パソコン使用規程(中小会社・全業種)
パソコン使用規程(中小会社・全業種)のテキスト
パソコン使用規程
(目 的)
第1条 この規程は、○○株式会社(以下「会社」という。)の従業員が、会社のパソコンを使用する際の規準について定める。
(使用上の心得)
第2条 会社のパソコンは、業務上の必要に基づいて効率的に使用されなければならない。
2 従業員は、パソコンの使用について次の各号の事柄を遵守しなければならない。
(1)パソコンを丁寧に使用すること。
(2)パソコンについて破損、紛失、盗難などの事態が生じないようにすること。
(3)会社の許可なくパソコンを会社外や自宅に持ち出さないこと。
(4)会社の許可なくパソコンを社外の者に使用させないこと。
(5)不正アクセス行為の禁止などの関係法律、著作権法その他の関係法令、およびこの規程を遵守すること。
(6)業務に必要なホームページにアクセスし、または電子メールの送受信をする場合は、インターネット接続時間をできる限り短時間で済ませること。
(7)取引先などから電子メールが届く可能性があるときは、適時その受信状況を確認すること。
(禁止事項)
第3条 従業員は、次の各号について行ってはならない。
(1)業務に無関係な文書を作成するなど、パソコンを個人の用途で使用すること。
(2)私用の電子メールを送受信すること。
(3)業務に関係のないホームページを閲覧すること。
(4)電子メール等で、他の従業員を不当に非難・中傷する情報や、公序良俗に反する情報を流すこと。
(5)パソコンで収集できる会社の重要な機密情報を、業務外で使用したり、社外の者に流すこと。
(電子メールの取扱い)
第4条 従業員は、自分が送受信した電子メールの内容を6カ月間は保存しておかなければならない。
2 会社は、従業員に対して必要に応じ、送受信した電子メールの内容の公開を命じることがある。従業員はその命令に従わなければならない。
(パスワードの管理)
第5条 IDおよびパスワードの管理を、従業員自ら責任を持って行わなければならない。
2 従業員の不注意によってIDまたはパスワードが盗用され、それによって会社が損害を受けたときは、会社は損害賠償を求めることがある。
(システム変更の禁止)
第6条 従業員は、会社の許可なくパソコンのシステムを変更してはならない。
2 業務の必要上、パソコンのシステムを変更する必要があるときは、あらかじめ会社の許可を得なければならない。
(ソフトウェア複製の禁止)
第7条 従業員は、会社が保有または利用権を有しているソフトウェアを複製してはならない。
(報 告)
第8条 従業員は、次の各号に掲げる場合には、直ちに会社に連絡し、その指示に従わなければならない。
(1)パソコン、フロッピーディスクなどを破損、紛失したとき、または盗難の被害にあったとき。使用者の不注意による破損、紛失については、本人に実費を弁償させる。
(2)パスワードが第三者に漏れた可能性があるとき
(3)パソコンが正常に作動しなくなったとき
(懲戒処分)
第9条 会社は、この規程に違反した従業員に対し、就業規則に規定するところにより懲戒処分(けん責、減給、出勤停止、昇給停止、降格、懲戒解雇など)を行う。
(監督者責任)
第10条 会社は、この規程に違反した従業員の直属の上司に対し、監督不行届きの責任を問うことがある。
付 則
(規程の改廃)
第1条 この規程の改廃は、規程管理規程による。
(実施期日)
第2条 この規程は、平成○年○月○日から実施する。