品質マニュアル(抜粋)②(中小会社・建設業)
品質マニュアル(抜粋)②(中小会社・建設業)のテキスト
品質マニュアル(抜粋)
(「1 総則、2 適用規格、3 用語の定義」は省略)
4 品質マネジメントシステム
4.1 一般要求事項
当社は、ISO国際規格(以下「国際規格」という。)の要求事項に従って品質マネジメントシステムを確立し、文書化し、実行し、維持し、継続的に改善する。
品質マネジメントシステムを実行するために以下のことを行う。この概要を「図プロセスを基礎とした品質システムマネジメントシステムのPDCA概念図」(編注、略)に示す。
(1)品質マネジメントシステムのために必要なプロセスを識別し、組織への適用を含め、これらプロセスの順序および相互作用を確定する。
(2)また、プロセスを効果的に動かし管理することを確実に行うために要求される基準および方法を確定する。
(3)これらのプロセスの運用および監視を支援するうえで必要な経営資源およびサービスごとの標準納期、故障情報、キャリア情報など各種情報の利用を確実にする。
(4)これらのプロセスを測定・監視・分析し、計画された結果と継続的改善を達成するうえで必要とされる活動を明確にし、実行する。
要求事項であるサービスの適合性に影響するプロセスにアウトソースを選定する場合、そのプロセスの及ぼす範囲を明確にするとともに、適切な管理を行う。
4.2 文書化に関する要求事項
4.2.1 一 般
品質マネジメントシステムの文書には次のものがある。
(1)品質方針および品質目標の文書化した宣言文
(2)品質マニュアル
(3)国際規格で要求している文書化した手順
(4)プロセスを効果的に動かし管理することを確実に行うために当社が定めた文書
(5)国際規格で要求している記録(以下「品質記録」という。)
4.2.2 品質マニュアル
本品質マニュアル(以下「本マニュアル」という。)に定めた当社が提供するサービスについて、規定された要求事項に確実に適合させる手段として品質マネジメントシステムを確立し、文書化し、維持する。
本マニュアルには、品質マネジメントシステムの適用範囲、文書化した手順または引用する諸規則およびプロセスの順序と相互作用を含む。
本マニュアルは、会社定款などを定めた会社規則の下にあるが、品質マネジメントシステムに関する最上位の会社規程であり、この関係を、「品質マネジメントシステムを構成する文書の体系」として上図に示す。
なお、品質マネジメントシステムに関連する会社規程を表「品質マネジメントシステム規程一覧表」(編注、略)に示す。
本マニュアルの管理は、「社内規程管理規程」および「文書管理規程」に基づき実施する。なお、本マニュアルの制定・改廃については、「9. 付則」で規定する。
図 品質マネジメントシステムを構成する文書体系
4.2.3 記録の管理
要求事項への適合および品質マネジメントの適切な運用を実証するため、「品質記録」を作成し、保管する。品質記録の識別、保管方法・期間、検索方法などのルールを規定するため、「品質管理プロセス」を制定する。
5 経営者の責任
5.1 経営者のコミットメント
社長は、以下のことを行うことにより品質マネジメントシステムの構築と実施および継続的な改善への関与の証拠とする。
(1)顧客および規制・法的要求事項を満たすことがいかに重要であるかについて、部長会議、販売会議、品質会議などの場を利用して伝達する。
(2)品質方針を策定する。
(3)年度ごとに全社品質目標を策定し、それに基づいた品質目標の作成を、職制を通じて指示する。
(4)品質マネジメントシステムの見直しは「品質委員会規程」に基づき行う。
(5)必要な経営資源を確実に利用可能な状態にしておく。
たとえば、人的資源、設備、機器などについては、年度の事業計画の中で計画し確保する。
5.2 顧客重視
社長は、顧客満足を達成するために、品質会議、年度事業計画のフォロー会議などの各種会議において営業部門、製造部門および運用部門の情報を分析することなどにより、顧客の期待とニーズを確定し、それを満たすようにする。
5.3 品質方針
(1)品質方針の策定
社長は、以下のことを含んだ品質方針を策定する。
① 当社の業務の目的に適したもの。
② 要求事項を満たし、継続的改善を実行すること。
(2)品質方針の展開
社長は、全部門の全階層に以下の手段により品質方針を理解させ、実行させ、維持させる。
① 品質方針を全社に公表するとともに、全社品質目標に基づき年度の事業計画の中で各部の品質目標を設定させる。
② 品質マネジメントシステムの見直し会議、品質会議などにより品質目標の達成状況を確認し、必要に応じて目標の見直しやシステムの改善を指示する。
③ 経済動向や技術革新の動向を考慮し、より適切なものを目指して適切な時期に品質方針の見直しを行い、全社に指示する。
5.4 計 画
5.4.1 品質目標
① 部門長は、社長が指示する品質方針および全社品質目標を受けて作成した自部門の品質目標を達成するための活動を行う。
② 品質目標は、極力定量化し、測定可能なものを設定する。
③ 品質目標には、サービスに関する要求事項および各部門の業務の要求事項を満たすのに必要な目標を含む。
5.4.2 品質マネジメントシステムの計画
社長は以下のことを行う。
① 品質マネジメントシステムの計画は、4.1項の要求事項を満足し、品質目標を満たすために行う。
② 品質マネジメントシステムの変更を計画した場合でも、その実行にあたっては、品質マネジメントシステムに整合しており、矛盾が生じないよう配意する。
5.5 責任、権限およびコミュニケーション
5.5.1 責任および権限
