関係会社管理規程①(大会社・全業種)
関係会社管理規程①(大会社・全業種) のテキスト
関係会社管理規程
(目 的)
第1条 本規程は、○○株式会社(以下「当社」という。)の関係会社に関する諸手続および管理体制について定め、関係会社に関する業務の円滑化と管理の適正化を図り、関係会社を指導・育成することにより当社との密接な関係を築き、もって総合的な事業の発展を図ることを目的とする。
(管理の定義)
第2条 本規程において管理とは、当社が関係会社に対して次の事項を行うことをいう。
(1)設立もしくは既存企業の資本および経営の参加に関する手続
(2)事業に関する承認および経営状況に関する報告の聴取
(3)経営上の指導
(関係会社の定義と区分)
第3条 関係会社とは、子会社および関連会社をいい、次のとおり分類する。
(1)子 会 社
会社法施行規則で定義する子会社をいう。
(2)関連会社
会社計算規則で定義する関連会社をいう。
(関係会社に対する主要業務)
第4条 本規程において、関係会社に対する主要業務は次の業務をいう。
(1)関係会社の設立、合併、解散
(2)関係会社の株式の取得、処分
(3)資金の貸付、債務保証
(4)固定資産の購入、譲渡、貸与
(5)関係会社の指導と体質の強化
(6)経営分析、業績評価
(7)議決権の行使
(8)関係会社に関する人事(役員派遣、出向)
(9)その他上記に付随する業務
(関係会社に対する投融資・保証)
第5条 関係会社に対し、投融資・債務保証を行うときは、職務権限の範囲に応じて、上位職位者の決裁を受けなければならない。
(議決権の行使)
第6条 関係会社の株主総会における議決権の行使は、担当取締役が人選し、社長名で代行し、結果は担当取締役経由で社長に報告しなければならない。
(派遣人事)
第7条 関係会社に役員の派遣、従業員の出向を行うとき、または関係会社から派遣、出向の要請があったときは、担当取締役は関係者と協議し、適任者選定後、本人の同意を得た後に、必要な社内手続をとらなければならない。
(関係会社の設立の基準)
第8条 関係会社を新たに設立し、もしくは既存企業に対し資本および経営の参加により関係会社としようとする場合は次に定める基準による。
(1)当社の製品の製造、販売およびサービスが著しく促進されること
(2)原価の引下げまたは経費の節減に相当の効果が期待できること
(3)機構上、当社の事業から分離することがやむを得ないこと
(4)事業開始後3年以内に自立できる見込みがあること
(5)前各号に準ずる経営上相当の理由があること
(設立の手続)
第9条 関係会社の設立(経営参加を含む。)計画は、原則として当該関係会社の予定事業と密接な関連を有する業務を担当する部門と関係会社の管理を担当する部門が協議・立案し、社長が決定する。
2 当社取締役会規程に抵触する場合は取締役会の決議を必要とする。
(設立計画の内容)
第10条 関係会社の設立計画の内容は次のとおりとする。
(1)設立の目的および第8条の基準の適格性ならびに当社事業への効果
(2)定款案(商号、目的、営業範囲)および設立日程
(3)資本金および株主構成ならびに役員構成案
(4)事業計画および損益、収支見込
(5)従業員の構成、出向・転籍予定者の処遇案
(6)その他必要な事項
(関係会社運営の原則)
第11条 設立された関係会社は、自主独立の精神をもって事業の発展を図ることを基本原則とする。
2 関係会社に対しては、原則としてその事業に関連する当社の事業を担当する取締役を非常勤の取締役として派遣する。
3 前号の派遣取締役は関係会社の経営陣と密接な連繋を保ちつつ機動的運営を図り、相互の発展に務めるものとする。
(関係会社の管理部門)
第12条 関係会社の管理を担当する部門は、関連事業部とし、関係会社が効率的にその経営目的を達成できるよう管理指導する。
2 関連事業部が必要と認めたときは、関係部門に管理指導を依頼することができる。
(承認事項)
第13条 関係会社が次の事項を実施しようとする場合は、事前に関連事業部を通じ当社の機関の承認を受けなければならない。
(1)株主総会付議事項の決定
(2)募集株式の発行ならびに株主構成の変更(株式の譲渡承認)
(3)重要な諸規程の制定・改廃
(4)役員の選任・解任、報酬、賞与の決定
(5)増 資
(6)事業の基本計画の変更、新規事業計画の策定
(7)重要な資産の取得および処分
(8)重要な投融資、債務保証の実施
(9)重要な契約の締結、解約
(10)取引銀行からの多額の借入
(11)その他前各号に準ずる事項
(報告事項)
第14条 関係会社は、次の事項を関連事業部に報告もしくは書類を提出しなければならない。
2 関連事業部はこれを整理し、当社内必要機関に報告する。
(1)取締役会の議事録
(2)月次の経営概況、決算書および資金繰り表
(3)中長期および年度の経営計画書および予算
(4)重大クレームなど営業上重要な事項および当社経営に影響をおよぼす事項
(5)組織の変更、人事異動、従業員の勤務状況・処遇に関する事項
(6)その他前各号に準ずる事項
(監査役監査)
第15条 関係会社の監査役は、つねに関係会社の業務が適正に執行されているかにつき監査を行わなければならない。
2 当社の監査役は、当社の監査に必要な範囲で関係会社に対し事業の経過の概要につき報告を求めることがある。
3 当社の監査役は、前項の報告につき、さらに必要と認めたときは、関係会社に対し、その業務および財産の状況を調査することがある。
(会計監査人監査)
第16条 当社の会計監査人は、当社の監査に必要な範囲で、関係会社の会計について監査することがある。
(検 査)
第17条 当社は必要に応じ、関係会社に対し業務および会計の検査を行う。
2 その担当は、検査役もしくは関連事業部長の指名する者とする。
(指導・育成)
第18条 関連事業部長は、関係会社に関する次の事項に留意し、必要に応じて関係会社に対する指導育成の基本的な方針を策定して、取締役会の承認を得て、その実施を促進しなければならない。
(1)生産性の向上
(2)販売活動の活性化
(3)研究開発の促進
(4)財務内容の充実
(5)設備の合理化
(6)制度・組織の効率化
(7)労務管理の充実
(研究開発)
第19条 新製品および新技術の開発ならびにこれに類する研究開発に関しては、担当役員または関係部長が、開発内容・開発状況およびその見通しなどについて適時に報告を求め、関係会社に対して機動的援助を行うことにより開発の迅速化を図るものとする。
(資料の整備)
第20条 関連事業部は、関係会社に関連する諸資料を別に定める様式により整理・保管しなければならない。
(業績評価)
第21条 関連事業部長は、関係会社の決算終了後速やかに、当該関係会社に関する事項につき検討を行い関係部長の意見を聴取したうえで、その業績に対する評価を付した業績報告書を取締役会に報告するとともに、その承認を得なければならない。
(1)当期決算に関する予算・実績比較、前年度比伸率など
(2)事業計画の進捗度
(3)同業他社との業績比較
(4)当社の投融資効果
(5)当該関係会社の外部環境
(6)総合評価
(関係資料の整備・保管)
第22条 関連事業部長は、関係会社名簿のほか、関係会社に関する報告書、関係会社からの提出書類およびその他の関係書類を整備・保管しなければならない。
(連絡会議)
第23条 関連事業部長は、当社と関係会社相互間の緊密化を図り、かつ各社の利益の向上を図るため、必要に応じて、関係会社会議を開催するものとする。
付 則
制定 昭和○年○月○日
改正 平成○年○月○日