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棚卸資産管理規程(2)

棚卸資産管理規程(2)のテキスト

       棚卸資産管理規程

(目 的)
第1条 この規程は、棚卸資産の在庫数、在庫金額の正確な把握、棚卸資産の適切な保管を行うための基準と手続を定めることを目的とする。
(棚卸資産)
第2条 この要領で棚卸資産とは、商品及び製品、原材料、仕掛品、貯蔵品等で棚卸経理を行わなければならない物品をいう。
(受 入)
第3条 棚卸資産の受入は、検収により確定する。
(払 出)
第4条 棚卸資産の払出については、発送又は引渡しの指図書によるものとする。
(保管責任者)
第5条 棚卸資産の受払い保管担当課長は、その直接の責に任ずる。
(棚卸管理)
第6条 保管責任者は、棚卸資産の受払いを記録し、常にその在高を明瞭にしておかなければならない。
(生産終了品)
第7条 完成品、試作品、仕損品、副産物、余剰生産品など生産過程を終了したものについては、遅滞なく所定の手続を経て生産担当部署の所管から、保管担当部署の所管へこれを移さなければならない。
(物品の持出・持込)
第8条 物品などの持出は、所定の持出伝票により、保安課の検閲を経て行わなければならない。
2 持出伝票は、発生順に整然とこれを保管しなければならない。
3 物品などの持込(納品のための持込、構内作業のための工事持込等)には、所要の手続を経て保安課の検閲を受けなければならない。
4 物品の持出、持込に関する伝票等の書類は、3年間保存しなければならない。
(原材料の還納)
第9条 自家消費などのために保管担当部署より現場などへ払い出された原材料などに、使用残品を生じた場合には、遅滞なくこれを保管担当部署へ還納しなければならない。
2 毎月末、現場などに払出済の原料などの手持が生じた場合には遅滞なく書類上還納手続をとり、材料費、歩留り計算等の正確を期さなければならない。なお、その場合原料などの所管は保管担当部署へ移るものとする。
3 現場などで作業屑等が生じた場合においても、遅滞なくこれを保管担当部署へ返戻しなければならない。
4 払出済の原材料等を、当初の目的以外の目的に供する場合には保管担当部署の承認を得て関係書類の訂正を行わなければならない。
(返 還)
第10条 販売先よりの返品等で手直しを必要とするものについては、書類手続により遅滞なく生産担当部署へ返還するものとする。
(帳 簿)
第11条 保管担当部署は、その所管の棚卸資産について受払いの都度帳簿に口座別に記録し、その在高を常に明らかにして管理しなければならない。
2 総勘定元帳につながる棚卸資産受払簿と、現品管理のための数量簿とは有機的に関連を保って記録されなければならない。
(棚卸方法)
第12条 棚卸資産の受払いは、継続記録法によって行うものとする。
2 棚卸資産は、期末に実地棚卸を行い、継続記録と照合し、必要な修正を行う。
(評価方法)
第13条 棚卸資産の価額の評価は、次の方法によるものとする。
(1) 商品及び製品、原材料、仕掛品については移動平均法による原価法
(2) 貯蔵品については最終仕入原価法による原価法
(取得価格)
第14条 棚卸資産の取得価格の計算法は、法人税法等の規定をも十分考慮し、次によるものとする。
(1) 生産品については、製造原価
(2) 購入品については、購入代価に購入直接費を加算した価格
2 試作品、仕損品、作業屑、余剰生産品などはそれに要した実際原価による。
3 副産物が発生した場合、これは市場価格から保管費、販売費、通常の利益の見積額を控除した額、又はこれに準じて計算した額による。
4 材料倉庫等より現場へ払出された物品の返戻については、原則として当該物品の払出価格による。
(振替価格)
第15条 棚卸資産の振替価格は、次による。
(1) 製品は予定価格
(2) その他は、原則として第14条の払出価格に定める価格
(受入価格差異の調整)
第16条 棚卸資産の受入価格に、標準原価又は予定原価を用いた場合には、毎会計年度末において、所定の計算方法により、受入価格差異の調整を行わなければならない。
(棚卸減耗)
第17条 保管担当者は、現品の保管を厳重に行うとともに、遊休品、死蔵品を生じないように配慮し紛失、毀損、盗難、変質、陳腐化、計算違いなどの防止につとめなければならない。
2 前項の事故が発生した場合又は第18条の実地棚卸によって事故を発見した場合には、遅滞なく本社経理部長に報告してその指示に従い、重要なものについては社長の承認を受けなければならない。
3 第1項による償却又は評価については、保管担当責任者が禀議報告規程の手続を経てこれを行う。
4 死蔵品、陳腐化資産などを廃却又は処分する場合は、社長の禀議決裁を受けなければならない。
(実地棚卸)
第18条 毎期末日を基準日として実地棚卸を行う。
2 一斉棚卸の困難な棚卸資産については循環棚卸によることができる。
3 未検収品、預り品などは実地棚卸の際に区分するものとし、外部に保管している物品などについては、証憑により実地棚卸に代えることができるものとする。
4 災害等の突発事故により、棚卸資産に重大な変化を生じた場合は、第1項の規定にかかわらず直ちに実地棚卸を行わなければならない。
(棚卸資産処分)
第19条 棚卸資産を交換又は債務の弁済などの用に供する場合には、本社経理部長の指示によるものとし、その重要なものについては、社長の禀議決裁を受けなければならない。
(受給材などの処理)
第20条 受託加工などの場合に相手方より受給された材料(受給材)などについては、会社の棚卸資産として取り扱わないものとする。ただし、この場合においても現品の保管は厳重に行わなければならない。
(劣化資産の管理)
第21条 払出済物品で、会計慣行によって経費処理されているもので現に使用中の劣化資産についても、使用価値を有する限り、棚卸資産に準じて適正な保管又は保全を行わなければならない。
(損害保険)
第22条 火災などにより損害を受けるおそれのある棚卸資産については、保険に付さなければならない。
附 則
(施 行)
第23条 この規程は、平成○○年○○月○○日よりこれを施行する。

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