携帯電話貸与管理規程(中小会社・全業種)
携帯電話貸与管理規程(中小会社・全業種)のテキスト
携帯電話貸与管理規程
(目 的)
第1条 本規程は、○○株式会社(以下「会社」という。)の携帯電話を使用する際に、従業員が遵守すべきことについて規定する。
(貸 与)
第2条 会社は、業務を効率的かつ迅速に遂行するうえで携帯電話を使用する必要があると認めた従業員に対し、携帯電話を貸与する。
(使用の制限)
第3条 携帯電話の使用は、次の各号の場合に限定し、通常は従来の一般電話を有効に活用する。
(1)周囲に一般電話がないとき
(2)緊急に連絡を取る必要があるとき
(心 得)
第4条 携帯電話を使用するときは、次の各号に留意しなければならない。
(1)あらかじめメモなどを用意して、通話は簡潔、手短に行うこと
(2)取引先との商談中は電源を切っておくこと
(3)電車、バスなどの公共乗り物の中では電源を切っておくこと
(4)自動車運転中は電源を切っておくこと。やむを得ず使用するときは、安全な場所に停車させてから通話すること
(5)病院など使用が禁止されている場所では、絶対に使用しないことなど、最低限のマナーを守ること
(6)私用では絶対に使わないこと
(帰宅時の注意)
第5条 携帯電話を自宅へ持ち帰ることは、原則として禁止する。やむを得ず持ち帰るときは、あらかじめ直属の課長に許可を得なければならない。
(破損・紛失)
第6条 携帯電話を破損したり、紛失したときは、直ちに会社に報告しなければならない。
2 使用者の不注意による破損、紛失については、本人に実費を弁償させる。
付 則
本規程は、平成○年○月○日から実施する。