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連結財務諸表作成要領

連結財務諸表作成要領のテキスト

       連結財務諸表作成要領
第1章
(目 的)
第1条 本要領は,当社の企業集団としての財政状態,経営成績およびキャッシュ·フローの状況を把握するために,毎決算期において行う連結財務諸表作成の手続および方法を定めることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 本要領を適用する範囲は,当社およびその関係会社とする。
(準 拠)
第3条 連結財務諸表作成において,本要領に定めのない事項については,「連結財務諸表に関する会計基準」,「連結財務諸表規則」,その他一般に公正妥当と認められた連結財務諸表の作成に関する基準に従わなければならない。
第2章
(連結の範囲)
第4条 連結の対象となる会社は,原則としてすべての子会社とする。
2 子会社のうち,次に掲げるものは連結の範囲に認めない。
① 当社(子会社を含む)の支配が一時的であると認められる子会社
② 連結することにより連結財務諸表の利用者の判断を著しく誤らせるおそれのある会社
③ 資産,売上高,利益,利益剰余金等の重要性の乏しい会社
(持分法の範囲)
第5条 非連結子会社および関連会社に対する投資の額は,原則として持分法によって計算するものとする。
2 非連結子会社および関連会社のうち,次に掲げるものは持分法を適用しない。
①関連会社で,財務および営業または事業の方針決定に対する当社の影響がー時的であると認められる会社
②連結財務諸表の利用者の判断を著しく誤らせるおそれのある会社
③利益,利益剰余金等の重要性の乏しい会社
(連結決算日)
第6条 連結決算日は,当社の会計期間に基づき,毎年3月31日とする。
2 連結子会社の決算日が連結決算日と異なる場合には,子会社は原則として連結決算日において正規の決算に準じて仮決算を行うものとする。
3 連結子会社の決算日と連結決算日の差異が3カ月を超えない場合には,子会社の正規の決算を基礎として連結決算を行うことができる。この場合,連結子会社の決算日が連結決算日と異なることから生ずる連結会社相互間の取引に係る会計記録の重要な不一致について,必要な調整を行うものとする。
(連結決算に関する会計処理の原則および手続)
第7条 連結財務諸表作成にあたって採用する会計処理の原則および手続は,以下のとおりとする。
①のれんの償却
20年以内の効果の及ぶ期間にわたり毎期均等額償却する。ただし,当該金額に重要性が乏しい場合は,一時に償却することができる。
②未実現損益の消去
(1)各連結会社の連結決算日に有する棚卸資産および固定資産に含まれる未実現損益は消去する。ただし,金額的に重要性がない場合には,消去しないことができる。
(2)棚卸資産の未実現損益は,原則として当該棚卸資産の当期の売上総損益率により計算する。
(3)固定資産に含まれる未実現損益は,各取引から生じた実際売買損益による。
③未実現損益の負担
当社から連結子会社への取引から生じた未実現損益消去額は当社が全額負担し,連結子会社から当社への取引および連結子会社相互間の取引から生じた未実現損益消去額は連結会社持分と非支配株主持分の比により按分する。
④重要なリース取引の処理方法
通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理する。
第3章
(連結担当部署)
第8条 連結財務諸表作成にあたっては,経理部において連結決算のための担当部署および担当者を指名する。
(連結決算日程表の作成)
第9条 連結決算を迅速かつ秩序整然と行うために,経理部においてその手順等を含めた日程表を作成するものとする。
(連結会社間の会計処理基準の統一)
第10条 連結子会社において当社と異なる会計処理の原則および手続を採用している場合には,可能な限り当社に統一するよう指導する。
(連結会社間取引についての整理体制)
第11条 連結会社間の債権債務および取引高の相殺消去,未実現損益の消去等の作業を効率的に実施できるように,連結会社間の債権債務残高の定期的な照合体制,連結会社間取引に関わる勘定科目の統一等の体制を整備する。
第4章
(連結資料の内容および様式の統一)
第12条 連結決算のために各連結会社が作成する資料の内容および様式は,連結会社間において統一する。
(当社が作成する連結資料)
第13条 当社が作成する連結資料の主なものは以下のとおりである。
①子会社および関連会社への投資勘定の明細表
②連結対象年度の連結用財務諸表
③包括利益計算書作成のための基礎資料
④連結キャッシュ·フロー計算書作成のための基礎資料
⑤子会社および関連会社との債権債務の明細表
⑥子会社および関連会社との取引高の明細表
⑦連結決算日現在の子会社および関連会社からの購入資産の残高明細表
⑧連結子会社および持分法適用会社の資産および負債の時価算定表
⑨関連当事者との取引明細
⑩セグメント情報等の作成のための基礎資料
(子会社が作成する連結資料)
第14条 子会社が作成する連結資料の主なものは以下のとおりである。
①当社(または他の子会社)による当該子会社株式の各取得日直近の決算書
②連結対象年度の連結用財務諸表
③包括利益計算書作成のための基礎資料
④連結キャッシュ·フロー計算書作成のための基礎資料
⑤当社および他の子会社との債権債務の明細表
⑥当社および他の子会社との取引高の明細表
⑦連結決算日現在の当社および他の子会社からの購入資産の残高明細表
⑧投資有価証券勘定の明細表
⑨当社と異なる会計処理の原則および手続の概要の資料
⑩リース情報
⑪関連当事者との取引明細
⑫セグメント情報等の作成のための基礎資料
⑬偶発債務
⑭後発事象·追加情報
(関連会社が作成する書類)
第15条 関連会社が作成する連結資料は前条に準ずるものとする。
第5章
(連結決算手続)
第16条 連結決算は連結決算日現在の各連結会社の適正な財務諸表を合算し,次条
に規定する連結修正項目を加減する方法によるものとする。
(連結修正項目)
第17条 連結決算にあたり適用される連結修正項目は以下のとおりである。
①連結子会社および持分法適用会社の資産および負債の時価修正
②連結会社間の投資と資本の相殺消去
③連結会社間の債権債務の相殺消去
④連結会社間の取引高の相殺消去
⑤資産に含まれる未実現損益の消去
⑥連結会社間の貸倒引当金の修正
⑦子会社株式の売却に伴う売却損益の修正
⑧非支配株主持分の計上
⑨のれんの償却
⑩持分法適用会社に対する投資勘定の持分法による修正
⑪連結修正項目に係る税効果会計の適用
(連結精算表の作成)
第18条 連結決算手続は,連結精算表を作成して行う。
(連結財務諸表の作成)
第19条 連結貸借対照表,連結損益計算書,連結包括利益計算書,連結株主資本等変動計算書および連結キャッシュ·フロー計算書の作成方法ならびに注記事項の記載については,連結財務諸表規則に準拠するものとする。
第6章
(四半期連結財務諸表)
第20条 四半期連結財務諸表は,連結財務諸表に準じて作成するものとする。その際,連結決算日の「3月31日」は,第1四半期連結決算日については「6月30日」,第2四半期連結決算日については「9月30日」,第3四半期連結決算日については「12月31日」,「連結財務諸表に関する会計基準」および「連結財務諸表規則」はそれぞれ「四半期財務諸表に関する会計基準および同適用指針」および「四半期連結財務諸表規則」と読み替えるものとする。
第7章
(規程の制定改廃)
第21条 本要領の制定改廃は,経理部長が行う。
(付 則)
本要領は,令和〇年〇月〇日より施行する。

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