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SNS利用規程

SNS利用規程のテキスト

               SNSに関する規定
第1条(目的)
本規程は、従業員等によるソーシャル・ネットワーキング・サービス(以下「SNS」という)の利用に関し、会社の信用・秩序の保持および情報漏えいの防止、ならびに従業員個人のSNS利用によるトラブルの未然防止を目的とする。
第2条(定義)
1.	SNSとは、インターネット上で個人または団体が情報発信・共有・交流を行う仕組みを指し、具体的にはX(旧Twitter)、Instagram、Facebook、YouTube、TikTok、LINE、Threads、note、ブログ等を含む。
2.	「従業員等」とは、正社員、契約社員、パートタイマー、アルバイト、派遣社員、および業務委託契約者を含む。
第3条(適用範囲)
本規程は、業務上・私的を問わず、従業員等がSNSを利用する全ての場合に適用する。
第4条(基本的心得)
1.	SNS利用に際しては、社会的常識およびマナーを遵守し、誤解や不快感を与える投稿を行ってはならない。
2.	SNS上での発言は、全世界に公開され得るものであり、一度投稿された情報は完全に削除できないことを理解すること。
3.	SNSを通じての発言や投稿が、会社の信用・評価に影響を及ぼす可能性があることを認識し、慎重に行動すること。
第5条(禁止事項)
従業員等は、以下の行為を行ってはならない。
1.	会社の機密情報(取引先情報、顧客情報、価格、技術情報等)の投稿または漏えい。
2.	会社、取引先、顧客、同僚等を誹謗中傷する行為。
3.	会社の名誉・信用を損なう発言・画像・動画の投稿。
4.	業務時間中の私的SNS利用(業務に支障を及ぼす場合)。
5.	他者の著作権・肖像権・プライバシー権を侵害する行為。
6.	虚偽の情報を発信し、混乱または誤解を招く行為。
7.	社内で知り得た情報をもとに株式取引等を行うインサイダー行為。
第6条(会社公式アカウントの運用)
1.	会社が運営する公式SNSアカウントの管理責任者は、経営管理部(または広報部)とする。
2.	公式アカウントへの投稿は、会社の承認を得た者のみが行う。
3.	投稿内容は、会社の方針・ブランドイメージを損なわないよう十分に配慮する。
第7条(個人アカウントにおける注意事項)
1.	従業員等が個人アカウントで会社名・所属を明示する場合は、発言が会社の公式見解ではない旨を明記すること。
2.	業務に関する内容を投稿する場合は、事前に上長の承認を得ること。
3.	退職後も、在職中に知り得た情報の取り扱いには十分な注意を払うこと。
第8条(個人利用の心得)
1.	SNSの投稿は不特定多数の人が閲覧できることを理解し、誤解を招く表現や感情的な発言は控える。
2.	会社名・職務内容を明かさない場合でも、勤務先を特定される恐れがある投稿は慎重に行う。
3.	業務や職場の様子を撮影・投稿する場合は、同僚や顧客のプライバシーに十分配慮する。
第9条(違反時の措置)
1.	本規程に違反した場合、会社は懲戒処分その他必要な措置を講じることができる。
2.	違反によって会社または第三者に損害が生じた場合、当該従業員等に対して損害賠償を請求することがある。
第10条(教育および啓発)
会社は、従業員等に対しSNSの適正利用に関する教育・研修を定期的に実施し、過去のトラブル事例や最新のリスクについても共有するものとする。
第11条(附則)
1.	本規程の改廃は、代表取締役の承認をもって行う。
2.	本規程は、令和○年○月○日から施行する。

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