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財産形成貯蓄取扱規程①(大会社・建設業)

財産形成貯蓄取扱規程①(大会社・建設業)のテキスト

       財産形成貯蓄取扱規程

(目 的)
第1条 この規程は、勤労者財産形成促進法(以下「法」という。)に基づき、○○建設株式会社(以下「会社」という。)の従業員の財産形成、住宅の取得ならびに定年退職後の生活の安定のために積み立てる貯蓄(以下「財形貯蓄」という。)の取扱いについて定める。
(事務取扱部署)
第2条 この財形貯蓄の事務は、人事部を取扱窓口とする。
(財形貯蓄の種類)
第3条 財形貯蓄の種類は、一般財形貯蓄、財形住宅貯蓄、財形年金貯蓄の3種類とする。
(加入資格)
第4条 この財形貯蓄に加入することができる者は、原則として従業員および使用人兼務役員とし、加入申込時において満55歳未満の者とする。ただし、一般財形貯蓄については、加入年齢を問わない。
(取扱金融機関)
第5条 この規程に基づく財形貯蓄の取扱金融機関は、(株)○○銀行とする。
(加入申込)
第6条 財形貯蓄への加入申込時期は、毎年1月または7月とし、加入希望者はそれぞれの前月20日までに、所定の申込書に希望積立金額を記載のうえ、提出するものとする。
2 財形住宅貯蓄および財形年金貯蓄については、それぞれ1人1契約とする。
(積立金額)
第7条 積立ての種類および積立金額は、次のとおりとする。
 (1)給与積立て
   毎月の給与から控除して積み立てる。
   積立ては、1,000円単位とし、給与手取額の範囲内とする。
 (2)賞与時積立て
   賞与から控除して積み立てる。
   積立ては、1,000円単位とし、賞与手当額の範囲内とする。
2 会社は、申込みのあった積立金額を給与および賞与から控除し、第5条の取扱金融機関に払い込む。
(積立金額の変更)
第8条 毎月の積立金額または賞与時の積立金額の変更は、毎年1月または7月に行うことができる。この場合、所定の変更届を各前月20日までに提出するものとする。
2 前項の変更届の提出期日については、第6条の規定を準用する。
(積立ての中断)
第9条 積立期間中にやむを得ない事情が生じ、積立てができなくなった場合で会社が認めたときは、2年以内に限り積立てを中断することができる。
(積立金の引出し)
第10条 加入者で積立金の一部または全部の引出しを希望する者は、所定の請求書を引出しの前月末日までに提出しなければならない。
2 引出金は、原則として加入者が指定する金融機関の口座に振り込むものとする。
(解 約)
第11条 加入者が次の各号のいずれかに該当するときは、財形貯蓄契約は解約されるものとする。
 (1)解約を申し出たとき
 (2)死亡、退職もしくは解雇されたとき
 (3)財形住宅貯蓄および財形年金貯蓄において、目的外払出等の契約要件違反に該当したとき
 (4)その他会社が必要と認めたとき
2 解約をしようとする加入者は、その前月20日までに所定の書類を提出しなければならない。
3 解約金は、原則として加入者が指定する金融機関の口座に振り込むものとする。
(財形年金貯蓄の受取り)
第12条 財形年金貯蓄の加入者は、満60歳に達した日以降に年金の受取りを開始するものとする。受取期間、受取方法その他は、各取扱金融機関の定める方式から、加入者が選択するものとする。
(その他)
第13条 この規程に定めのない事項については、法および各取扱金融機関の財形貯蓄に関する取扱規程による。

付  則

 この規程は、平成○年○月○日より実施する。

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