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手形事務取扱規程

手形事務取扱規程のテキスト

       手形事務取扱規程

(趣 旨)
第1条 本規程は、経理規程に定める手形事務の取扱い及び管理に関する事項を定める。
(手形の範囲)
第2条 本規程における手形とは、受取手形、支払手形及び金融手形をいう。
(手形の受払及び責任者)
第3条 手形の受払は、出納担当者が行い、経理課長がその責任者となり、経理部長がこれを統括する。
(手形の収納)
第4条 手形を収納したときは、業務担当者は手形収納伝票を作成し、会計事務担当者に回付、手形は直接出納担当者に引き渡すものとする。会計事務担当者は、回付を受けた手形収納伝票の内容をすぐに精査し、経理課長の認証を受けこれを出納担当者に回付する。
2 出納担当者は、引渡しを受けた手形についてその要件を精査し、手形収納伝票と照合検収の上、手形収納伝票に収納済証印を押捺し、領収証の発行手続をとる。この場合の領収証には、手形入金の旨を記入するものとする。
(取立依頼)
第5条 満期日が到来する手形の取立てを銀行に依頼する場合には、出納担当者は裏書した手形を銀行に提出し、銀行からの取立通知に基づき、振替伝票を起票の上、受取手形記入帳に入金日を記入する。
(手形の振出)
第6条 支払手形の振出は、原則として本社において行う。
2 手形を振り出すときは、出納責任者の指示に従い、支払手形勘定担当者が手形を作成し、支払手形期日到来帳に記入した後、振替伝票及び証憑書類を添付して、出納責任者の認証を受け、所定の振出人に提出の上、署名押捺を受ける。
(期日決済)
第7条 満期日の到来した支払手形の決済を行うときは、期日到来帳に基づき、支払銀行に口座からの引落額の点検をした上、決済済み手形の交付を受ける。
2 決済済み手形は、消印の上、出納責任者のもとに保管する。
(手形の割引)
第8条 出納責任者の指示により、銀行に手形の割引を依頼する場合には、受取手形勘定担当者は、手形の要件を記載した手形割引依頼書を作成し、裏書した手形とともに銀行に提出する。
(金融手形)
第9条 資金の借入又はその継続のための手形の振出及び決済は、第7条及び第8条に準ずる。
(手形の振出人及び裏書人)
第10条 支払手形の振出人及び受取手形並びに金融手形の裏書人は、社長の名義でこれを行う。
(手形受払残高の照合)
第11条 受取手形並びに支払手形勘定担当者は当該手形元帳の帳簿残高を毎月末、未決済手形残高と照合した後、手形残高表を作成して出納責任者に提出する。

附 則
(実 施)
第12条 本規程は、平成○○年○○月○○日より実施する。

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