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情報管理規程

情報管理規程のテキスト

               情報管理規定

第1章 総 則

(目的)
第1条 この規程は、当社の情報の取扱いに関する体制・基本ルールを定め、情報管理に関する社会的責任を果たすことを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この規程は、役員、従業員、アルバイト・パート雇用者等の臨時従業員または派遣社員(以下「社員」という。)に適用する。
2 外部事業者との間で委託契約等を締結し、当社の保有する情報を取扱う業務を委託する場合は、別途定める「委託先管理規程」の内容を遵守することとする。
(定義)
第3条 この規程で使用する用語は、次の通りに定める。
(1)文書 ―― 紙およびそれに準ずる媒体に記された情報(文字、画像を問わない。)
(2)電子データ ―― コンピューター、ネットワーク機器および外部記憶媒体等の電子機器、ならびに電子機器に記録されている電子情報
(対象となる情報)
第4条 本規程の対象となる情報は、当社で保有する全ての情報を指し、文書、電子データの別を問わない。


第2章 管理体制
(管理体制)
第5条 情報を作成、収集、保有、利用する部署の長を、情報管理責任者(以下「管理責任者」という。)とする。
2 取締役会は、情報の適正な取扱いを推進するために、各部門ごとに、管理責任者をまとめる統括管理責任者(以下「統括責任者」という。)を定める。


第3章 社員の義務

(情報漏えいの禁止)
第6条 社員は、当社の保有する情報を業務以外の目的で使用したり、第三者に漏洩したり、無断で使用または社外に持出したりしてはならない。

(不正アクセスの禁止)
第7条 施錠、パスワード、その他のセキュリティにより保護された情報において、鍵やパスワードの交付等の方法により、アクセス権限を付与されていない社員は、当該の情報にアクセスしてはならない。

(通報の義務)
第8条 社員は、アクセス権限を付与されていない社員が、セキュリティにより保護された情報にアクセスしていることを知った場合、「内部通報規程」に定められた窓口に、速やかに通報しなければならない。

第4章 トラブル発生時の対応

(トラブル発生時の対応)
第9条 社員は、文書および電子データの紛失、漏えい等が発生、またはその可能性を知った場合、速やかにその情報の主管部署の管理責任者に報告する。
2 報告を受けた管理責任者は、速やかに対応を検討する。また、発生原因を調査し、再発防止のための措置を講じる。
3 管理責任者は、文書および電子データの紛失、漏えい等が発生、またはその可能性を知り、事業に対する影響が大きい、もしくは複数の部署に影響がおよぶと判断した場合、速やかに統括責任者に報告し、対応を検討する。

第5章 教育・その他

(教育)
第10条 この規程の目的を達成するため、管理責任者および統括責任者は、社員に対して、適切な情報管理についての教育・周知徹底に努めなければならない。

(懲戒処分)
第11条 社員がこの規程に違反したときは、懲戒処分とする。

付 則

1 本規程の改廃は、取締役会の決議による。
2 本規程は、令和○年○月○日から施行する。


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