関係会社決裁手続規程(大会社・全業種)
関係会社決裁手続規程(大会社・全業種)のテキスト
関係会社決裁手続規程
第1章 総 則
(目 的)
第1条 この規程は、関係会社管理規程の下位規程として、関係会社の設立および投融資ならびに債務保証に関する決裁手続について定める。
(定 義)
第2条 この規程での用語の定義は次に定めるところによる。
(1)「起案」とは決裁を必要とする所管業務の事項について、責任を持ってその案を作成することをいう。
(2)「審議」とは他部門の起案事項に対して、当該職位の職能上の必要からその案を調査検討することをいう。
(3)「検討」とは決裁者の補佐として総体的にその案を検討することをいう。
(4)「決裁」とは権限の保有者が自己の判断に基づいて、申請事項に対して認可することをいう。
第2章 設立手続
(関係会社設立の起案)
第3条 各事業本部にあっては企画部、本社各部にあっては社長室(以下「担当部門」という。)が、関係会社の設立の必要が生じた場合、関連事業室と事前協議のうえ、常務会へ提案する日の1カ月前までに関係会社設立計画書(案)を作成し、当該本部長またはこれに準ずる部門の長(以下「部門長」という。)の了解を得て、本社関係各部(以下「関係部門」という。)へ回送し、検討を依頼する。
(検討会の開催)
第4条 担当部門は、関係部門を招集し、検討会を開催して、関係会社設立についての総合的な検討を行い、その結果を部門長に報告する。
(決裁書の作成)
第5条 担当部門は関係会社設立計画書(案)に検討会の結果を織り込み、常務会へ提出する1週間前までに決裁書および決裁に必要な資料(以下「決裁書」という。)を作成し、部門長の了解を得た後、必要な審議先の審議を依頼する。
2 決裁書に添付する資料は次のとおりとする。
(1)設立趣旨
(2)社名および本支店所在地
(3)設立時期
(4)資本金および決算期
(5)事業目的
(6)役 員
(7)組織および準備日程
(8)利益計画(5年間):損益計算書など
(9)そ の 他
第3章 投融資および債務保証手続
(投融資および債務保証の依頼)
第6条 関係会社は、投融資および債務保証につき、所要の依頼を行う場合、担当部門と事前協議のうえ、願書3部(正・副・控)を作成し、願書添付資料とともに願書(正)を担当部門へ、願書(副)を関連事業室へそれぞれ送付し、願書(控)を保管する。
(投融資および債務保証の起案)
第7条 担当部門は願書(正)をもとに所要の計画書(案)を作成し、当該部門長の了解を得たのち必要部数をコピーし、関連事業室、経理部、法務部などの関係部門へ送付し、検討を依頼する。
(検討会の開催)
第8条 担当部門は関係部門を招集し、検討会を開催して、関係会社に対する投融資および債務保証など所要の議案についての総合的な検討を行い、その結果を部門長に報告する。
(決裁書の作成)
第9条 担当部門は計画書(案)に検討会の結果を織り込み、常務会へ提案する日の1週間前までに決裁書および決裁に必要な資料(以下「決裁書」という。)を作成し、部門長の了解を得たのち、必要な審議先の審議を得る。
2 決裁書に添付する資料は次のとおりとする。
(1)直近の決算実績および予定(2年分)
① 貸借対照表
② 損益計算書
③ 資金運用表
④ 資金繰り表
(2)投資の場合は投資効果・投資回収計画
(3)必要理由および時期
第4章 決裁など
(決 裁)
第10条 担当部門は審議先の審議済の決裁書につき、部門長の承認を得たのち、担当役員に要旨の説明を行い、その承認を得る。
2 部門長は常務会に提案する。
3 部門長は常務会(設立の場合は予定日の3カ月以前、投資の場合は申込期日の1カ月半前、融資および債務保証の場合は実行日の3週間前の常務会とする。)の承認を経て、社長の決裁印を申請する。
(決裁書の保管)
第11条 担当部門は、決裁済の「決裁書」の原紙を関連事業室に送付し、写を保管する。
付 則
(実 施)
第1条 この規程は、平成○年○月○日より実施する。