仮払金規程
仮払金規程のテキスト
仮払金規程 (目 的) 第1条 この規程は、仮払金の範囲、手続、その他仮払いに関する事項について定める。 (仮払いの範囲) 第2条 仮払いの範囲は、会社が負担すべきもののうち、金額が確定していない費用に原則的に限る。 (請求手続) 第3条 仮払請求手続は、以下の手続による。 (1) 出張旅費については、出張旅費届の仮払欄に金額を記入し、所属長の承認を得て、現金出納者に提出する。 (2) 接待費用等については、出金伝票に日付、目的、金額を記入し、所属長の承認を得て、現金出納者に提出する。 (3) その他に経理部長が特に認めたものについては、事前に経理部長の承認を得る。 (精 算) 第4条 仮払精算は、仮払後1週間以内に必ず行う。これを行わない場合、費用はその者の負担とすることがある。 (管 理) 第5条 現金出納者は、常に仮払管理を行い、経理担当者に状況を報告し、仮払額と精算額が不一致の場合、担当者は今後の管理のため、現金出納者に、差異原因を説明する。