勘定科目規定
勘定科目規定のテキスト
勘定科目規程
(目 的)
第1条 この規程は,当社の資産,負債および純資産ならびに費用,収益の内容を経営の実態に則し適正に表示しうるよう区分·配列を定めるとともに,その実態を明瞭に表示する勘定科目を定めることを目的とする。
(主管部門)
第2条 この規程の主管部門は,経理部とする。
(解釈上の疑義)
第3条 この規程の解釈に疑義が生じたときは,経理部長に問い合わせ,その指示に従うものとする。
(用語の定義)
第4条 この規程における用語の定義は,次のとおりとする。
1 関係会社とは,親会社,子会社および関連会社ならびに当社が他の会社等の関連会社である場合の当該他の会社等をいう。
2 通常の取引とは,当社の事業目的のための営業活動において発生する取引をいう。
3 1年内とは,貸借対照表日の翌日から起算して1年以内の日をいう。
(勘定科目の区分)
第5条 勘定科目は,貸借対照表科目,損益計算書科目および製造原価報告書科目に分け,各々別表のとおりとする。
(貸借対照表科目)
第6条
1 貸借対照表の科目は,資産,負債および純資産に分ける。
2 資産については流動資産,固定資産および繰延資産の項目に分け,固定資産に属する資産は有形固定資産,無形固定資産および投資その他の資産に分けて整理する。
3 負債については,流動負債および固定負債の項目に分けて整理する。
4 純資産については,株主資本,評価·換算差額等および新株予約権の項目に分けて整理する。
5 資産および負債の科目の記載の配列は,流動性配列法による。
(損益計算書科目)
第7条
1 損益計算書の科目は,営業損益,営業外損益および特別損益ならびに法人税等に分ける。営業損益に属する損益は売上高,売上原価,販売費及び一般管理費の項目に分け,また営業外損益に属する損益を営業外収益および営業外費用の項目に分けて整理する。
2 特別損益については,特別利益,特別損失の項目に分けて整理する。
(製造原価報告書科目)
第8条 製造原価報告書の科目については,材料費,労務費および製造経費の項目に分けて整理する。
(改 廃)
第9条 この規程の改廃は,取締役会の決議による。
付 則
この規程は,令和〇年〇月〇日より施行する。