(1)社長は、品質に影響する業務の管理・実行・検証に関し、組織の担当する職務およびその責任と権限は、「会社職制規程」により明確にする。
なお、その組織機能概要、また本マニュアル内で使用する機能部門名の主たる担当職務および、実部門との関連についての詳細は別に示す。
(2)職務代行者の設定
各職制における課以上の部門の長は職務の代行者をあらかじめ指名し、不在時など必要に応じてその任務を代行させることができる。
5.5.2 管理責任者
社長は、技術管理部長を品質マネジメントシステムの管理責任者(以下「品質システム管理責任者」という。)に任命し、他の責任と関係なく独立して、以下の事項を実行する責任と権限を与える。
① 品質マネジメントシステムのプロセスを確立し、実行し、維持する。
② 品質マネジメントシステムの見直しおよび改善の根拠とするため、品質マネジメントシステムの実施状況および改善の必要性の有無を社長に報告する。
③ 会社全体に顧客要求事項の重要性を認識させる。
ただし、必要となる処置が組織および人事にかかわる場合には、社長の承認を必要とする。
5.5.3 内部コミュニケーション
品質マネジメントシステムの有効性などの内部コミュニケーションは、各種会議やイントラネットを利用して行う。会議には、全社の部長会議、品質会議、ISO推進会議などがあり、これらを受けて各部の部門内の会議などがある。
5.6 マネジメントレビュー
5.6.1 一 般
社長は、以下の事項を確認する目的で品質マネジメントシステムの見直しを行う。見直しの手順は、次の文書に定める。
「品質委員会規程」
① 品質マネジメントシステムが、継続的に適切かつ効果的に運営されていることを確認するため、この見直しは年2回定期的に行う。
② 見直しでは、改善の機会を評価し、品質方針や品質目標を含め品質マネジメントシステムの変更が必要か否かを評価する。
③ 品質マネジメントシステムの見直しの記録は「4.2.3記録の管理」に従って管理する。
5.6.2 マネジメントレビューへのインプット
これらの見直しのインプットは、次の事項とする。
① 内部品質監査(定期審査を含む。)の結果
② クレーム情報などの顧客からのフィードバック
③ プロセスの実施状況およびサービスの適合性
④ 各部門の品質目標の達成状況および改善施策など
⑤ 是正処置および予防処置に関する情報
⑥ 前回の見直し会議におけるフォロー事項の処置状況
⑦ 品質マネジメントシステムに影響を及ぼすような計画的変更
⑧ 改善のための提案
5.6.3 マネジメントレビューからのアウトプット
見直しからのアウトプットには、以下の事項に関する決定および処置を含む。
① 品質マネジメントシステムおよびそのプロセスの有効性の改善
② 顧客の要求事項に関連するサービスの改善
③ 資源(組織の変更など)の必要性
6 資源の運用管理
6.1 資源の提供
当社は、次の事項に必要な資源を計画し確保する。
(1)業務の中に品質マネジメントシステムを組込み、そのプロセスを実行し、維持し、その有効性を継続的に改善する。
(2)顧客の要求事項を満たすことによって、顧客満足の向上を図る。
(「6.2 人的資源~6.4 作業管理」および「7 製品実現」は省略)
8 測定、分析および改善
(「8.1 一般、8.3 不適合製品の管理、8.4 データの分析および 8.5 改善」は省略)
8.2 監視および測定
8.2.2 内部監査
品質システム管理責任者は、各部門が品質活動を「品質マニュアルおよび関連規程」に従って実施しているかを検証し、品質マネジメントシステムが有効に機能し、維持していることを確認する。
その監査手順を次の規程に定め実施する。
「内部品質監査規程」
(1)監査計画
品質システム管理責任者は年度ごとに内部品質監査基本計画を策定する。策定にあたっては次の事項を考慮する。
① 原則的に年2回定期監査を実施する。
ただし、品質システム管理責任者が必要と認めた場合には、随時監査を実施する。
② 監査範囲は、品質マネジメントシステムの全域を対象とするが、各定期監査では各部門における活動および活動範囲の状況、重要性、および以前の監査の結果を考慮に入れて計画する。また監査範囲を決定するにあたっては、対象全部門は年間に少なくとも1回は監査を受けるよう計画する。
(2)実施手順
① 実施計画
品質システム管理責任者は、監査実施計画書を作成し、「6.2人的資源」に従って認定した内部品質監査有資格者による監査チームを編成して、監査の実施を指示する。なお、監査プロセスの客観性および公平性を確保するため、監査チームの編成は自部門を監査しない組合せとする。
② 実 施
監査チームは、監査を実施し、監査結果を品質システム管理責任者に報告する。不適合がある場合は報告書に記載する。品質システム管理責任者は、監査結果を監査対象部門の責任者に文書で通知する。
③ 是正処置
監査対象部門の責任者は、監査結果で指摘された不適合等に対して是正処置と改善を計画し品質システム管理責任者に報告するとともに、速やかに是正処置を実施する。
④ 監査のフォロー
品質システム管理責任者は、是正処置の実施内容と効果を検証するため、必要に応じて監査のフォローを計画し、実施する。監査のフォローを実施した結果は記録する。
⑤ 記 録
品質システム管理責任者は、監査結果報告書および是正処置の実施の検証記録を品質記録として「4.2.3記録の管理」に従って管理する。
(「8.2.1 顧客満足、8.2.3 プロセスの監視および測定、8.2.4 製品の監視および測定」は省略)
9 付 則
9.1 制定および改廃
本マニュアルの制定・改廃は、品質システム管理責任者が行う。