店舗業務管理規定
店舗業務管理規定のテキスト
店舗業務管理規定
第1章 総則
(目 的)
第1条 本規程は,店舗の業務管理および報告等に関する取扱いを定め,店舗業務を正確かつ円滑に運用することを目的とする。
(適用範囲)
第2条 本規程は,店舗が行う業務全般について適用する。
(店舗の販売基本原則)
第3条 店舗は,お客様に最適なアドバイスを行うことにより,最良の商品を提供することを主眼とする。また,店舗の整理·整頓に努め,お客様の要望·希望が充分満足いただける体制と条件を備えるものとする。
2 店長は前項を達成するため,店舗従業員等(以下,「従業員」という)に対して適切な指導を行うとともに,必要な教育訓練の機会を与えなければならない。
(用語の定義)
第4条 本規程における用語の定義は,次のとおりとする。
(1) 商品とは,お客様に販売することを目的に陳列および在庫されたものをいう。
(2) 物品とは,店舗にて使用する販売促進用物品·什器備品および陳列機器等商品以外のものの総称をいう。
(主管部門および責任者)
第5条 本規程の主管部門は営業管理部とし,責任者は営業管理部長とする。
第2章 販売管理
(売 上)
第6条 売上の発生は,商品のお客様への引渡時点とする。
(売上代金の取扱い)
第7条 売上代金は,すべて金銭登録機(以下,「レジ」という)を通じて管理し,その管理状況はレジジャーナルおよび営業日報等により確認するものとする。
(現金過不足)
第8条 現金過不足が発生した場合は,「店舗業務マニュアル」の定めに従い処理を行うものとする。
(売上代金の流用禁止)
第9条 小口現金への補充·社外への支払および従業員への支払等のために,売上代金を流用してはならない。
(商品券·ローンおよびクレジット)
第10条 提携先のローン·クレジットおよび商品券等は,売上代金として取り扱うものとする。
(販売価格)
第11条 商品の販売価格は,原則として商品部が設定した標準小売価格によるものとする。ただし,やむを得ない事由が生じた場合,所定の基準に基づき店長は販売価格の変更を行うことができる。
(商品返品および交換)
第12条
お客様からの商品の返品または交換の要求があった場合は,原則として次の項目を確認のうえこれに応じるものとする。
(1)販売レシートの有無
(2)商品の破損状況
(3)販売価格
(4)本社販売品の確認
(5)その他必要と思われる事項
(返金および金額変更)
第13条 商品の返品および交換による返金または金額変更以外に,売上代金を減額処理することはできない。
2 前項の規定にかかわらず,お客様の都合による支払方法の変更がある場合は,店長の決裁により処理できるものとする。
(本部への入金処理)
第14条 売上代金のうち,現金は,財務部が指定する金融機関等に指定の方法にて入金処理するものとする。
2 ローンおよびクレジットの売上票ならびに商品券は店舗にて集計し,営業日報と照合した後,営業管理部の指定する方法にて営業管理部に発送するものとする。
(掛売の禁止)
第15条 店舗における掛売は,これを禁止する。
(領収書の発行)
第16条 領収書は,必ず財務部指定のものを使用する。
(領収書の管理)
第17条 領収書は店長が管理し,使用済領収書は速やかに財務部に送付するものとする。
(収入印紙)
第18条 収入印紙は,印紙税法に定める税額のものを領収書またはレシートに貼り付けなければならない。
第3章 仕入管理
(仕入先の選定)
第19条 店舗における商品および物品の仕入は,すべて商品部の指定する仕入先より行わなければならない。
2 ただし,商品の取扱品目以外で緊急に必要な商品および物品については,別に定める取扱いに従い,他の仕入先より仕入れることができるものとする。
(現金仕入)
第20条 前条の規定により他から仕入れる場合で,当該仕入先が当社に取引口座を持たず現金仕入となる場合に,支払は小口現金より支払うものとする。
(店間移動)
第21条 商品センターまたは仕入先からの商品の納品期日が,お客様の要望に合わない等の事情があり,かつ他の店舗に当該商品が在庫されている場合,その店舗の店長の承認を得て当該商品の納品を受けることができる。
2 店間移動の処理方法は,別に定める「店舗業務マニュアル」に従うものとする。
(発 注)
第22条 店舗における商品および物品の発注は,仕入先または商品センターに対し,所定の方法にて発注しなければならない。
2 店長は,あらかじめ発注担当者を若干名指名しておくものとする。
(発注残管理)
第23条 発注担当者は,発注商品が仕入先から正しく納品されるまで,発注に対する納品管理を所定の手続により行わなければならない。
