仮払金利用規則(中小会社・建設業)
仮払金利用規則(中小会社・建設業) のテキスト
仮払金利用規則
(目 的)
第1条 この規則は、△△株式会社における仮払金の利用・処理について必要な事項を定める。
(定 義)
第2条 仮払金は、第3条に示す支出の金額が未確定でかつ緊急やむを得ざる場合にのみその取扱いを認める。利用後は、速やかに精算をしなければならない。
(仮払金の取扱いができる場合)
第3条 出張または転勤に伴う旅費の前受けを必要とする場合、あらかじめ総務部で旅費概算額の査定を受けて支出し、出張または転勤が完了したら速やかに「旅費精算書」を添えて精算すること。
2 交際費で前もって金額が確定せず前受けを必要とする場合、あらかじめ「接待伺」を総務部で概算額の査定を受けて支出し、支出が完了したら速やかに領収証を添えて精算すること。
3 前二項に該当しないもので仮払金を必要とする場合、事由を明記し「仮払金支出伺」を総務部長経由して社長に提出し承認を得るものとする。
(仮払金処理責任者)
第4条 支出依頼者を第一の責任者と定める。第二の責任者は、本店では総務担当とし、また、工事事務所では所長とする。
(処理期限)
第5条 原則として仮払金発生の日から10日以内とする。
2 特殊事情により10日以内に処理できない場合は、総務担当または所長は発生の日から10日を経過した日に「未処理理由書」を総務部長を経由して社長に提出し、承認をうるものとする。
(管 理)
第6条 総務部長ならびに工事事務所長は記録簿を設け、常時仮払金の処理状況を的確に把握すること。
(報 告)
第7条 仮払金明細表を毎月末現在で作成し、毎月の試算表に添付して総務部長に報告する。
2 明細表は1件ごとに発生目、支出依頼者、支払先、発生理由および処理予定日を明記する。
付 則
(実施時期)
第1条 この規則は、平成○年○月○日から実施する。