情報機器管理規程(大会社・全業種)
情報機器管理規程(大会社・全業種)のテキスト
情報機器管理規程
(目 的)
第1条 本規程は、○○株式会社(以下「会社」という。)におけるネットワークおよびデータベースに関連する情報機器(ハードウェアおよびソフトウェア)の有効活用および資産の保全を目的として、全社員が遵守すべき基準である。
(適用範囲)
第2条 本規程で取り扱う情報機器とは各部門に設置された以下のものをいう。
(1)パソコン(メモリー、ディスク、各種ボードを含む。)
(2)部門サーバ(バックアップ機器を含む。)
(3)プリンタ
(4)ネットワーク関連機器
(5)パソコン用ソフトウェア(ワープロ、表計算など)
(6)ネットワークOS(グループウェア、DB、開発言語を含む。)
(7)業務データを収納した記憶媒体(フロッピー、MO、CD、MTなど)
2 基本的には、ユーザー自ら管理すべき物件を列挙する。
(標準機種)
第3条 情報システム部門は第2条に定めた情報機器につき、標準機種を定める。
(標準外機種の導入)
第4条 当社ネットワーク、データベースを利用する通常業務を行うことを目的として、第3条に定めた以外の機種を導入する場合は、情報システム部長の承認を必要とする。
(導入・移管・破棄および台帳記録)
第5条 第2条に定めた情報機器の導入、移管および破棄は情報システム部門に申請するものとし、情報システム部門はハードウェアおよびソフトウェアについての管理台帳を作成する。
(棚 卸)
第6条 情報システム部門は年1回以上、台帳記録と現物の照合を行う。
(ソフトウェアの標準設定基準)
第7条 各種ソフトウェアの環境設定については可能な限り統一するものとし、情報システム部門はOS、ソフトウェアごとに「標準設定基準」を作成する。各部門のユーザーは、みだりにこの設定を変更してはならない。設定を変更して使用を継続する場合には情報システム部門に報告するものとする。
2 また、フリーソフトウェアであっても会社の情報機器にみだりにインストールしてはならない。
(著作権法の遵守)
第8条 各種ソフトウェアの複製については情報システム部門の許可を必要とする。個人目的などで会社のソフトウェアを複製することは禁止する。
(データ保管)
第9条 セキュリティレベル2以上の情報もしくはこれを加工した結果をフロッピー、クライアントのハードディスク内など十分なセキュリティ対策が施されていない場所に複製、保存してはならない。
(パスワード)
第10条 ネットワークで使用するパスワードは、各個人に与えるものとし、他人に知らせてはならない。
付 則
(改 廃)
第1条 本規程の改廃は、「規程管理規程」に基づき情報システム部門が起案する。
(実施時期)
第2条 本規程は、平成○年○月○日から施行する。