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予算管理規程(中小会社・製造業)

予算管理規程(中小会社・製造業)のテキスト

       予算管理規程

第1章 総  則
(目 的)
第1条 この規程による予算管理は、○○株式会社(以下「会社」という。)の経営計画に基づき、企業利益の目標を達成するため、これを明確な計数をもって表示し、これにより各部門の責任範囲を明確にし、部門活動を統制するとともに、予算と実績との比較検討を通じて部門の成績を明らかにし、もって経営効率の向上に資することを目的とする。
(定 義)
第2条 この規程でいう予算とは、会社の短期経営計画を実現するための計数目標で、部門計画を達成する最適な手段方法を金額で表示したものである。

第2章 組  織

(最高責任者)
第3条 予算管理の最高責任者は、社長とする。
2 最高責任者は、総合予算編成方針を決定し、その実施を命令し統轄する。
(総括責任者)
第4条 予算管理は、経営企画室が担当し、経営企画室長が総括責任者となる。
2 予算管理の総括責任者の職務は、次のとおりとする。
 (1)総合予算編成方針案の作成
 (2)部門予算案の総合調整および総合予算案の編成
 (3)予算の執行過程および執行結果の総合分析
 (4)予算案の作成、予算の執行、管理に関する関係部門への助言援助
 (5)この規程の解釈および改廃
(主管責任者)
第5条 主管責任者は、各主管箇所の長とする。
2 主管責任者の職務は、次のとおりとする。
 (1)部門予算案の作成および部門予算の執行
 (2)部門予算の執行過程および執行結果に対する差異分析
 (3)差異分析結果の総括責任者への報告
(管理責任者)
第6条 管理責任者は、各室部店長とする。
2 管理責任者の職務は、次のとおりとする。
 (1)部門予算案のうち、管理箇所別に配付される予算案(以下「管理箇所別予算」という。)の作成および管理箇所別予算の執行
 (2)管理箇所別予算の執行過程および執行結果に対する差異分析
 (3)再分析結果の主管責任者への報告
(予算審議委員会)
第7条 予算編成および実績を審議するため、予算審議委員会を設置する。
2 予算審議委員会の職務を、次のとおりとする。
 (1)総合予算編成方針案の審議
 (2)総合予算案および部門予算案の審議
 (3)予算の執行過程および執行結果の総合分析に関する審議
 (4)修正予算案の審議
 (5)その他担当役員から諮問された事項の審議
3 予算審議委員会の構成員を、次のとおり定める。
 (1)委員長は最高責任者が任命する。
 (2)委員は、担当役員、関係部門担任役員、経営企画室長、総務部長、経理部長とする。ただし、部門予算を審議するため、必要と認められる場合は、委員長は管理責任者の内から委員を選任することができる。
4 予算審議委員会の事務局を経営企画室におく。

第3章 予算期間、予算体系等

(適用範囲)
第8条 予算は、本社の各部門、工場および各支店の全般に及んで適用される。
(予算期間)
第9条 予算期間は、会社の一会計年度別とし、さらに半期、あるいは月次の予算を編成する。
2 年度予算、半期予算および月次予算の期間は、次のとおりとする。
 (1)年度予算
   毎年4月1日から翌年3月31日の1年間
 (2)半期予算
  ① 上半期は、4月1日から9月30日の6カ月間
  ② 下半期は、10月1日から翌年3月31日の6カ月間
 (3)月次予算
   毎月1日から当月末日までの1カ月間
(予算体系)
第10条 予算の体系および種類は、次のとおりとする。
・総合予算:見積製造原価報告書、見積損益計算書、見積貸借対照表、見積資金収支表
・部門予算:販売予算、製造予算、一般管理予算、研究開発予算、設備予算、建設予算、財務予算
・箇所別予算:部門予算のうち、管理箇所別に区分された予算

第4章 予算の編成

(総合予算編成方針の作成および決定)
第11条 総括責任者は、短期経営計画に基づき、主管責任者の参画を得て、総合予算編成方針案を作成する。
2 総合予算編成方針案は、予算審議委員会および常務会の審議を経て最高責任者が決定する。
3 総括責任者は決定された総合予算編成方針を、主管責任者に通知し、主管責任者が管理責任者に通知する。
(部門予算の編成)
第12条 主管責任者は、総合予算編成方針に基づき、部門予算案(管理箇所別予算案含む。)を作成し、総括責任者に提出する。
2 部門予算案(管理箇所別予算案含む。)の提出にあたっては、作成の基礎となった算定基準等の参考資料を添付しなければならない。
3 主管責任者は、部門予算の編成に先立ち、管理責任者に対し、管理箇所別予算案の編成を指示する。
4 管理責任者は管理箇所別予算案を編成し、主管責任者に提出する。
5 主管責任者は管理箇所別予算案の調整を行い、部門予算案を編成し、総括責任者に提出する。
6 部門予算の編成および管理箇所は別表(編注、略)のとおりとする。
(総合予算案の編成)
第13条 総括責任者は、総合予算編成方針に基づき、部門予算案の総合的な調整を行って総合予算案を編成する。
(年度予算の決定)
第14条 部門予算案(管理箇所別予算案含む。)および総合予算案は、最高責任者への答申の後、予算審議委員会および常務会の審議を経て年度予算として取締役会において決定する。
(予算の通知)
第15条 総括責任者は、決定した年度予算を主管責任者に通知し、主管責任者は管理責任者に示達する。
 

第5章 予算の修正

(予算の修正)
第16条 年度予算決定後、情勢の変化または予算執行過程における計画の変更等により、当初予算を修正する必要が生じた場合は、主管責任者は、修正予算案を作成し、総括責任者に提出する。
2 部門予算の修正により、総合予算に多大な影響が生じる場合は、総括責任者は総合予算の修正予算案を作成する。
3 部門予算および総合予算の修正予算の作成から決定に至るまでの手続は、予算編成に準ずる。

第6章 予算の執行

(予算の執行)
第17条 主管責任者および管理責任者は、決定された部門予算(管理箇所別予算含む。)を責任を持って適正に執行しなければならない。
(予算の流用)
第18条 予算の流用は、原則としてこれを認めない。
(予算の繰越し)
第19条 予算の繰越しは、次の条件によるもの以外は、原則としてこれを認めない。
 (1)建設予算で当該予算期間において、次期にまたがって稟議決裁を受けたもの
 (2)経費予算で、当該予算期間内における月次の繰越し

第7章 予算の管理

(予算の差異分析)
第20条 管理箇所別予算の管理責任者は、つねに予算と実績を把握して差異分析を行い差異の原因を検討するとともに、予算実績比較表を作成して主管責任者に報告しなければならない。
2 部門予算の主管責任者は、つねに部門予算(管理箇所別予算案含む。)と実績を把握して再分析を行い、差異の原因を検討するとともに予算実績に比較表を作成しなければならない。
3 主管責任者は、部門予算(管理箇所別予算含む。)の執行状況および差異分析の結果を検討し、予算差異分析表に付帯意見を付して総括責任者に報告しなければならない。
4 総括責任者は、部門予算(管理箇所別予算案含む。)の執行状況および差異分析の結果を総合的に検討し、付帯意見を付して予算審議委員会に報告する。
5 総括責任者は、部門予算(管理箇所別予算案含む。)に関する予算審議委員会の審議結果を最高責任者に答申する。
6 最高責任者は、必要に応じ総括責任者を通じて、主管責任者に対しその対策を指示する。
(予算管理)
第21条 予算管理の方法は、原則として金額による。ただし、必要に応じて数量および項目での管理を併用する。

付  則

 この規程は、平成○年○月○日から制定実施する。


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