情報機器貸与管理規程(大会社・全業種)
情報機器貸与管理規程(大会社・全業種) のテキスト
情報機器貸与管理規程
第1章 総 則
(目 的)
第1条 この規程は、○○株式会社(以下「会社」という。)において、「情報管理規程」に基づき情報機器を役職員に貸与するにあたり、その管理および使用について管理者と使用者が遵守すべき原則を定め、もって会社資産であるこれらの情報機器を保護することを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この規程は、会社内のすべての情報機器に適用される。また、その情報機器を使用する会社の役員および従業員(以下「役職員」という。)に適用されるものとする。
(定 義)
第3条 この規程において、情報機器とは、会社が役職員または部署に対して貸与する情報通信を目的とした物品を指す。情報機器については以下のように分類するものとする。
(1)パソコンおよび周辺機器
① パソコン本体
② ディスプレイ
③ プリンタ
④ スキャナ
⑤ MO
⑥ その他
(2)ソフトウェア
① 基本ソフト(OS)
② アプリケーションソフト(ワープロ・表計算ソフトなど)
③ その他業務用ソフトウェア
(3)ネットワーク機器
① ハ ブ
② ルーター
③ ケーブル
④ モデム
⑤ その他
(4)携帯端末機器
① 携帯電話・PHS
② PDA端末
③ ポケットベル
④ デジタルカメラ
⑤ その他
第2章 情報機器貸与管理体制
(情報機器貸与の主管部署および責任者)
第4条 全社的な情報機器管理の主管部署は、情報管理統括部署(以下「統括部」という。)とし、情報管理部署の部長をその統括管理者とする。また、各部署の情報機器の管理責任者として、情報機器管理担当者を定める。
(情報機器管理担当者の管理責任)
第5条 情報機器管理担当者は、各部署で情報機器を使用する役職員(以下「使用者」という。)の使用する情報機器の管理責任を負うものとする。
第3章 情報機器貸与管理実施手順
(機器の管理および貸与)
第6条 統括部は、情報機器を購入した後に各機器に管理番号を付与するなどして管理簿によって管理する。管理にあたっては、購入年月日、購入先などを明確にする。貸与は各部署に対して行い、その際には貸与先の部署と貸与年月日を明記しておくこと。
(情報機器管理担当者の任務)
第7条 各部署の情報機器管理担当者は、統括部から貸与された情報機器につき、使用開始年月日・使用者・使用用途を管理簿に掲載したうえで使用者に貸与する。
2 情報機器管理担当者は、つねに自部署の情報機器の使用状況を把握していなければならない。
3 情報機器管理担当者は、年度末に情報機器の使用状況を調査し、管理簿と情報機器の管理番号を照合して、使用状況(盗難や紛失などによる数の増減など)を統括部に報告する。
(貸与の記録)
第8条 特に厳重な管理を要する情報機器については、施錠と鍵の利用者管理簿の記入の徹底などにより、誰に・いつ・どの目的で貸与したかを追跡調査できる形で、より厳重な管理・貸与を行う。
(マニュアルの作成)
第9条 統括部は、各情報機器につき、使用者向けに利用マニュアルを作成する。マニュアルには原則として、少なくとも以下の内容を記載するものとする。
(1)設定方法
(2)利用方法
(3)トラブル発生時の対応方法
2 利用マニュアルについては、原則として第3条に定める機器ごとに作成する。
3 情報機器のバージョンアップごとに、マニュアルは改訂する。
(マニュアルの研修)
第10条 統括部は、各部署に対して、情報機器がマニュアルに沿って適切に業務に利用されるように必要に応じて研修を行う。
(情報機器使用者の管理責任)
第11条 使用者は、情報機器の貸与を受けた後、適切に管理すること。具体的には、盗難・紛失に最大限の注意を払い、不注意による故障・毀損などを防止すること。
(情報機器使用者の報告義務)
第12条 使用者は、自己の使用する情報機器に修理の必要が生じた場合や紛失した場合など、トラブルが発生した場合には、直ちに所属する部署の情報機器管理担当者に報告しなければならない。
(情報機器の返却)
第13条 使用者は、転部・退職などにより自己の使用している情報機器の使用を止めるときには、情報機器管理担当者に連絡し、過不足のないよう返却する。
(情報機器使用者の禁止事項)
第14条 使用者は、以下の事項を行ってはならない。
(1)情報機器を無断で社内ネットワークに接続すること(「ネットワークセキュリティ規則」参照)。
(2)情報機器(主にパソコン)に対するソフトウェアの無断インストール。
(3)情報機器を無断で改造(増強も含む。)・廃棄すること。
(4)社外者に対して情報機器を無断貸与・贈与すること。
(5)情報機器を私用目的で使用すること。
(罰 則)
第15条 使用者が前条の禁止事項を行った場合、あるいはその他違法行為を行った場合は、会社の他の規則に従って罰則を適用することがある。
付 則
(規程の改廃)
第1条 この規程の改廃は、「規程管理規程」による。
(実施期日)
第2条 この規程は、平成○年○月○日から施行する。