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アプリケーション開発管理規則

アプリケーション開発管理規則のテキスト

               アプリケーション開発管理規則

(目 的)
第1条  この規則は、当社で使用するアプリケーションの開発に必要な運用方法を定めるものである。
(アプリケーション)
第2条  この規則におけるアプリケーションとは、当社内で利用される為に開発された以下のプログラムをいう。
(1)統合経理システム(×××社)
(2)経理システム(●●●社)
(3)会計システム(○○○社)
(4)人事システム(△△△社)
2. アプリケーション開発とは、アプリケーションの新規開発、追加、変更、廃止、設定値変更及びアプリケーションが使用するデータベースの変更とする。
(アプリケーション開発のプロセス)
第3条  以下のプロセスをアプリケーション開発の原則とする。
(1)企画
(2)開発
(3)保守・運用
(企 画)
第4条  アプリケーション開発を行う場合は、稟議書に次の事項を記入の上、職務権限規程による所定の決裁を得なければならない。
(1)目的
(2)金額
(3)開発にかかる期間
2. 前項の稟議書には、見積書及び仕様書を添付するものとする。
(開 発)
第5条  アプリケーション開発は、以下の手順に従い実施する。
(1)発注
開発を所管する部室長が、前条第1項に定める決裁の後、外部委託業者に発注を行う。
(2)総務部によるテスト
①総務部長は、外部委託業者に対し、開発したアプリケーションが発注の指示通り動作することを確認させ、その結果を「作業結果報告書」(別紙1)にて受領する。

②総務部長は、開発したアプリケーションが発注の通り動作することを確認し、「作業結果報告書」に押印を行うものとする。
③「作業結果報告書」は開発の起案部室、所管部室の順に回付し、総務部に返却する。
(3)起案及び所管部室によるテスト
開発の起案及び所管部室長は、「作業結果報告書」の回付を受けた後、前号②に定める確認を行い、押印を行うものとする。
(4)本番登録
総務部は、「作業結果報告書」に前2号に定める総務部長、開発の起案及び所管部室長の押印があることを確認のうえ、本番登録を行う。
(5)本番登録後の事後確認
①総務部長は、本番登録の完了後に「作業結果報告書」、外部委託業者から受領した「納品書」(別紙2)及び当該アプリケーションから出力したプログラム変更履歴(以下、「変更履歴」という。)を照合し、開発したアプリケーションに係るプログラムが正しく登録されたこと及び、未決裁のプログラムが登録されていないことを確認し、「納品書」に検収の押印をする。
②総務部長は、検収後、速やかに開発の起案及び所管部室に通知を行う。
③「作業結果報告書」には当該開発に係る「納品書」、及び変更履歴を添付し10年間保存する。
2. 外部委託業者に開発を発注しない場合は、当社内で前項に準ずる処理を行うものとする。
(モニタリング)
第6条  総務部は、定期的に、本番環境に登録されたアプリケーションに係る変更履歴、稟議書及び「納品書」を照合し、未決裁のプログラムが登録されていないか、決裁済みのプログラムに登録漏れがないかを確認し、総務部長が変更履歴に確認日を記入し押印をする。
2. 未決裁のプログラムの登録または決裁済みのプログラムに登録漏れがあった場合は、総務部長は事実確認のうえ適切な措置をとるものとする。
3. 第1項に定める総務部長が確認した変更履歴は10年間保存する。
(所 管)
第7条  この規則の所管は、総務部とする。
(改 廃)
第8条  この規則の改廃は、社長決裁による。


付則
本規則は、平成○年○月○日より施行する。

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