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デリバティブ管理規定

デリバティブ管理規定のテキスト

       デリバティブ管理規定
(目的)
第1条 この規程は,当社が行うデリバティブ取引について,その目的,範囲,管理体制,リスク管理方法を定めることを目的とする。
(リスクの種類と内容)
第2条 外貨建取引においては,将来の外国為替相場変動によりキャッシュ·フローが変動するリスクがある。このリスクを為替相場変動リスクと定義する。また,将来の金利変動によりキャッシュ·フローが変動するリスクがある。このリスクを金利変動リスクと定義する。
(ヘッジ方針)
第3条 デリバティブ取引は,外貨建取引の為替相場変動リスクを回避する目的で為替予約取引を行い,また,借入金の金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行い,投機的な取引は行わない。
2 デリバティブ取引は実需に基づくものを対象に行い,ヘッジ確保されるため,有効性の評価を省略できるものとする。
(ヘッジ有効性の評価)
第4条 ヘッジ有効性の評価は,ヘッジ対象の相場変動またはキャッシュ·フロー変動の累計とヘッジ手段の相場変動またはキャッシュ·フロー変動の累計を半期ごとに比較し,両者の変動額を基礎として行う。
2 特例処理によっている金利スワップについては,有効性の評価を省略できるものとする。また,為替予約締結時に本規程に従って,外貨建による同一金額で同一期日の為替予約を割り当てた場合は,その後の為替相場の変動による相関関係は完全に確保されるため,有効性の評価を省略できるものとする。
(組 織)
第5条 デリバティブ取引は財務部内の専門部署で行われ,その取引契約,残高照合等は会計およびリスク管理の専門部署で行う。
2 デリバティブ取引の状況は,日報を財務部長へ,年度報告を取締役会へ報告する。
3 内部監査室は,本規程に従って,取引の実行,管理,記帳およびヘッジの有効性の評価が行われ,適切なリスク管理が行われていることを監査する。
(会計処理)
第6条 デリバティブ取引は,金融商品会計基準の定める適切な方法で処理する。
2 ヘッジ会計の方法は,原則として繰延ヘッジ処理による。
なお,振当処理の要件を満たしている為替予約,通貨スワップおよび通貨オプションについては振当処理,特例処理の要件を満たしている金利スワップについては特例処理による。
(改廃)
第7条 この規程の改廃は,取締役会の決議による。
(施 行)
第8条 この規程は,平成〇年〇月〇日より施行する。


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