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連結計算書類作成基準(大会社・全業種)

連結計算書類作成基準(大会社・全業種)のテキスト

       連結計算書類作成基準

第1章 総  則
(目 的)
第1条 本基準は、○○株式会社(以下「当会社」という。)の企業グループの財政状態および経営成績を総合的に表す連結計算書類の作成にあたり準拠すべき基準を定める。
(連結計算書類)
第2条 連結計算書類とは、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書および連結注記表を総称したものである。
(定 義)
第3条 本基準における用語は、次の定義のとおりとする。
 (1)子会社とは、当社が当該会社の財務および事業の方針の決定を支配している場合として会社法施行規則に定める場合に該当する当該会社をいう。
 (2)関連会社とは、当該会社の財務および事業の方針決定に対して重要な影響力を行使することができる場合として会社計算規則に定める場合に該当する当該会社をいう。
 (3)連結子会社とは、連結の範囲に含められる子会社をいう。
 (4)連結会社とは、連結計算書類を作成する当社および連結子会社をいう。
 (5)非連結子会社とは、連結の範囲から除かれる子会社をいう。
(一般原則)
第4条 連結計算書類は、企業集団の財政状態および経営成績に関し真実な報告を提供する。
2 連結計算書類は、一般に公正妥当と認められた企業会計の基準に準拠して作成した個別計算書類を基礎として作成する。
3 連結計算書類は、企業集団の状況に関する判断を誤らせないよう利害関係者に対し、必要な財務情報を明瞭に表示する。
4 連結計算書類作成のために採用した基準および手続は、正当な理由により変更を行う場合を除き毎期継続して適用する。
5 連結計算書類に記載すべき事項で同一の内容のものについては正当な理由がある場合を除き、各連結会計年度を通じて同一の表示方法を採用する。

第2章 基本方針

(連結決算日)
第5条 連結決算日は、当社の決算日に基づき年1回、12月31日とし、1月1日から翌年12月31日までを連結会計期間(連結会計年度)とする。
2 連結子会社の決算日が、前項の決算日と異なる場合には、子会社は連結決算日に正規の決算に準ずる合理的な手続による決算を行うものとする。ただし、決算日の差異が3カ月を超えない場合には、子会社の正規の決算を基礎として、決算日の異なることから生じる連結会社間の取引に係る重要な不一致についてのみ必要な整理を行うこととする。
(連結の範囲)
第6条 連結計算書類の作成に関する連結の範囲は、原則としてすべての子会社をその範囲に含めるものとする。ただし、子会社のうち、次に該当するものは、連結の範囲に含めない。
 (1)更生会社、再生会社など組織の一体性を欠く会社
 (2)破産会社、清算会社、特別清算会社など継続企業でない会社
 (3)株式の過半数を単に一時的に所有している会社
 (4)前各号以外の会社であって、連結することにより、利害関係者の判断を誤らせるおそれのある会社
2 子会社でその資産、売上高、利益などを考慮して、連結の範囲から除外しても連結計算書類に重要な影響を及ぼさない(資産、売上高、利益のいずれも10%以下であるもの)いわゆる小規模子会社である場合は、連結の範囲に含めない。
【重要性の原則適用の許容範囲】
利益基準
   非連結子会社の当期純損益額のうち持分に見合う額の合計額      
 当社の当期純損益額および連結子会社の当期純損益の内持分に見合う額の合計額
資産基準
      非連結子会社の総資産の合計額    
  当社の総資産および連結子会社の総資産の合計額
売上高基準
    非連結子会社の総資産の合計額     
当社の総資産および連結子会社の総資産の合計額

  なお、重要性の原則を適用して、連結の範囲を定めるにあたっては、相当期間にわたりその継続性が維持されるよう配慮する。
(会計処理の原則および手続)
第7条 子会社が採用する会計処理の原則および手続は、できる限り当会社に統一するものとする。ただし、当該子会社の特殊性から、当会社と異なる会計処理の原則および手続を採用している場合は、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して個別計算書類が作成されている限り認める。
(法人税などの期間配分)
第8条 連結計算書類の作成にあたり、連結会社の法人税その他利益に課される租税については期間配分の処理を行わないものとする。
 
