要する。
第7条 会長は、本会を代表し、会務を行う。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
3 監事は、会長の命により、庶務、会計、その他の要務を行う。
4 評議員は、評議員会を通じて会長の諮問に応じ、または会長に意見を具申する。
5 部会長は、各部会を代表し、部内の事務を担当する。
6 支部長は、各支部の事務を統括する。
第8条 会長および副会長は、評議員の互選により選出する。
2 監事は、会長が指名する。ただし、うち2名は人事および経理の課長をあてることができる。
3 評議員は、副参与以上をもってこれにあてる。
4 部会長は、各部会より選出し、会長が指名する。
5 支部長は、支部の責任者とする。
第9条 役員の任期は、1年とし、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。ただし、重任を妨げないものとする。
第10条 役員に欠員が生じた場合は、遅滞なく補充する。ただし、補充役員の任期は、前任者の残任期とする。

第3章 会  議

第11条 本会は、下記の機関を設ける。
  総 会
  評議会
  部 会
第12条 総会は、全会員をもって構成する本会最高の決議機関で、第25条の承認をするほか、本会の運営に関する重要事項を審議する。ただし、付議事項は、会長が決定する。
2 評議会は、評議員をもって構成する諮問機関で、本会則に定める事項その他会長の諮問事項を審議する。
3 部会は、部会長をもって構成する連絡機関で、各部会の事業遂行に関する協議、連絡または打合わせを行う。
第13条 定時総会は、会計年度終了後、遅滞なく開催する。
2 臨時総会は、会長が必要と認めた場合、または全会員の10分の1以上の請求がある場合に開催する。
第14条 総会の決議は、全会員の半数以上が出席し、その過半数をもってこれを行う。ただし、会長の承認を得た場合は、回覧による決議をもってこれに代えることができる。
第15条 支部は、文書をもって総会または評議会に意見を提出することができる。

第4章 会  務

第16条 本会は、第3条の目的を達成するため、本店内に附表第1(略)の部会を設置する。
2 前項の附表は、部会長を含めた評議会の決議により、会長がこれを増減することができる。
第17条 各部会は、責任者指導の下にそれぞれの規約を設け、第3条の目的達成に努めるものとする。ただし、重要事項および期末現在の会計は、会長に報告しなければならない。
第18条 本会は、附表第1(略)の部会および支部に補助金を支出するほか、附表第2(略)に該当する場合は、同表所定の贈与を行う。
2 前項の附表は、評議会の決議により、会長がこれを変更することができる。
第19条 会長が必要と認めた場合は、前条以外の場合においても、評議会の承認を得て贈与を行うことができる。
第20条 前二条の場合において、贈与を受けた会員は、これに対して金品等の謝礼をしないものとする。
第21条 支部は、本部の運営に準じて会務を行うものとする。

第5章 会  計

第22条 本会の経費は、下記の収入をもってこれにあてる。
  会  費
  会社補助金
  寄 付 金
  雑 収 入
第23条 会員および顧問は、評議会において定めた会費を毎月負担する。
第24条 本会の会計年度は、毎年1月1日より12月31日までとする。
第25条 本会の会計は、会計年度直後の定時総会において決算報告をし、その承認を得なければならない。
第26条 各部会および支部は、毎期予算を作成し、会長は部会長を含めた評議会の同意を得た後に、これを承認することができる。
第27条 第22条の収入金のうち、会社補助金および寄付金は、特殊なものを除き、当該会計年度はじめにおける所属会員数を斟酌して、各部に配分するものとする。

付  則

1 本会則は○年○月○日より施行する。
2 本会則の変更は総会の承認を要する。

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