(納入および検品)
第24条 検収担当者は,仕入先からの商品および物品の納入に際し所定の手続に従って,検品を行い,誤入荷·破損品入荷および数量違い等の発見に努めなければならない。
2 検収担当者は,商品センターからの納入に際し,破損品入荷等の発見に努めなければならない。
3 前各号に掲げた該当事項が発見された場合,ただちに商品センターまたは仕入先に電話またはファックス等で連絡し,その処理方法を協議して決定しなければならない。
(検 収)
弟25条 店舗は次の納品形態について,発注された商品および物品が,発注どおりの納品であることを確認し、かつ納品内容が適正に記載された商品部指定納品書(以下,「納品書」という)を受け取った時点をもって検収完了とする。
(1) 商品センターからの納品
(2) 商品部指定仕入先からの納品(以下,「直送」という)
(3) 店間移動による他の店舗からの納品
(4) 現金仕入先からの納品
2 誤入荷·破損品入荷·返品および店間移動による,店舗からの出荷等については,修正伝票または返品伝票等の受取をもって検収の完了とする。
(返品処理手続)
第26条 店舗からの商品部または仕入先への返品は,商品部の指定もしくは許可する商品および物品と仕入先が承認した商品および物品に限るものとする。
2 返品方法について特別な指示がある場合は,その指示に従うものとする。
(検印の徹底)
第27条 仕入伝票を計上する場合は,店長が検印しなければならない。
(日計表の作成)
第28条 店舗は,仕入日計表を「店舗業務マニュアル」に定める時期·種類·様式および方法で作成しなければならない。
(仕入計上)
第29条 店舗は,商品および物品の検収後,速やかに「店舗業務マニュアル」に従い仕入伝票を計上しなければならない。
2 現金仕入は,所定の現金仕入一覧表により仕入計上を行う。
3 仕入計上の締切日は,原則として毎月末日とする。
(積送商品の処理)
第30条 社内取引においては,月度末に積送商品を発生させてはならない。ただし,やむを得ない事由により積送商品が発生した場合は,出荷側の責任において受取側にて仕入および在庫を計上させるものとする。
(相違処理)
第31条 店舗における仕入について相違が発生した場合は,速やかに原因を調査しすべて伝票で処理しなければならない。
(伝票の送付)
第32条 店舗における仕入に関する伝票は,計上後店舗控を残し,速やかに営業管理部に送付しなければならない。
第4章 在庫管理
(商品の保全)
第33条 従業員は,常に商品の保全ならびに品質維持に努め,汚損および破損等を防止し,お客様に最良の商品を提供しなければならない。
(棚卸の目的)
第34条 店舗における棚卸の目的は,店舗の売上高に対する原価を正確に算出し,在庫額および粗利益額を確定するとともに,帳簿在庫との乖離状況により商品のロスおよび伝票処理状況を把握することにある。
(事前準備)
第35条 従業員は,棚卸作業が正確かつ円滑に行えるよう事前準備を実施するものとする。
(在庫の評価方法)
第36条 棚卸在庫の評価方法は,原則として売価還元法とする。
(棚卸の実施)
第37条 棚卸は,原則として毎月末に実施するものとする。
2 営業管理部長は,関係部門と協議のうえ実地棚卸基本方針に基づく実施要領を決定することができる。
(棚卸の方法)
第38条 棚卸は,各商品別に棚卸時点の在庫金額および数量を正確に記録するものとする。
(棚卸差異分析)
第39条 店長は,棚卸実在庫と,帳簿在庫の差異が発生した場合,その原因を調査·分析しなければならない。
(廃棄商品の承認)
第40条 商品の廃棄を行う場合は,別に定める「職務権限規程」に従って処理するものとする。
(結果報告)
第41条 店長は,棚卸実施後,指定期日までに棚卸在庫額を,所定の様式にて,営業管理部長に報告しなければならない。
第5章 小口現金管理
(使用目的)
第42条 店舗は,運営上発生する小口の経費支払に供する目的で,店舗単位に小口現金をおく。
(取扱原則)
第43条 店舗における小口現金の取扱いは,証憑をもって行わなければならない。また,いかなる場合においても照合可能な状態にしておかなければならない。
(雑収入)
第44条 店舗運営上発生する雑収入は,小口現金に繰り入れなければならない。
(小口現金責任者)
第45条 店舗における小口現金責任者は,店長とする。
(出金決裁)
第46条 店長の出金決裁金額は,「職務権限規程」に従う。
(現金仕入)
第47条 小口現金は,現金仕入の支払に供することができる。ただし,いかなる現金仕入も「店舗業務マニュアル」に基づく手続による。
(小口現金限度額の決定)
