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外注管理規定(中小会社・全業種)

外注管理規定(中小会社・全業種)のテキスト

       外注管理規程
第1章 総則
(目 的)
第1条 外注の管理は,単に購買管理の一環とするにとどまらず,経営管理の総合的観点から諸種の施策を行い,当社製品の品質水準の向上ならびに原価の低減に資することを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この規程は,当社との取引基本契約を締結した外注先について適用する。ただし,取引基本契約を締結していない外注先についても本規程に準じて取り扱うものとする。
(業務の所管)
第3条 外注業務の所管部署は生産本部加工課とする。
第2章 外注の基本方針
(外注の利用基準)
第4条 外注の利用基準は機密に触れる場合等,外注の利用に適さないものを除いて次のとおりとする。
(1)当社の技術設備力および労働力不足を補う場合
(2)納期の確保に有利な場合
(3)原価を低減できる場合
(4)その他の特別の理由がある場合
(基本方針)
第5条 関係法規および関係公共機関の指導等を尊重して取引する。
(2) 外注先の技術力または規模に適合する取引をする。
(3) 外注先の検査,品質管理,工程管理の諸機能を確立させる。
(4)受入業務は迅速に行い,常に外注債務残高の照合確認を行って外注先への支払いの遅延等が生じないようにする。
(業者登録簿)
第6条 「購買管理規程」第5条から第8条に準ずるものとする。
第3章 外注計画の設定
(外注すべき品目の設定)
第7条 生産本部の責任者は,外注加工によるべき品物の種類,範囲あるいは内製,外製の比率等を関係部門と協議決定し,その方針を「外注計画書」として明示する。
(2) 生産本部加工課の責任者は,外注計画の実施に際し,「外注計画書」に基づいて具体的な決定を行う。ただし適用範囲を超え,または計画の変更を要する場合は「職務権限規程」に定められた決裁手続により責任者の許可を受け,関係部署の了解を得て行う。
第4章 外注先の選定
(選定基準)
第8条 外注先はあらかじめ登録された業者の範囲内に限る。また,新たに取引の必要が生じた場合には第9条に従って登録する。
生産本部加工課は,次の事項を充分に考慮して,外注先を選定する。
(1)経営者の能力,信用,資本関係
(2)設備,技術の程度
(3)財務状況
(4)他社との取引関係
(5)管理の程度,地理的条件,将来性その他
(新たな外注先の登録)
第9条 新たに取引する必要が生じた外注先については次のような調査を行い,生産本部長が適否を判断し,外注先として登録する。
(1)経歴書,その他の資料の収集
(2)書面による予備調査(信用調査を含む)
(3)実施調査による資料の整備
(4)調査資料に基づく検討と格付け
第5章 発注価格の決定
(発注価格の決定方法)
第10条 発注価格は,以下のような合理的な方法により決定するように努めなければならない。
(1) 見積合わせによる方法
2カ所以上の外注先より見積りを取り,これを検討してその中の1つを選び決定する。
(2) 指値による方法
外注品の加工について必要な作業時間を分析·算出し,単位時間当たりの適正加工賃を乗じて総工賃を算出し,これに所要材料費を加えて発注価格を決定する。
(3) 協議による方法
当社の決めた指値に対して外注先が算出した見積価格が相違する場合は,相互の内容を検討·協議して双方納得の上で決定する。
(発注価格の記録)
第11条 発注価格は外注管理台帳に記録しておき,その後の発注資料として整備しておかなければならない。

第6章 支給材料および図面の管理
(支給材料)
第12条 支給材料の取扱いは取引基本契約書に基づいて行うものとする。
(図面管理)
第13条 外注先に貸出しする図面の取扱いは次のとおりとする。
(1) 生産本部加工課は必要な時に,必要な図面が貸出しできるように常に整備·保管しておかなければならない。
(2) 貸出しする図面が特に機密保持を要する場合は,外注先にその旨を明示し,また貸出し,および回収にあたっては充分注意を払って取り扱わなければならない。
(3) 生産本部加工課は,発注のつど注文書に図面を添付する。ただし,同一製品を継続的に発注する場合は,以後の発注にも流用することができる。
(4) 継続発注の場合において,新図面に切り替えるときは,いつ,どの品物から適用するかを明確に指示しなければならない。
(5) 生産本部加工課は,貸出しした図面が汚損,紛失等がないよう厳重な管理を依頼しなければならない。
第7章 外注先の工程の管理および指導
(進捗状況の把握)
第14条 生産本部加工課は,外注先と緊密に連絡を取り合い,納期予定管理表を整備し,常に発注品の進捗状況を把握しておかなければならない。
(遅延対策)
第15条 生産本部加工課は,発注品の完成期日や予定納期の遅延のおそれがある場合は速やかに関係部署に連絡して対策を協議しなければならない。
(外注先調査)
第16条 生産本部加工課は,外注先の作業能力,保有人員数,負荷の状況等を定期的に調査し,引受余力を把握し,発注計画の資料とする。
(工程管理の指導)
第17条 生産本部加工課は工程管理が充分に行われていない外注先に対しては,関係者の協力を得て充分管理できるように指導しなければならない。
(治工具管理の指導)
第18条 生産本部加工課は外注先が貸与治工具を適切な方法で分類保管し,かつ定期的に精度の維持管理を行い,精度維持が行われるように指導する。
(計測機器管理の指導)
第19条 生産本部加工課は外注先が,計測器について度量衝法による正規の検定を実施し,または当社生産技術部の検査により定期的に検査を実施するよう指導する。
(品質管理の指導)
第20条 外注関係部署は,発注品の品質を所定の水準に保つために必要な基準を制定し,充分な品質管理が行われるように外注先を指導する。
(2)生産本部の責任者は,常に外注品の品質水準を高めるために必要な施策を講じ,関係部署と協議の上実施する。
(立会検査)
第21条 生産本部加工課および関係部署は,主要部品および製品の大部分,または全てを製作する外注先に対しては,工程途中または完成時に当該外注工場において立会検査を行うものとする。
(自主検査の指導)
第22条 外注関係部署は,社内検査設備や技術を持たない外注先に対して,速やかに自主検査の制度を確立するように指導する。
(初期管理の指導)
第23条 生産本部加工課は,外注先が自主的に初期管理を実施できるように,管理に関する具体的実施事項を定め,指導援助を積極的に行い,定期的に監査を行う。
第8章 外注先の経営指導
(経営分析の協力·援助)
第24条 生産本部の責任者は,外注先が常に自工場の経営状況を分析および検討して現況を把握し,経営方針を確立して合理的な管理を行えるように関係部署とともに協力·援助する。
(原価分析)
第25条 生産本部加工課は,外注品の原価内容を分析して外注先の生産状況を把握するとともに,原価管理を充分行うよう指導する。
(設備改善の助言および指導)
第26条 生産本部加工課は,外注先の設備機械等の改善または更新について適切な助言をし,また指導·援助する。
(教育訓練等の協力)
第27条 外注関係部署は,要請により外注先の担当部署または担当者に教育訓練指制導をし,外注先の技術の向上に協力する。
(2) その他,必要に応じて経営管理の技能を指導し,また便宜を供与して外注先の経営改善に協力する。
付 則
1.この規程の改廃は取締役会が決定する。
2. この規程は,令和〇年〇月〇日より施行する。

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