会社規程(規定)・規則の書き方~Wordテンプレート(ひな形)の無料ダウンロード~

  1. トップページ
  2. 総務
  3. 社宅・独身寮・単身赴任寮使用細則(大会社・全業種)

社宅・独身寮・単身赴任寮使用細則(大会社・全業種)

社宅・独身寮・単身赴任寮使用細則(大会社・全業種)のテキスト

       社宅・独身寮・単身赴任寮使用細則

(目 的)
第1条 この細則は、「厚生施設管理規程」に基づき、社宅・独身寮・単身赴任寮(以下「住宅施設」という。)の使用上の事項について定める。
(使用申込手続)
第2条 住宅施設の使用を希望する者は、所定の使用願書に必要事項を記載の上会社に提出する。ただし、転勤従業員は、原則として転勤発令後1カ月以内に申込手続を行わなければならない。
(施行基準)
第3条 施設入居の基準については、別に定める。
(使用許可書の発行)
第4条 管理責任者は、住宅施設の使用を許可した場合、施設の所在、名称、使用料および使用期間を記載した使用許可書を本人に発行する。
(入居手続)
第5条 使用許可を受けた者は、会社に対し、通知を受けた日から7日以内に入居予定日を連絡しなければならない。
(入居届・誓約書の提出)
第6条 住宅施設に入居したときは、使用者は遅滞なく所定の入居届・誓約書を会社に提出しなければならない。
(使用許可の取消し)
第7条 会社は、使用を許可された者が正当な事由なく許可日から30日以内に入居しないときは、その使用を取り消すことがある。
(届出事項)
第8条 使用者は、次の場合には直ちに会社に届け出なければならない。
 (1)土地が崩壊し、または建物、同付属施設等の一部が腐朽破損し、維持保存上、または使用上危険もしくは障害となるおそれのあるとき
 (2)備付物品が破損、滅失または紛失したとき
 (3)当該施設または近隣に火災が発生したとき
 (4)当該施設または近隣に伝染病またはその疑いのある疾病が発生したとき
 (5)当該施設を1カ月以上空けるとき
(使用料の算出)
第9条 使用料は、社宅については住居占有面積により別表1のとおりとする。独身寮・単身赴任寮については別表2のとおりとする。この場合、住居占有面積には、バルコニー・共用部分等は算入しない。
2 住宅施設における水道光熱費については、個人の負担とする。ただし、独身寮・単身赴任寮については、個別精算可能な施設の場合は個人精算とし、集合施設等個別精算が不可能な施設の場合は、一律月額4,000円を使用料に加算する。
3 やむを得ない理由により厚生施設管理規程に定める使用期間を超過する場合は、資格喪失日以降、通常の使用料に加えて3倍の割増使用料を課す。
(返還時の点検)
第10条 使用者が施設を返還する場合は、あらかじめその日時を会社に申し出て、その立会いのもとに点検を受けなければならない。
(その他)
第11条 この細則の改廃については、人事部長が行う。

付  則

 この細則は、平成○年○月○日より実施する。
 

別表1 社宅使用料
区  分 使用料
50㎡ 未満
60㎡  〃
70㎡  〃
80㎡  〃
90㎡  〃
  100㎡   〃
100㎡ 以上 25,000円
30,000円
35,000円
40,000円
45,000円
50,000円
55,000円
施設併設駐車場使用料については、別に定める。

別表2 独身寮・単身赴任寮使用料
施設区分 使 用 料
独・単身寮、集合施設:共同風呂・トイレの施設
   同   上  :専用シャワーユニット・トイレの施設
独・単身寮、個別施設:ワンルームマンション・タイプの施設 9,000円
18,000円
13,000円
施設併設駐車場使用料については、別に定める。

↑ PAGE TOP