職場改善推進委員会規程(大会社・製造業)
職場改善推進委員会規程(大会社・製造業) のテキスト
職場改善推進委員会規程
(目 的)
第1条 会社は職場改善推進のため、会社と各職場の従業員代表との間で、職場改善推進に関する事柄について、労使の合意を得るために「職場改善推進委員会」(以下「委員会」という。)を会社内に設置する。
(構 成)
第2条 委員会は、会社を代表する委員2名と従業員を代表する委員数名をもって構成する。
2 会社を代表する者は、社長および総務部長とする。
3 従業員を代表する者は、各職場より選出された者とし、三六協定の従業員代表の方法に基づいて行う。
4 顧問として職場改善推進の専門家を委嘱することができる。委嘱については、委員会の議を経て行う。
5 委員の任期は1年とし、再選を妨げない。
(議 長)
第3条 委員会に議長を置く。
2 議長は委員がこれにあたり、議長に事故のある場合は社長の指名した者があたる。
(開 催)
第4条 委員会は定例会を開催する。
2 開催月は毎月とし、安全委員会と合同で行う。
3 特に、職場改善推進に関して緊急を要する場合には、臨時に委員会を開催することができる。
4 前各項により委員会を開催の場合に、その期日、場所、付議事項について、5日前までに各委員と顧問に通知するものとする。
5 会議は、従業員側が委員会の過半数以上の出席によって成立する。
(付議事項)
第5条 委員会に付議する事項は、次のとおりとする。
(1)説明事項
① 世間一般および業界の職場改善推進等に関する状況
② 労働基準法に関すること
③ 職場改善への取組事例とその事例
④ その他
(2)協議事項
① 職場改善指針の解説
② 職場環境の改善目標に関する事項
③ 職場環境改善を図るために会社が講ずべき措置の内容
④ 職場環境改善措置の実施に関して考慮すべき事項
⑤ 労働基準法に関すること
⑥ 職場改善への取組事例の研究
(協議事項)
第6条 協議事項の決定は、出席の委員の3分の2以上の賛成をもって行う。ただし、顧問は議決に加わらないものとする。
(専門委員会)
第7条 付議事項について、専門的な研究、情報収集等に関し、委員会が認めた場合は、専門委員会を設けることができる。
2 専門委員会の委員は、議長が委員の中より委嘱する。
(議事録)
第8条 委員会の付議事項の議事は、議事録に記載しなければならない。
2 出席の委員は議事録を点検のうえ、記名捺印するものとする。
3 議事録の保管は3年以上とする。
(届 出)
第9条 委員会の設置については、「職場改善推進委員会設置届」を所轄の労働基準監督署宛に届け出るものとする。
付 則
この規程は、平成○年○月○日から施行する。