第3章 連結貸借対照表

(連結貸借対照表の基本)
第9条 連結貸借対照表は、当会社および連結子会社の個別貸借対照表における資産、負債、および純資産を基礎として、連結会社相互間の投資勘定と純資産勘定および債権と債務を相殺消去して作成する。
(投資勘定と純資産勘定の相殺消去)
第10条 当社の連結子会社に対する投資勘定とこれに対応する当該連結子会社の純資産勘定のうち、その株式の取得日を基準として取得日ごと(段階法という。)に算出した当社の持分額とを相殺消去する。ただし、株式取得の日以後に生じた当社持分に属する連結子会社の剰余金は連結剰余金として処理する。
2 前項の結果生じた消去差額は、連結調整勘定で処理し、5年内に毎期均等額以上を償却する。ただし、当該差額のうち営業権その他特定の資産を評価したことによって生じた差額が明らかなものは、当該資産科目に振り替える。
3 連結子会社相互間の投資勘定とこれに対応する純資産勘定とは、前各項に準じて相殺消去する。
(少数株主持分)
第11条 連結子会社の純資産勘定のうち、当会社持分に属さない部分は、少数株主持分として処理する。ただし、株式取得の日以後に生じた連結子会社の剰余金は、持分比率によって当会社持分(連結剰余金)と少数株主に属する分(少数株主持分)として処理する。
2 連結子会社の欠損または損失のうち、当該連結子会社にかかわる少数株主持分相当額が当該少数株主持分の額を超える場合には、当該超過額は当会社が負担するものとする。この場合においてその後の利益が計上される場合は、当会社が負担してきた欠損または損失が回収されるまで当会社の持分に加算して処理する。
(債権と債務の相殺消去)
第12条 連結会社相互間の受取手形と売掛金、前渡金と前受金、未収入金と未払金、貸付金と借入金、前払費用と前受収益、未収収益と未払費用などすべての債権と債務とを相殺消去する。
2 連結会社が振り出した手形を、他の連結会社が銀行などで割引きした場合には、これを借入金に振り替える。
3 貸倒引当金は、連結会社相互間の債権、債務を消去した後の債権を基礎としてこれを調整し、設定する。
(持分法)
第13条 持分法とは、非連結子会社および関連会社に対する投資勘定について、これらの会社の純資産および損益のうち、投資に見合う部分の変動に応じてその投資勘定を各期に修正する方法をいう。
2 持分法の適用対象会社で、その対象会社の利益などを考慮して、持分法の適用から除外しても連結計算書類に重要な影響を及ぼさない(利益の10%以下であるもの)いわゆる小規模な非連結子会社または関連会社である場合は持分法を適用しない。
【重要性の原則適用の許容範囲】
利益基準
 持分法非適用の非連結子会社および関連会社の当期純損益のうち
 持分に見合う額の合計額 
当社の当期純損益、連結子会社の当期純損益のうち持分に見合う額
ならびに持分法非適用の非連結子会社および関連会社の当期純損益のうち
持分に見合う額の合計額

  なお、重要性の原則を適用して持分法非適用を定めるにあたっては、相当期間にわたりその継続性が維持されるよう配慮する。
3 第6条第1項のただし書に該当する非連結子会社および関連会社でこれらに準ずる会社である場合には持分法は適用しない。
(連結貸借対照表の表示方法)
第14条 連結貸借対照表は次の区分に従って記載する。

