社内株主委員会規程(大会社・建設業)
社内株主委員会規程(大会社・建設業)のテキスト
社内株主委員会規程
(名 称)
第1条 本会は、社内株主委員会と称する。
(目 的)
第2条 社内株主委員会は、会員相互の協力により○○株式会社(以下「会社」という。)の健全なる発展を図ることを目的とする。
(処理事項)
第3条 社内株主委員会は、第2条の目的を達成するため、次の事項を処理する。
(1)会社の株主総会(以下「株主総会」という。)に関する事項
(2)その他社内株主委員会の目的達成に必要な事項
(株主議決権行使)
第4条 会員は、株主総会における株主議決権を社内株主委員会の決定に基づいて行使するものとする。
(会 員)
第5条 会員は、会社の社員にして、会社の株主(単元株主)たる者とする。
(入 会)
第6条 会社の社員で、新たに会社の株主となった者は、届出により社内株主委員会に参加することができる。
(退 会)
第7条 会員は、第5条に定める資格を喪失したとき、または退会の届出をもって社内株主委員会を退会するものとする。
(代議員会)
第8条 代議員 会は、社内株主委員会の最高決議機関であって代議員をもって構成する。
2 定時代議員会は、年1回5月に開催する。ただし、必要に応じて臨時代議員会を開催できる。
3 代議員会は、社内株主委員会会長がこれを招集する。
4 代議員は各1個の議決権を有する。
5 代議員は、他の代議員を代理人としてその議決権を行使することができる。
6 代議員会の決議は代議員の過半数が出席し、その議決権の過半数をもって行い、可否同数のときは議長の決するところによる。
7 代議員会の議長は、出席代議員の互選により選出する。
(代議員会付議事項)
第9条 代議員会に付議すべき事項は、次のとおりとする。
(1)株主総会に関する事項
(2)社内株主委員会の運営・管理に関する事項
(3)本規程の改廃に関する事項
(4)その他必要となる事項
(代議員)
第10条 代議員の定員は○○名とし、代議員会の推薦により選任する。
2 代議員の任期は、7月1日より翌々年の6月30日までの2年間とし、再任を妨げない。
3 退会した代議員の補充は、代議員会の推薦により行い、その任期は前任者の残任期間とする。
4 代議員の選出は、現任代議員による最終定時代議員会終了の日からその任期満了の日までの間に行う。
(執行機関)
第11条 社内株主委員会の円滑な運営・執行を図るため会長を1名置き、代議員の互選によって定める。
2 会長は、社内株主委員会を代表し、会務の統括および執行にあたる。
3 会長の任期は2年とする。
4 会長は、社内株主委員会の会務経過の概要を定時代議員会に報告しなければならない。
(事務局)
第12条 社内株主委員会の事務を処理するため、事務局を置く。事務局に関する規程は別に定める。
付 則
本規程は、平成○年○月○日から実施する。