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予算規程

予算規程のテキスト

       予算規程

第1章 通 則
(目 的)
第1条 この規程による予算管理は、会社の経営計画に基づき、企業利益の目標を達成するため、これを明確な計数をもって表示し、これにより各部門の責任範囲を明確にし、併せて部門活動を管理し、統制するとともに、予算と差異の分析を通じて、経営効率の改善及び向上に資することを目的とする。
(適用範囲)
第2条 予算は、本社の各部門・支社・工場及び内外主要子会社の全般に及んで適用される。
(予算期間)
第3条 予算期間は、会社の会計年度と一致させ、1か年の年次予算とする。ただし、必要に応じて半期、四半期、あるいは月次の区分を設ける。
(1) 半期予算
① 上半期は、○○月○○日から○○月○○日の6か月間
② 下半期は、○○月○○日から○○月○○日の6か月間
(2) 四半期予算
① 第1四半期は、○○月○○日から○○月○○日の3か月間
② 第2四半期は、○○月○○日から○○月○○日の3か月間
③ 第3四半期は、○○月○○日から○○月○○日の3か月間
④ 第4四半期は、○○月○○日から○○月○○日の3か月間
(3) 月次予算
 毎月1日から当月末までの1か月間
(予算体系)
第4条 予算の体系及び種類は、次のとおりとする。





総合予算
 見積損益計算書
 見積貸借対照表 販売予算 売上高予算

販売費予算
 

製造予算 製造高予算
製造費予算
在庫予算
購買予算 材料費予算
労務費予算
製造間接費予算
 一般管理費予算
 設備予算
財務予算 現金収支予算
信用予算
財務費予算
第2章 予算管理組織
(最高責任者)
第5条 予算管理の最高責任者は、社長とする。
2 社長は、総合予算編成方針を決定し、その実施を命令し統轄する。
(総括責任者・事務担当者)
第6条 予算管理の総括責任者は経営管理室長とし、事務担当者は企画課長とする。
2 予算管理の総括責任者の職務は、次のとおりとし、事務担当者はこれを補佐する。
(1) 利益目標及び利益計画案の立案
(2) 総合予算編成方針案の立案
(3) 機構別予算案、部門別予算案の総合調整及び総合予算案の編成
(4) 予算の執行過程及び執行結果の総合分析
(5) 予算の立案、執行、管理に関する関係部門への助言援助
(6) 予算管理規程の解釈及び改廃
(機構別予算管理者)
第7条 機構別予算管理の主管責任者は、各事業本部長とし、事務担当者は企画課長とする。
2 機構別予算管理の主管責任者の職務は、次のとおりとし、事務担当者はこれを補佐する。
(1) 部門別予算案の調整及び機構別予算案の編成
(2) 部門別予算の執行過程、執行結果に対する第二次差異分析並びに機構別予算の執行過程及び執行結果の総合分析
(3) 総合予算の総括責任者である経営管理室長の職務の援助
(部門別予算管理者)
第8条 部門別予算管理の主管責任者は、各部門の長とし、その職務は、次のとおりとし、事務担当者はこれを補佐する。
(1) 部門別予算案の立案及び執行
(2) 部門別予算の執行過程及び執行結果に対する差異分析
(予算審議委員会)
第9条 予算審議に関する常務会の諮問機関として、「委員会規程」に基づき、予算審議委員会を設置する。
2 予算審議委員会の職務を、次のとおり定める。
(1) 総合予算編成方針案の審議
(2) 総合予算案、機構別予算案及び部門別予算案の審議
(3) 予算の執行過程及び執行結果の総合分析に関する審議
(4) 修正予算案の審議
(5) その他常務会から諮問された事項の審議
3 予算審議委員会の構成員を、次のとおり定める。
(1) 委員長は、常務会構成員の中から社長が委嘱する。
(2) 委員は、総合予算の総括責任者、機構別予算の主管責任者、部門別予算の主管責任者及び予算管理関連部長のうちから社長が若干名を委嘱する。
4 予算審議委員会の事務局は、経営管理室に置き、運営については「委員会規程」の定めるところによる。
(機構別予算専門委員会)
第10条 経営管理室長は、予算管理の総括責任者としての職務遂行を図るため、諮問機関として機構別、予算別に専門委員会を設置することができる。
2 機構別予算専門委員会の職務を、次のとおり定める。
(1) 機構別予算編成方針案の審議
(2) 機構別予算案、部門別予算案の審議
(3) 機構別予算、部門別予算の執行過程及び執行結果の差異分析に関する審議
(4) 機構別及び部門別修正予算案の審議
(5) その他経営管理室長から諮問された事項の審議
3 機構別予算専門委員会の設置及び改廃、構成、委員の委嘱、運営については、「委員会規程」の定めるところによる。