資産の部 流動資産
固定資産

繰延資産
連結調整勘定 有形固定資産
無形固定資産
投資その他資産
負債の部 流動資産
固定負債
少数株主持分 
純資産の部 株主資本






評価・換算
差額等


新株予約権 資本金
新株式申込証拠金
資本剰余金
利益準備金等
自己株式
自己株式申込証
拠金
その他有価証券
評価差額金
繰越ヘッジ損益
土地再評価差額金

2 連結貸借対照表の科目分類は個別計算書類を基礎として一定の基準に従いその性質を示す適当な名称を付した科目に明瞭に分類する。

第4章 連結損益計算書

(連結損益計算書の基本)
第15条 連結損益計算書は、当会社および連結子会社の個別損益計算書における収益、費用、利益処分を基礎として連結会社相互間の取引、未実現損益、配当を消去して、当期純利益を表示する。
(取引高の消去)
第16条 連結会社相互間における商品の売買その他取引にかかる項目はすべて消去する。
(未実現損益の消去)
第17条 連結会社相互間の取引によって取得した棚卸資産、固定資産、その他の資産に含まれる未実現損益は原則として消去する。ただし、固定資産に含まれる未実現損益が僅少な場合にはこれを消去しない。
(利益処分)
第18条 当会社および子会社の利益処分については連結会計期間において確定した利益金処分計算書をもって連結に必要な計算を行う。
(連結損益計算書の表示)
第19条 連結損益計算書は、次の区分に従って記載する。
 売上高
 売上原価(売上総利益)
 販売費および一般管理費(営業利益)
 営業外収益
 営業外費用(経常利益)
 特別利益
 特別損失(税金等調整前当期純利益)
 法人税および住民税
 少数株主損益
 連結調整勘定当期償却額
 持分法による投資損益(当期純利益)
2 連結損益計算書の科目分類は個別計算書類を基礎として、一定の基準に従い、その性質を示す適当な名称を付した科目に明瞭に分類する。

第5章 連結株主資本等変動計算書

(連結株主資本等変動計算書の基本)
第20条 連結株主資本等変動計算書は、当会社および連結子会社の個別株主資本等変動計算書における連結会社相互間の取引、未実現損益、配当を消去し、当期純利益を表示するとともにその他の剰余金内訳を作成する。
(連結株主資本等変動計算書の表示)
第21条 連結株主資本等変動計算書は、下表のように、①株主資本、②評価・換算差額等、③新株予約権の3欄を設定し、ついで各項目につき、【a】前期末残高、【b】当期変動額、【c】当期末残高を記載し、時間的な変動を把握する。

 前期未残高 当期変動額 当期未残高
株主資本   
評価・換算差額等   
新株予約権   

第6章 連結決算手続

(連結決算手続)
第22条 連結計算書類の作成のための決算手続は次の順序に従って行う。
 (1)個別計算書類の組替表の作成
 (2)連結会社、非連結会社および関連会社に対する債権、債務内訳表の作成
 (3)連結会社、非連結会社および関連会社相互間の取引内訳表の作成
 (4)連結差異(未達取引など)調整表の作成
 (5)連結会社からの購入資産で連結決算日に残存しているものの明細表の作成
 (6)連結会社への販売にかかる売却損益明細表の作成
 (7)未実現損益の計算
 (8)連結消去振替仕訳表の作成
   ① 未達事項等連結差異調整に関する仕訳
   ② 投資勘定と資本勘定との相殺消去仕訳
   ③ 債権、債務の消去仕訳
   ④ 未実現損益控除仕訳
   ⑤ 個別計算書類の修正仕訳
   ⑥ 貸倒引当金等連結修正仕訳
 (9)連結精算表の作成
 (10)連結計算書類の作成
   ① 連結貸借対照表
   ② 連結損益計算書
   ③ 連結株主資本等変動計算書
   ④ 計算書類に対する注記事項の記載
   ⑤ その他必要な事項
(諸法規との関連)
第23条 連結計算書類の作成に関し本作成基準に定めのない事項については連結計算書類規則、同取扱要領ならびに連結計算書類作成要領(日本公認会計士協会発行)に従って作成する。
(会計監査)
第24条 連結計算書類はその決算手続を含めて、公認会計士の監査を受ける。

付  則

(改 廃)
第1条 本基準の改廃は、規程管理規程に準じて経理部長が行う。
(施 行)
第2条 本基準は、平成○年○月○日より実施する。


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