会社規程(規定)・規則の書き方~Wordテンプレート(ひな形)の無料ダウンロード~

  1. トップページ
  2. 財務・会計
  3. 棚卸資産管理規程(1)

棚卸資産管理規程(1)

棚卸資産管理規程(1)のテキスト

       棚卸資産管理規程
(目 的)
第1条 本規程は、会社の棚卸資産の適正な在庫量を把握し、入庫・出庫・保管業務を円滑に行うとともに、現品を把握し棚卸資産の管理コストの低減を図り、棚卸資産の回転を早めることによって会社の経営成績の向上に寄与することを目的とする。

(適 用)
第2条 本規程は、棚卸資産とは、製品・仕掛品・原材料・貯蔵品の受払、保管及びこれらの計算・記録について定めるもととする。

(棚卸資産管理の範囲)
第3条 本規程における棚卸資産とは、次のものとし棚卸すべきものをいう。
(1) 製品
(2) 仕掛品
(3) 原材料
(4) 貯蔵品

(棚卸資産管理の種類)
第4条 当社の棚卸資産管理の種類を次の通りに分類する。
(1)製造工程
(2)加工工程
(棚卸資産の管理責任者)
第5条 棚卸資産管理責任者は、工場長とし、棚卸資産の保管・受払の管理を行うものとする。
2. 棚卸資産管理統括管理者は、工場長とし、各工場と緊密に連携し棚卸資産管理責任者を統括する。

(管理責任者の職務)
第6条 棚卸資産管理責任者は、棚卸資産管理担当者を指揮監督するとともに、棚卸資産の管理に万全を期するものとする。
2.棚卸資産管理担当者は、本規程の各条項にしたがって棚卸資産の入出庫、保管、実地棚卸及び事務処理の円滑な運営を図らなければならない。

(入 庫)
第7条 棚卸資産の入庫に際しては、受入担当者が検収を実施するとともに、原則、棚卸資産管理担当者が立ち会うものとする。管理担当者は、受入担当者とともに、現品の状態・数量・不良品の有無等を確認する。

(出 庫)
第8条 棚卸資産の出荷に際しては、原則、棚卸資産管理担当者が立ち会うものとし、出荷依頼表等と品目・数量・払出先が合致しているか確認する。

(保 管)
第9条 棚卸資産管理担当者は、適切な数量の棚卸資産が常に良い品質を保てるような保管方法を講じなければならない。
2.棚卸資産管理担当者は、棚卸資産を秩序整然と整理しておかなければならない。
3.棚卸資産管理担当者は、保管中の棚卸資産につき、破損・変質・盗難その他何等かの異常を発見した場合は、直ちに棚卸資産管理責任者に報告し、その指導のもとに適切な処置を講じなければならない。

(受払記録)
第10条 棚卸資産管理担当者は、棚卸資産の作業工程ごとに管理台帳を設け、入庫と出庫の受払を速やかに記録する。
2.棚卸資産帳簿残高については、定期的に棚卸管理責任者へ報告されなければならない。
3.棚卸資産の受払の記帳日は、入庫の場合は検収終了日とし、出庫の場合は出荷した日とする。
(棚卸資産の取得価額)
第11条 棚卸資産の取得価額は、次のとおりとする。
(1) 生産品は、製造原価による。
(2) 購入品は、原則として購入代価に引取費用などの付随費用を加算した価額による。

(棚卸資産の評価)
第12条 棚卸資産の評価基準は、原価法(貸借対照表価額については、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)とする。評価方法は、次のとおりとする。
(1) 製品、原材料及び仕掛品は、総平均法による。
(2) 貯蔵品は、最終仕入原価法とする。
2.期末において正味売却価額と取得価額の比較を行い、正味売却価額が取得価額より下落した場合には、評価損の計上を行う。

(実地棚卸)
第13条 毎月末、棚卸資産管理担当者は、原則、棚卸資産管理責任者の立会いのもとに、実地棚卸を行う。
2.実地棚卸の結果、帳簿の残高と相違が発生した場合は、差異分析を行われ、本社の財務部に報告しなければならない。
3.実地棚卸の詳細については、別に定める「実地棚卸要領」の定めるところによる。


付  則

(改 廃)
第1条 本基準の改廃は、規程管理規程に準じて経理部長が行う。
(施 行)
第2条 本基準は、平成○年○月○日より実施する。


↑ PAGE TOP