第48条 店舗におく小口現金の限度額は,財務部長がこれを決定する。
(小口現金の補充)
第49条 小口現金の手持残高が僅少となったとき,店長は財務部に必要金額を申請し,その補充を受けるものとする。
(出納口座)
第50条 小口現金の出納口座を開設する場合は,店長名義の普通預金口座とする。
(帳 簿)
第51条 出納担当者は,金銭出納帳等所定の帳簿を作成しなければならない。
(釣銭)
第52条 小口現金のうち,一定額は売上代金授受に伴う釣銭として使用することができる。
2 財務部長は,店舗ごとに釣銭の額を決定する。
(前受金)
第53条 商品引渡を前提としたお客様からの預り金(以下,「前受金」という)は,月度締切日に,小口現金に繰り入れなければならない。
2 ただし,翌月度開始日には同額を出金し,繰越の前受金としての処理をしなければならない。
第6章 報告
(営業日報)
第54条 営業日報は,店舗の毎日の重要な記録書類であるとともに,店舗および営業管理部間の正規の連絡書類である。
(営業日報および付属資料の提出)
第55条 営業日報は,レジジャーナル等関係付属資料とともに当日分を作成し,速やかに営業管理部に提出しなければならない。
(営業日報の保管)
第56条 店長は,営業日報の店舗控を作成年月日順に綴り込み,必要のつど内容を確認できるように保管および管理しなければならない。
(月次報告)
第57条 店長は,「店舗業務マニュアル」に従い,月次報告書類を期日までに営業管理部に報告しなければならない。
(その他の報告)
第58条 店長は,営業管理部が要求する報告について,そのつど定められた条件に従い報告しなければならない。
第7章 従業員の管理
(店長代行の任命)
第59条 店長業務の代行者は,営業管理部長がフロア長の中から任命する。
2 店長業務の代行者は,店長不在時に店長の業務を代行するものとする。
(勤務状況の把握)
第60条 店長は,従業員の勤務状況を常に把握し,店舗業務に支障が生じないように管理ならびに指導し,業務に支障が生ずるおそれのあるときは,あらかじめ営業管理部地区マネージャー(以下,「地区マネージャー」という)に報告し,善後処置を講じなければならない。
(勤務シフトの作成)
第61条 店長は勤務シフトを所定の様式にて毎月作成し,翌月分を所定の期日までに地区マネージャーへ提出するものとする。
(勤怠報告)
第62条 店長は,従業員の勤怠状況を,所定の様式にて,営業管理部および人事部に報告しなければならない。
(パートタイマー)
第63条 店舗に必要なパートタイマーの人員数の決定にあたっては,営業管理部長の承認を得なければならない。
(採用決定)
第64条 パートタイマーの採用にあたっては,店長が面接を行い,合否を決定することができる。
(パートタイマーの給与支払)
第65条 パートタイマーの給与支払は,別に定める「パートタイマー就業規則」に従うものとする。
2 店長は,毎月のパートタイマーの給与支払の手続を期日までに処理しなければならない。
第8章 事故処理
(店内お客様事故)
第66条 お客様とのトラブルが生じたとき,店長は誠意をもって解決に努力しなければならない。
2 いかなる場合でも,従業員は暴言ならびに暴力を使用してはならない。
3 お客様の態度により店内什器備品および人身に損傷を招くおそれのあるときは,店長の判断により警察に通報するものとする。
4 いかなる場合でも,事故を解決するためにその場で金品を手渡してはならない。
(消費者情報処理)
第67条 お客様からのクレーム等の消費者情報は,店舗に対するご要望または改善提案と受けとめ,店長またはこれに代わる者が,誠意をもって最優先に対応するものとする。
2 消費者情報の処理手続は,別に定める「消費者情報処理マニュアル」に従うものとする。
第9章 店舗の保全管理
(店舗保全)
第68条 店舗従業員は,店舗の建物·施設·什器および備品等店舗全般の保全管理に努めなければならない。
(改 修)
第69条 店長は,店舗の建物·施設·什器および備品を改修·購入およびメンテナンス契約等を行う場合は,「職務権限規程」に従うものとする。
(損害保険の付保)
第70条 地区マネージャーは,担当店舗の内外における対人·対物·盗難および災害等の事故を補償するため,適正な保険を付す申請手続をとらなければならない。
第10章 雑則
(解釈適用の疑義)
第71条 本規程の解釈について疑義を生じた場合は,営業管理部長·商品部長および関係部門長と協議のうえ,これを決定する。
(規程の改廃)
第72条 本規程の改廃は,取締役会が決議する。ただし,軽易な改正は営業管理部長が行うことができる。
付 則
本規程は,令和〇年〇月〇日より施行する。