実地棚卸実施要領
実地棚卸実施要領のテキスト
実地棚卸実施要領
(実地棚卸日)
第1条 棚卸基準日は各四半期決算期末日および決算期末日とする。
(棚卸対象品)
第2条 会社が保管する全棚卸資産で次のとおりである。
(1) 倉庫内および工場内の製品,仕掛品,材料および貯蔵品
(2) 外部預け製品,仕掛品
2 実地棚卸は,上記対象品の実数をすべてカウントする。
(組 織)
第3条 実地棚卸にあたっては,棚卸委員会を組織し,委員長は工場長とする。また,棚卸実施責任者は製造部長とし,各棚卸担当者は責任者の指示の下に棚卸を実施し,検査者は経理部員,立会人は内部監査室とする。
(実地棚卸の役割分担)
第4条 実地棚卸に際して,各担当者は次のような役割を分担する。
(1) 棚卸実施責任者は,事前に実地棚卸予定表を作成し,説明会を開催するとともに,棚卸配置図,分担表を作成して各区域に棚卸担当者と検査者を割り当てる。
(2) 各担当者の決定
①棚卸実施責任者 …… 棚卸原票の配布と回収,集計と実地棚卸の進行状況を把握し,監督する。
②棚卸実施者 …… 各区域に2名ずつとし,実際に現品をカウントし,棚卸原票を作成する。
③検査者 …… 実施者の記載した棚卸原票の内容が正確かどうかを検査する。
④立会者 …… 実施者·検査者が実施したことを確認するとともに実地棚卸漏れがないかを確認する。
各担当者には,実地棚卸説明会における注意事項を周知徹底する。
(実地棚卸の準備)
第5条 実地棚卸日には,工場のラインおよび倉庫の入出庫はすべて停止するとともに,整理整頓しておく。
2 同一品種,同一品名の物はできる限り同一の場所にまとめて整理しておく。
3 廃棄すべき商品についてはあらかじめ期中に処理しておくことが必要であるが,やむを得ず現品が残る場合は1カ所にまとめ,他の製品等と区別しておく。
4 預り品は原則として返却するが,やむを得ず残る場合は当社の製品等と混同しないように整理しておく。
(棚卸原票の使用)
第6条 実地棚卸の実施にあたっては,棚卸原票を用いなければならない。
2 棚卸原票は複写式であり,次の事項が記載されなければならない。
(1)原票ナンバー
(2)区域ナンバー
(3)資産区分
(4)良品·不良品の区別
(5)品目コードおよび品名
(6)数量
(7)実施者名
(棚卸原票の記入方法)
第7条 棚卸原票は,棚卸実施責任者より配布された所定の物を使用しなければならない。また,配布された原票は紛失しないよう取扱いには充分注意する。
2 棚卸原票はペンまたはボールペンで記入し,訂正する場合は当該原票を書き損じ原票として処理し,別途新たな原票に記入するものとする。
3 書き損じ原票は破棄せず保存し,未使用の原票もそのまま保存する。
4 棚卸原票には必ず1品目のみを記入し,当該現品に貼付するものとする。
(現品の検数上の注意点)
第8条 各区域に,実施担当者の1人がカウントし,品目コードおよび品名,数量を読み上げ,別の1人が棚卸原票に記入し,現品に貼付するものとする。
2 検査者は,一度カウントされた現品につき再カウントを実施する。そこで誤りが発見された場合は,実施者にカウントし直させ,第7条第2項に準じて訂正するものとする。
(棚卸原票の回収管理)
第9条 棚卸原票の配布·回収管理は,原票配布前にあらかじめ作成された「棚卸原票管理表」によって各棚卸実施者が行い,当該「棚卸原票管理表」のとりまとめは棚卸実施責任者が行う。
2 棚卸原票の回収は,すべての原票の製品等への貼付が終了し,立会者が網羅性を確認して指示を受けてから開始する。
3「棚卸原票管理表」には,棚卸原票が回収された時点で,配布·使用·未使用·書き損じの別を原票ナンバーによって明確に記入する。
(実地棚卸完了後の手続)
第10条 棚卸原票より棚卸の結果を集計し,棚卸集計表を作成する。
2 棚卸集計表を帳簿残高と照合し,差異の大きな物品については再度確認のカウントを実施する。カウント結果が正しければ,差異の原因を究明し,棚卸差異報告書を作成する。
(関連書類のまとめと提出)
第11条 実地棚卸完了後は,棚卸配置図,分担表,棚卸原票,棚卸原票管理表,棚卸集計表,棚卸差異報告書をとりまとめ,実施責任者,立会者の捺印後,棚卸委員長へ提出する。
2 関連書類の保管
上記関連書類は,委員長承認後,経理部にて保管する。
付 則
(改 廃)
第1条 本基準の改廃は、棚卸規程に準じて経理部長が行う。
(施 行)
第2条 本基準は、平成○年○月○日より実施する。