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携帯電話使用規定

携帯電話使用規定のテキスト

               携帯電話使用規程

(目的)
第1条 この規程は、会社が業務上の必要に基づいて従業員に貸与する携帯電話、PHS等(以下これらを単に「携帯電話」といいます。)の取扱いについて定めるものです。
(主管部門)
第2条 前条の携帯電話の管理は、総務部で行います。
(適用範囲)
第3条 会社が契約した携帯電話を貸与する従業員の範囲は、次のとおりとします。
(1)部長、次長、工場長および物流センター長
(2)営業部課長職以下営業員全員
(3)企画管理部課長、各チームリーダー
(4)研究開発部課長、各チームリーダー
(5)物流センターのドライブクルー全員
(台帳登録)
第4条 携帯電話の貸与を受ける従業員は、所定の書式により所属長を経由して携帯電話貸与の承認を受け、自己の携帯する機器について、総務部の「携帯電話貸与者台帳」に登録しなければなりません。
(使用の原則)
第5条 前項の従業員は、貸与を受けた携帯電話を大切に取扱い、これを業務にのみ使用することを原則とします。
(公共のルール等の遵守)
第6条 携帯電話の使用にあたっては、公共のルールに従い周囲に迷惑にならないように留意しなければなりません。特に次のことは必ず守るようにします。
(1)電車、バス等の交通機関に乗車中のとき、あるいは病院等医療機関の構内で、使用が禁止されている場所では受発信をしません。
(2)自動車の運転中は、絶対に使用しません。万一使用する場合は、安全な場所に停車して行うこととします。
(3)会合に出席するとき、商談のときは必ずマナーモードに設定します。
(発信記録の管理)
第7条 総務部では、電話会社からの利用料金請求明細書により、定期的に各人の通話記録のチェックを行うことにします。
2 やむを得ない理由で個人使用があった場合には、その通話料金は本人負担とし、指定日までに会社に戻入します。
(終業時返還)
第8条 その日の業務を終え、帰社した場合には携帯電話を所定の場所に格納して返還します。
2 外出先から直接帰宅する場合は、業務終了時点で電源を切り、次の業務使用まで私的な利用はしないものとします。
(貸与の中止)
第9条 貸与を受けた携帯電話の使用について、この規則が守られず、貸与を継続することが適切でないと会社が判断したときは貸与を中止し、該当者は携帯電話を返還しなければなりません。
(破損・紛失等)
第10条 貸与を受けた携帯電話を破損・紛失しまたは盗難にあった場合は、ただちに会社へ届け出るとともに必要な措置をとらなければなりません。
2 破損・紛失等の情状に酌量の余地がなく、会社に損害が生じたときには、会社は本人に弁償を求めあるいは懲戒を行い、またはその両方を科すことがあります。
(不使用返還)
第11条 業務上、携帯電話の貸与を受ける必要がなくなったときは、所定の書式により、上司を経由して総務部へ届け出、同時に携帯電話を返還しなければなりません。この場合総務部は機器の状態をチェックし、必要な手続きを経て「携帯電話貸与者台帳」にこれを記録します。
(再貸与)
第12条 不使用返還し、台帳登録から抹消された者が、再度業務上携帯電話が必要になったときは、あらためて第4条の手続きを行い、貸与についての承認を受けるものとします。以降同様のことが反復される場合も、この手続きに従います。
平成〇〇年〇〇月〇〇日制定施行
 
携帯電話貸与者台帳

No	貸与者氏名(所  属)	電話番号	開始年月日	終了年月日	備  考
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
	


















                                       
 
〈個人所有の携帯電話機を業務使用に借用する際の書式〉

借 用 書

○○○○ 殿                 
○○株式会社
総務部長 ○○○○ 職印


 会社は、貴殿個人所有の携帯電話等(電話番号    -   -    )
を業務上借用して、以下のとおり取扱うこととし、貴殿の同意を得て借用書を差し入れます。

記


借用期間	平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日(予 定)
通話料の扱い	①	会社は業務使用分として毎月25日に定額5,000円を支払う。
②	実際の業務使用分が定額の30%を超えて増減したときは実費精算とする。
③	この定額については、6カ月に1回見直して適正にする。
借用料	 借用開始の日から1年間に限り、毎月1,500円を支払う。
その他	①会社の方針又は本人の都合により、借用中止とする場合は1カ月前に予告する。
②業務使用中の故障、破損、汚損等については原則として会社は責任を負わない
  以上の内容に同意します。

平成 年 月 日             ○印

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