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緊急事態対応管理規程(中小会社・製造業)

緊急事態対応管理規程(中小会社・製造業) のテキスト

               緊急事態対応管理規程

(目 的)
第1条 ○○株式会社に関連する事故および緊急事態について、可能性を特定し対応するため、ならびにそれらに伴う環境影響を予防して緩和するための適切な対応および緊急連絡の手順を定める。
(適用範囲)
第2条 著しい環境影響を及ぼす可能性のあるものとして「緊急時著しい環境影響可能性リスト」に登録されたすべての設備、機器。
(緊急事態)
第3条 当社内外に著しい環境影響を及ぼす可能性のある震度5以上の地震、火災、爆発および特に環境管理責任者が指定した事故をいう。
(緊急事態の可能性の特定)
第4条 環境管理部門責任者は、環境影響評価の実施時に、環境側面/影響管理規程の環境側面評価シートBにおいて緊急時・結果の重要性評価点が3点以上の環境側面を、「可能性あるもの」として特定し、その対象設備・工程および影響を「緊急時著しい環境影響可能性リスト」に記入する。これは、各部門責任者へ配付する。
(緊急事態の予防処置)
第5条 環境管理部門責任者は、「緊急時著しい環境影響可能性リスト」に関連する工程、または設備に対して、緊急事態にともなって発生する環境影響を予防する手順を指図書として作成する。
(緊急事態が発生したときの緩和処置)
第6条 緊急事態が発生したときは、次の対応をとらなければならない。
 (1)環境管理部門責任者は、「緊急時著しい環境影響可能性リスト」に関連する工程、または設備に対して、緊急事態が発生した場合の環境影響の拡大を防止または緩和する手順を指図書として作成する。
 (2)発生した緊急事態により著しい環境影響が認識されたとき、その発見者はすぐにその情報を関連部門責任者に伝える。
 (3)環境管理責任者は、緊急事態の対応処置に対し、不十分と判断した場合、あるいは別途対策を要する場合は必要な対応処置をとる。
(緊急事態発生後の手順のレビュー)
第7条 環境管理部門責任者は緊急事態発生後2週間以内に、新たな処置、対策につき該当する設備および工程などの管理基準や指図書のレビューを行い、必要に応じそれを改定する。また、新たな環境影響の可能性が検出されたら、環境管理部門責任者は、それを「緊急時著しい環境影響可能性リスト」に追加し、その対応手順書を作成する。
(緊急事態対応訓練)
第8条 環境管理責任者は、年1回(7月頃)、緊急事態への対応手順につき実施訓練を行い記録する。このとき、環境管理責任者は、適切でないと判断した手順があれば改定する。
□関連文書
 ・環境側面/影響評価規程
 ・緊急時著しい環境影響可能性リスト(様式省略)

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