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社員持株制度管理規程(大会社・会社主体の場合)

社員持株制度管理規程(大会社・会社主体の場合)のテキスト

       社員持株制度管理規程

(総 則)
第1条 この規程は、持株制度に関して、従業員持株会(以下「持株会」という。)と、持株制度に参加する会社の定める従業員との取決めを行うものである。
(目 的)
第2条 本制度は、参加者による会社の株式の取得を奨励し、もって参加者の財産形成と会社との共同体意識の高揚を図ることを目的とする。
(管 理)
第3条 持株制度の管理は、持株会がこれにあたる。
2 持株会は、前項の事務の一部を会社および○○証券株式会社(以下「証券会社」という。)に委託することができる。
(参加資格)
第4条 持株制度に参加することができる者は、会社の定める従業員とする。
(参 加)
第5条 前条に定める者は、毎年2回、7月および1月(20日~末日の間)に限り、持株会に申し出て、その翌月より持株制度に参加することができる。
(脱 退)
第6条 参加者は、毎月末日までに持株会に申し出て、その翌月より持株制度を脱退することができる。ただし、脱退者は持株会が特に認めた場合のほか再参加できない。
2 参加者が従業員の身分を喪失したときは、その翌月から自動的に脱退するものとする。
(参加者台帳)
第7条 持株会は、持株制度の管理のため参加者台帳を作成し、これを持株会事務局に備え置く。
2 前項の台帳の記載事項は、次のとおりとする。
 (1)参加者の氏名その他参加に関する事項
 (2)参加申込日および脱退申込日
 (3)積立てに関する事項
 (4)持分に関する事項
 (5)その他必要事項
(積立ての種類)
第8条 参加者は、持株会に次の種類による積立てを行う。
 (1)毎月積立て:1口1,000円とし、最高100口まで(ただし、10口を超え50口までは5口単位とし、50口を超える部分は10口単位とする。)の参加者が、あらかじめ申し出た一定口数を毎月継続して積み立てる。
 (2)特別積立て:賞与が支給されたときに、毎月積立口数の3倍の口数を積み立てる。
2 前項に規定する積立金(以下「株式買付資金」という。)、第16条に規定する信託株式にかかる配当金、ならびに第17条に規定する信託株式にかかる新株式を引き受けるための資金は、すべて参加者の所有に帰するものである。
(積立ての方法および奨励金)
第9条 積立ては、会社より支給される参加者各自の給与および賞与から控除する方法によりこれを行う。
2 参加者は、第8条に定める積立てを行うつど、会社から積立口数1口につき50円の割合の奨励金を受け、その奨励金は、当該積立てによる株式買付資金に加算、充当する。ただし、奨励金の上限を毎月積立時1,000円、賞与時3,000円までとする。
(積立ての変更・休止・復活)
第10条 参加者は、毎年2回、7月および1月(20日~末日の間)に限り、持株会に積立口数の変更を申し出て、その翌月より変更することができる。
2 参加者は、災害、休職その他やむを得ない事由により、引き続き積立てを継続することが困難と認められる場合であって、相当の期間経過後は積立てを継続できる見込みがある場合に限り、毎月末日までに持株会に申し出て、その翌月より積立てを休止することができる。
3 前項に基づき、積立てを休止した後復活する場合は、持株会にその旨を申し出るものとする。
(株式の買付け)
第11条 持株会は、参加者の株式買付資金の合計額により、原則として毎月給与支給日から連続する3営業日に、また、賞与支給日から連続する3営業日に、拠出金を均等に分割のうえ、証券会社に委託して、証券取引所において会社の株式(以下「株式」という。)を買い付ける。
2 株式買付手数料は、前項の株式買付資金の一部をこれに充てる。
3 第1項の場合において、1,000株の株式を買い付けることができない残預金(以下「繰越金」という。)は、これを次回の株式買付資金に繰り入れる。
(参加者の持分計算)
第12条 持株会は、株式を買い付けたつど、次の算式により各参加者の持分の計算を行い、その持分を参加者台帳に登録する。ただし、小数点第4位以下の部分は、次回の株式買付資金に加える。
 株式持分=買付株式総数×
[各参加者の(株式買付資金+前回繰越金)
÷全参加者の(株式買付資金合計+前回繰越金合計)]
2 前条第3項による繰越金は、前項に準じて持分を計算し、参加者台帳に登録する。
(株式の管理)
第13条 参加者は、取得株式にかかる持分を管理の目的をもって持株会に信託するものとし、当該株式(以下「信託株式」という。)の名義は持株会会長名義とする。
(持分の分割)
第14条 参加者の持分が1,000株以上となった場合、参加者は、持株会に持分の分割を申し出て1,000株を単位として自己名義の口座への振替を受けることができる。
(脱退者に対する持分の分割)
第15条 参加者が持株制度を脱退する場合、脱退者は、本人の株式持分および繰越金の返還を受けることができる。ただし、1,000株未満の株式持分については、持株会はこれを他の脱退者持分と合算し、翌月の株式売却日(第11条第1項による株式買付日直近で、証券会社との間で別に定める日)の市場価格で換金のうえ、金銭をもって交付する。
2 前項による持分の振替にあたっては、前条を準用する。
3 本条第1項の脱退者は、第12条第1項ただし書き、第16条第2項ただし書き、第17条第2項、第18条第2項の計算時に生じた繰越分、および第12条第2項の計算時に生じた円位未満の部分については、その払戻しの請求はできない。
(配当金)
第16条 参加者の信託株式につき、配当金が支払われたときは、参加者はこれを株式買付資金に充て、持株会はこれにより株式を買い付ける。ただし、1,000株の株式を買い付けることができない繰越金は次回の株式買付資金に繰り入れる。
2 前項により買い付けた株式については、会社の決算日および中間配当基準日現在における各参加者の株式持分に応じて計算を行い、その持分を参加者台帳に登録する。ただし、小数点第4位以下の部分は、次回の買付株式数に加える。
3 本条第1項の残預金は、前項に準じて持分計算し、第12条第2項の繰越金に合算し、参加者台帳に登録する。
(有償増資募集株式)
第17条 信託株式につき、有償増資募集株式が割り当てられたときは、各参加者は、当該割当日現在における株式持分に応じて、当該募集株式を引き受けるための資金を用意し、持株会は、これにより当該募集株式の払込みを行うものとする。
2 前項によって取得した募集株式については、第12条第1項を準用する。ただし、持分計算は、各参加者の当該割当日現在の株式持分を基準とする。
(株式分割・株式負債割当)
第18条 信託株式につき、株式分割または株式負債割当が行われたときは、当該株式につき、当該割当日現在における各参加者の株式持分に応じて持分計算を行う。
2 前項の持分については、第12条第1項ただし書きを準用する。
(議決権)
第19条 信託株式の議決権は、持株会会長がこれを行使する。ただし、参加者は、各株式持分に相当する株式の議決権の行使について、あらかじめ株主総会ごとに、会長に対し書面をもって指示を与えることができる。
(公 示)
第20条 持株会は、参加者のために取得した株式の数、取得価格その他必要事項を、原則として毎月1回、会社の社報により参加者に公示する。
(持分の通知)
第21条 持株会は、年2回3月末日および9月末日現在の各参加者の持分について記載した参加者へのお知らせを、それぞれ翌月中に各参加者に交付する。
2 参加者は、必要ある場合はいつでも持株会に対して自己の持分を照会することができる。
(規程の訂正)
第22条 この規程の改正は、持株会がこれを行い、参加者に公示後2週間経過した日にその効力を生ずるものとする。

付  則

 この規程は、平成○年○月○日より実施する。

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