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経営情報システム組織規程

経営情報システム組織規程のテキスト

               経営情報システム組織規程

第1章 総  則

(目 的)
第1条 この規程は、情報化時代に即し、○○株式会社(以下「会社」という。)における経営情報システムについて、組織面から管理、活用、対応について定めたものであり、経営情報システムを経営戦略のツールとして有効に活用することを目的とする。
(経営情報システム)
第2条 ここでいう経営情報システムとは、次の各号のマネジメントレベルを有効に機能させるための、情報通信手段を中核とするソフトウェア・ハードウェア管理、活用管理、ネットワーク管理などの情報処理の総合体をいう。
  なお、経営情報システムの管理、活用方法および情報機器の取扱いについては、細則により別途定める。
 (1)戦略意思決定レベル
 (2)経営管理レベル
 (3)業務(データ処理)レベル

第2章 システム管理体制

(CIO)
第3条 経営情報システムの管理、活用を統轄する者としてシステム統轄責任者(以下「CIO」という。)を置き、情報戦略担当役員がその職務を遂行する。
(CIOの職責および権限)
第4条 CIOは、全組織の情報管理業務を統轄し、戦略システムとしての経営情報システムの基本方針、活用状況、今後の動向などについて社長に定期的および必要に応じて答申する。
2 CIOは、必要に応じ次の各号に関し指示・命令することができる。
 (1)職制の長に対し経営情報システムに関する必要な書類を提出、または調査報告を求めること。
 (2)職制の長に指示して、部門情報管理者を任命すること(部門情報管理者の員数などは別途定める。)。
 (3)職制の長の承認を得てシステム管理責任者、部門情報管理者に特定の業務を命じること。
 (4)情報の漏えい、悪用、妨害が生じたとき関係部門に調査を命じ、必要に応じて就業規則、懲戒規程に則って罰則の適用を命ずること。
(システム管理責任者とその職務)
第5条 経営企画管理部長をシステム管理責任者とし、CIOの承認を得て期ごとの経営情報管理の活動内容を計画立案・実施し、検証した結果を社長およびCIOに「経営情報年次報告書」として報告する。

第3章 部門情報管理者の職務

(部門情報管理者の職務)
第6条 部門情報管理者の職務は以下の各号のとおりとする。
 (1)業務改善への啓発、提言
 (2)管理範囲内での情報および情報機器の秩序維持に関する事項
  ・情報を経営戦略の実現に活用している状況
  ・情報の整理整頓(電子・文書ファイリングシステムの構築と運用監視)
  ・情報機器操作マニュアルの整備とその普及
  ・情報機器(ソフト含む。)の活用状況や悪用の監視
  ・情報機器の定期的な棚卸作業
 (3)システム異常時の経営企画管理部への報告および復旧作業への協力

第4章 経営情報システム利用者の責務と罰則

(責 務)
第7条 経営情報システムを利用する者は、次の各号による事柄を遵守しなければならない。
 (1)機密データを入出力する場合は、部門長に事前承認を得ること。
 (2)端末機から得られる情報を業務以外に利用したり、外部に持ち出すことを禁止する。
 (3)故意にデータを改ざん、破壊および削除したりする行為を禁止する。
 (4)入力原票、出力データ(電子媒体、紙を問わない。)に関する保管、複写、廃棄の管理細則を遵守する。
 (5)端末機からソフトやデータを無断コピーすることを禁止する。
 (6)他者所有のソフトウェアを無断コピーすることを禁止する。
 (7)端末機に個人用のソフトウェアをインストールすることを禁止する。
 (8)端末機を個人的な目的で使用することを禁止する。
(罰 則)
第8条 上記責務を利用者が遵守しない場合、または、そのことによって会社に損害を与えた場合、会社は当事者に罰則の適用および損害賠償を請求する場合がある。

第5章 情報機器の管理

(情報機器の管理責任者)
第9条 情報機器の管理責任者は各部門長とし、情報機器の利用状況をつねに把握し、経営活動に効率的活用がなされるよう適切な処置を講じなければならない。
(情報機器のメンテナンス)
第10条 情報機器のメンテナンスは、情報機器の管理責任者および経営企画管理部が行う。

付  則

(実 施)
第1条 制定 平成○年○月○日
    実施 平成○年○月○日
(改 廃)
第2条 この規程の改廃は、「規程管理規程」による。

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