第3章 予算の編成
(経営計画の立案、決定)
第11条 経営管理室長は、総合予算編成に際し、長期経営計画、年度基本目標、年度総合予算の消化状況、一般経済情勢及び業界動向等を考慮し、各機構別予算の主管責任者の参画を得て、翌年度以降の利益目標及び利益計画案を立案する。
2 利益目標及び利益計画案は、予算審議委員会の審議及び常務会の協議を経て社長が決定する。
(総合予算編成方針の立案)
第12条 経営管理室長は、利益目標及び利益計画決定後、社長の構想に基づき、各機構別予算主管責任者の参画を得て、総合予算編成方針案を立案する。
2 総合予算編成方針案は、予算審議委員会の審議、常務会の協議を経て社長が決定する。
3 決定された総合予算編成方針は、年度経営方針とともに部門管理者に示達する。
(機構別予算の編成、提出)
第13条 機構別予算の主管責任者は、総合予算編成方針に基づき、部門別予算案の調整を行い、機構別予算案に編成し、総合予算の総括責任者である経営管理室長に参考資料を添付して提出する。
(部門別予算の立案)
第14条 部門別予算の主管責任者は、総合予算編成方針案に基づき、部門別予算案を立案し、各機構別予算の主管責任者に提出する。
2 部門別予算案の提出に当たっては、立案の基礎となった算定基準等の参考資料を添付しなければならない。
(総合予算の編成、決定)
第15条 総合予算の総括責任者である経営管理室長は、総合予算編成方針に基づき、部門別予算案、機構別予算案の総合的な調整を行い、総合予算案を編成する。
2 部門別予算案、機構別予算案が総合予算編成方針と大きく相違するときは、経営管理室長は各機構別予算主管責任者の参画を得て、総合予算調整方針案を立案し、予算審議委員会の審議、常務会の協議を経て社長が決定した後、前項の調整、編成を行う。
3 部門別予算案、機構別予算案及び総合予算案は、予算審議委員会の審議、常務会の協議を経て、社長が決定する。
(予算の決定通知)
第16条 経営管理室長は、決定した部門別予算、機構別予算及び総合予算を、各機構別予算主管責任者に通知する。
2 機構別予算の主管責任者は、決定した部門別予算、機構別予算を各部門別予算主管責任者に通知する。
(予算書の作成、配付)
第17条 経営管理室長は、決定した部門別予算、機構別予算及び総合予算を総合予算書に編さんし、部門管理者に配付する。

第4章 予算の修正
(予算の修正)
第18条 原則として、予算の修正は行わないが、予算確定後の情勢の変化又は予算執行過程における執行計画の変更等により、当初予算を修正する必要が生じた場合は、部門別予算の主管責任者は、修正予算案を立案し、機構別予算の主管責任者に提出する。
2 部門別予算の修正により、他の部門別予算に多大な影響が生じる場合は、機構別予算の主管責任者は機構別予算の修正予算案を立案し、総合予算の総括責任者である経営管理室長に提出する。
3 機構別予算の修正により、他の機構別予算に多大な影響が生じる場合は、経営管理室長は総合予算の修正予算案を立案する。
4 部門別予算、機構別予算及び総合予算の修正予算の立案から決定に至るまでの手続は、予算編成に準ずる。

第5章 予算の管理
(予算の執行)
第19条 部門別予算の主管責任者は、決定された部門別予算を責任をもって適正に実行しなければならない。
(予算の差異分析、執行報告)
第20条 部門別予算の主管責任者は、常に予算と実績を把握し、執行計画と関連させて差異の原因を検討するとともに、機構別予算の主管責任者の指示に基づき差異分析を行い、各機構別予算の主管責任者に報告しなければならない。
2 機構別予算の主管責任者は、部門別予算の執行状況及び差異分析の結果を検討し、付帯意見を添付して総合予算の総括責任者である経営管理室長に報告しなければならない。
3 経営管理室長は、部門別予算、機構別予算の執行状況及び差異分析の結果を総合的に検討し、付帯意見を添付して予算審議委員会及び常務会に報告する。
(予算管理)
第21条 予算管理の方法は、原則として金額統制による。ただし、統制上必要に応じて数量統制及び項目統制を併用する。
2 各種統制方法は、次の基準による。
(1) 金額統制とは、予算の金額面から統制する方法をいう。
(2) 数量統制とは、予算の数量面から統制する方法をいう。
(3) 項目統制とは、予算の内容を項目別に、実行の可否により統制する方法をいう。
(予算の流用)
第22条 予算の流用は、原則としてこれを認めない。
(予算の繰越)
第23条 予算の繰越は、次の条件によるもの以外はこれを認めない。
(1) 経費予算で当該予算期間(半期)内における月次の繰越。
(2) 投資予算で当該予算期間(半期)内において次期にまたがって稟議決裁を受けたもの。

附 則
(施行・改廃)
第24条 この規程は、平成○○年○○月○○日より施行する。
2 この規程の改廃は、経営管理室長が立案し、常務会の協議を経て社長が決定するものとする。


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