会社規程(規定)・規則の書き方~Wordテンプレート(ひな形)の無料ダウンロード~

  1. トップページ
  2. 総務
  3. 郵便物·宅配便規程

郵便物·宅配便規程

郵便物·宅配便規程のテキスト

       郵便物·宅配便規程
(総則)
第1条 この規程は,郵便物および宅配便の取扱いについて定める。
(一括代行)
第2条 各部の郵便物の発信·受信および宅配便の発送·受取りについては,総務部が一括して代行する。
(発信·発送物の持込み)
第3条 各部は,社外へ発信する郵便物または発送する物品があるときは,総務部へ持ち込むものとする。
2 郵便物については,宛先を明記し,封印し,かつ,所定の切手を貼って持ち込むものとする。
3 「速達」「書留」「配達証明」「内容証明」「配達記録」または「配達日指定」を希望するときは,その旨申し出なければならない。
4 宅配便については,所定の伝票に必要事項を記載し,かつ,梱包を厳重に行って持ち込まなければならない。
5 総務部は,郵便局から書留郵便等の受付記録を受け取ったとき,および宅配業者から宅配便発送伝票の控えを受け取ったときは,これを発信·発送部門に引き渡す。
(受付締切時刻)
第4条 総務部の受付締切時刻は,次のとおりとする。
(1) 午前11時
(2) 午後4時
2 午後4時以降に郵便物を発信し,または宅配便を発送する必要が生じたときは,各部において発信·発送を行う。
(発信·発送の記録)
第5条 各部は,重要な郵便物および宅配便について,その宛先,内容および発信·発送日等を記録にとどめておかなければならない。
(郵便·宅配便の受取り)
第6条 社外からの郵便物および宅配便については,総務部で一括して受け取り,直ちに宛先に明記された部へ手渡すものとする。
2 宛先の部が不明であるものは,総務部で開封し,内容に応じて適切な部へ手渡すものとする。
(不審な郵便物·宅配便の取扱い)
第7条 総務部は,不審な郵便物および宅配便については, これを受け取らず,開封しないものとする。
2 不審な郵便物は,これを郵便局に返却する。
3 不審な宅配便は,これを宅配業者に返却する。
4 不審な郵便物または宅配便について必要であると認めるときは,これを警察に届け出る。
(受理が好ましくないものの取扱い)
第8条 先方が会社に勝手に送りつけたもので,受理しないほうが適切であると判断される郵便物および宅配便についても,前条で定める措置を講じるものとする。(付則)
この規程は,令和 年 月 日から施行する。

↑ PAGE TOP