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環境側面/影響管理規程(中小会社・建設業)

環境側面/影響管理規程(中小会社・建設業) のテキスト

               環境側面/影響管理規程

(目 的)
第1条 本規程は、○○株式会社(以下「当社」という。)の建設活動において、環境に与える影響を把握して評価し、著しい環境側面を明らかにすることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 本規程は当社における建設において、実施する環境影響評価と著しい環境側面の登録に適用する。
(環境影響評価の対象領域)
第3条 環境影響評価の対象領域は、下表による。
本 社	・用力設備 本社付帯設備。ただし3階以上の住居部分は除く。
・建設設備
・事務、営業、設計、土木、建築各部門の個別活動に関するもの。
営業所	・用力設備、営業所付帯設備。ただし山荘、寮は除く。
・建設設備、建設工程
・各部門の個別活動に関するもの。

(環境影響評価の制定および見直し)
第4条 環境影響評価は、環境影響評価の情報をつねに最新のものとするために、次のように実施する。
 ・本規程の制定時
 ・年1回(7月)の定期見直し
 ・臨時見直し(設備の導入、変更、新規化学物質の採用などで、環境影響が変化すると考えられる場合)
(環境影響評価の実施)
第5条 環境影響は、次のように評価を行う。
  ① ISO推進室は、各部門に対して環境影響評価の実施を指示する。
  ② 各部門は、「工程別環境側面抽出表」(様式省略)を用いて、自部門の業務に関連する活動や設備の評価を対象として、インプットおよびアウトプットの種類と量を記入する。この際、定常時、非常時および緊急時を区分して実施する。
  ③ 抽出した各事項について「環境側面評価シート」(様式省略)を用いて環境影響評価を行う。まず環境影響の区分に該当する項目に「○」印をする。
 ・評価対象に対して、
  「環境影響が発生する可能性:A」
  「環境に及ぼす結果の重大性:B」
   の各評価項目について「環境影響評価基準表」に基づき評価を行い、評価点を所定欄に記入する。非該当項目があれば「―」を記入する。
 ・各評点を合計して「環境影響が発生する可能性:A」と「環境に及ぼす結果の重大性:B」を求める。
 ・「総合評価点:C」を求める。算式は
  A×B=Cとする。
(環境影響評価の項目)
第6条 環境影響評価に際して、以下の項目を考慮して実施する。
  ① 考慮事項
   ・大気系への放出
   ・水中系への放出
   ・土壌の汚染
   ・騒音、振動の発生
   ・悪臭の発生
   ・天然資源の枯渇
  ② 考慮条件
   ・定常時:天候の如何にかかわらず(緊急時を除く。)通常の操業状態をいう。
   ・非定常時:設備の起動・停止時、点検修理、休日出勤、軽度の事故などをいう。
   ・緊急時:火災、爆発、震度6以上の大規模な地震、屋外施設の倒壊や公共施設が環境に著しい影響を及ぼす状態をいう。
  ③ 考慮制約事項
   ・法、条例などの規制
(環境側面の登録)
第7条 各部門、工程は評点が次の事項に該当する場合は、「登録要否」の欄に(要)と記入する。
 ・総合評価点が20点を超える場合
 ・法規制の基準の評点が3点の場合
 ※ただし環境管理責任者が総合的に妥当性を判断し、評点が否となるケースであっても「要」とすることができる。
(部門評価結果と全社的評価を検討)
第8条 部門評価結果を全社的に検討し、環境側面を特定する。
  ① 各部門長は、5~7項の手順に沿って、「工程別環境側面抽出表」と「環境側面評価シート」を用いてまとめた結果をISO推進室に提出する。
  ② 環境管理責任者は、各部門評価とは別に全社的環境側面評価を過去の実績を参照し、5~7項の手順に沿って「会社全体環境側面評価シート」を用いて評価する。
  ③ ISO推進室は、各部門別評価と会社全体評価をまとめる。
   環境管理責任者は、各部門評価の妥当性を判断し、全社的視野に立って検討し著しい環境側面を特定する。
(著しい環境側面の登録)
第9条 環境管理責任者は、「著しい環境側面登録表」(様式省略)を作成して社長の承認を得る。承認された登録表は、社内に掲示し、全部門長に配付する。
 「著しい環境側面登録表」への登録の判断は以下に基づいて行う。
 ・総合評価点が20点を超える項目
 ・環境方針に適合するもの、または経営層の指示による項目
 ・法規制基準を超える可能性がある、または法規制事項への記入が3部門以上の項目
(環境影響評価基準表)
第10条 環境影響の採点は下表による。
環境影響が発生する可能性:A
A-1 発生の頻度	・週に1~2度程度
・常時、または毎日	1点
3点
A-2 監視の程度	・定期的に監視されている、または監視不要
・監視が必要であるが、監視されていない	1点
3点
A-3 作業員の能力	・能力的に問題ない
・能力不足で教育訓練が必要	1点
3点
A-4 設備の管理	・設備強度、防護機能あり、点検もよい
・設備老朽化、防護機能も点検もない	1点
3点
A-5 作業管理の有無	・作業手順があり、または不要
・作業手順が必要であるが、ない	1点
3点
影響が及ぼす結果の重大性:B
B-1 法規制基準	・法規制がない、または規制値の50%以下
・法規制あり、規制値を超過する可能性あり	1点
3点
B-2 物質の流量および濃度	・流量も少量、濃度も薄い
・流量も大量、濃度も濃い	1点
3点
B-3 有害性、危険性の有無	・有害性、危険性なし
・有害性、危険性あり	1点
3点
B-4 影響の範囲	・ほとんど問題なし、あっても局地的である
・社外まで影響する可能性あり	1点
3点
B-5 過去の苦情など	・苦情などなし
・苦情あり	1点
3点
 (注)該当しない場合は「―」とし、評点は0点とする。すべて該当しない場合は、
 区分を1点とする。
  評点がどうしても1点、または3点に評点できない場合のみ2点とする。

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