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有価証券管理規程

有価証券管理規程のテキスト

       有価証券管理規程

第1章 総 則
(目 的)
第1条 この規程は、経理規程第○○条の規定に基づき、有価証券の取扱い及び管理に関する事項を定めることを目的とする。
(有価証券の範囲)
第2条 この規程において有価証券とは、手形、株式、公社債券等をいう。
(出納担当者)
第3条 有価証券の出納及び管理は、記帳、起票担当者とは別途の出納担当者がこれを行う。
2 出納担当者は、経理部長が任命する。
(印 鑑)
第4条 小切手や手形の発行、引受け並びに有価証券に押捺する経理専用社長印は経理部長が保管する。
2 経理部長、会計担当者、出納担当者その他の経理担当者は職務に用いる個人印をあらかじめ総務部長に届け出るものとし、これを変更しようとするときも同様とする。

第2章 手形の収納・取立て・振出し・決済等
(手形収納)
第5条 手形を収納したときは、これを出納担当者に引き渡すものとするが、回収担当者は、手形収納伝票を作成し、回収責任者の認証を受けて、会計担当者に回付する。
2 回付を受けた会計担当者は、手形収納伝票の内容をすぐに精査し、会計責任者の認証を受けこれを出納担当者に回付する。
3 引渡しを受けた手形について、出納担当者は、その券面記載要件を精査し、手形収納伝票と照合検査の上、手形収納伝票に収納済証印を押捺し、領収証発行手続きをとる。この場合の領収証には、手形入金の旨を記入するものとする。
4 手形を収納したときは支払期日別、支払人の信用度別に管理するものとする。
(手形取立て)
第6条 銀行に手形取立てを依頼するときは、出納担当者は出納責任者の承認を受けて裏書をした手形を提出し、これと引換えに銀行から所要事項の記入をした代金取立手形通帳等を受け、これを保管する。
2 銀行の取立通知があったときには、出納担当者は代金取立手形通帳等に入金日を記入する。また、会計担当者は、この取立通知により入金伝票を発行する。
(手形振出し及び引受け)
第7条 本社の会計責任者は、資金計画に基づいて各月の手形支払限度額を定め、これを経理部長に通知する。
2 手形の振出しを行うときは、会計担当者は、購買責任者から支払手形振出依頼書の提出を受け、その内容の正当であること、予算の限度内であることを確認し、会計責任者の支払認証を受け、これを経理部長に回付し承認を得る。
3 前項の支払手形振出依頼書には受取人、振出日、満期日、金額その他所要事項を記入する。
4 出納担当者は、経理部長の承認を得た支払手形振出依頼書に基づいて、所定の手形用紙に所要事項を記入して出納責任者に回付する。出納責任者はこれらを査閲して手形発行者印を押す。完成した支払手形は、金銭出納管理規程の規定に従って支払の手続をとる。
5 手形の引受けは、前各項の規定に準ずる手続をとる。
(支払手形決済)
第8条 支払手形の決済が行われたときは、会計担当者は支払手形振出依頼書と照合の上支払伝票を発行し、同依頼書に支払済印を押捺する。
(手形の裏書譲渡)
第9条 手形の裏書譲渡を行うときは、受取手形裏書譲渡依頼書により、第7条2項の規定に準ずる手続をとる。
2 前項の裏書は、記名式裏書によるものとする。
(手形割引)
第10条 銀行に手形割引を依頼するときは、出納担当者は経理部長の認証を受けて、裏書をした手形を銀行に提出する。
2 銀行の割引を受けたときは、出納担当者は銀行の割引計算書を会計担当者に回付し、会計担当者はこれに基づいて入金伝票を発行する。
(手形借入)
第11条 資金の借入又は借入金継続のために手形の振出しを行うときは、会計担当者は所定の承認を受けた借入申込書の控に基づいて、振替伝票を作成する。
2 出納担当者は、前項の伝票に基づいて所定の手形用紙に所要事項を記載し、出納責任者から手形に振出名義人印の押捺を受け、借入先に提出の上、借入金の収納又は継続の手続をとる。

第3章 有価証券の受入れ・払出し・保管等
(有価証券の受入れ)
第12条 有価証券(株式申込証拠金領収証を含む。以下同じ)を収受したときは、所管の担当者はその内容を点検した上、入庫依頼書を作成し、所管責任者の認証を受け、会計担当者に回付する。なお、有価証券は、直接有価証券保管担当者に回付する。
2 会計担当者がその内容を点検の上、入庫依頼書を受理したときは、所要事項を記入し有価証券の保管担当者に回付する。
3 有価証券の保管担当者は、収受した有価証券と入庫依頼書とを照合検査の上、有価証券受入済の印を押捺し、その一部を所管担当者へ交付する。
(有価証券の払出し)
第13条 有価証券の出庫を要するときは、所管担当者は出庫依頼書を作成し、所管責任者の認証を受けた上、会計担当者に回付する。
2 会計担当者が出庫依頼書の回付を受けたときは、その内容及び事由の正当であることを点検した後、会計責任者の認証を受けて有価証券の保管担当者に回付する。
3 有価証券の保管担当者は、出庫依頼書につき前項所定の認証を確認し、出納責任者の認証を受けた後、保管担当者の受入済印のある入庫依頼書と引換えに払出しを行う。
(有価証券の保管)
第14条 有価証券の保管担当者は経理部長が任命する。
2 前項の保管担当者は、有価証券受払簿を備え付け、有価証券の受払いを入庫依頼書又は出庫依頼書に基づいて、明記しておかなければならない。
(有価証券在高照合)
第15条 出納責任者は、有価証券の保管担当者に毎月末日現在の有価証券在高の実査報告をさせ、その結果を会計責任者に通知する。
2 会計責任者は、前項の通知と有価証券台帳残高とを照合する。

第4章 雑 則
(用紙の管理)
第16条 出納責任者は、小切手帳、手形用紙及び領収証用紙の管理担当者を定めるものとする。
2 書損じ及び発行取消しの小切手、手形及び領収証は、取消印を押捺して発行控綴とともに保存する。
(金銭出納)
第17条 この規程において、金銭出納による取扱については、別に定める金銭出納管理規程に従う。

附 則
 この規程は、平成○○年○月○日より実施する。

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